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2016.01.28
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 今回の事例は、異物混入のおそれがあるということで製造者が廃棄した製品を、廃棄依頼された業者が転売したものだが、この食品による健康被害は今のところ出ていない。もし、どなたかが混入した異物により口の中をけがしただとか、腹痛をおこしたりした場合、業務上過失致傷なんかに該当するが、それもないようだ。卸先の食品関連業者は食品衛生法で営業停止などの処分が科せられるだろうが、元凶の産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理法違反とせいぜい詐欺罪ぐらいなのか。まぁ、もともとかなり厳しい法律なので、多大な罰金や長期の免許停止などで、事実上、業界への復帰は難しいだろう。卸先や販売先業者については、食品衛生法で罰せられるだろうが、直接的な健康被害がないだけに、重たいものではないだろう。私たち行政の食品衛生監視員もまさかと思うような横流しがあるのだと、全国の消費者に知らしめたという事実は大きいと思う。





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最終更新日  2016.01.29 01:05:12
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