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2013.12.02
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 クロネコ、佐川、ゆうパックと、冷却小包が問題になっている。結論から言えば、これも、虚偽表示問題と同じで、業者が正直に、ちゃんとやるしかない。
 食品衛生法には保存基準というのがあって、いわゆる要冷蔵というのが、10℃以下で、鮮魚、精肉、ハムソーセージ、かまぼこ、弁当、一部の惣菜なんかがこれに該当する。要冷凍は-18℃以下で、とにかく冷凍食品などの冷凍モノが該当する。販売店では、これを守って売らなければならないので、当然、冷蔵庫や冷凍庫に保存して販売する。コンビニのおにぎりなんかが、冷蔵されているのは、こういうことだ。要冷蔵は10℃以下である。だとしたら、最高気温が10℃以下の場合、別に保冷車とか冷蔵庫は必要が無いということになる。別に、宅配業者の弁護をするワケではないが、北国の場合、それも暖房の無い販売店では保存基準は、居ながらにして守られるという笑えない現実があるのだ。
 クール便は、気温の高い地域と季節を考えて設備投資と人員配置をしなければならない。こんな、小学生でもわかることを、ばれなければ、騒がれなければ、知らないふりを決め込む企業体質が問題だと思うのだが。





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最終更新日  2013.12.03 00:23:27
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