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2018.02.11
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本来「と畜場」は「牛、馬、豚、綿羊、山羊」のどれでも処理でき、業者から申請のあった場合、これを受け解体処理しなければならない。もちろん、その際には「と畜検査員」による検査に合格しなければならないのだが、その「と畜検査員」は、公務員の勤務獣医師と決められている。今は、統合され、さらに専門化されてきている「と畜場」なのだが、私が秋田県に勤務していた最初のころは、ちょうど小規模と場が統合される過渡期だったので、すべての「と畜」を検査することができたばかりではなく、食鳥まで経験できた。現在の後輩と畜検査員は、例えば秋田県だと、豚の検査のみで、牛や馬は検査したことがない、みたいなことになっていて、これは全国的な傾向だと私は思っている。また、畜産の衛生環境が画期的に向上したため、その昔には検査で頻発していた病変が、今では皆無になったものも多い。例えば、牛の寄生虫である肝蛭は、私が新米のころは佃煮にするほどいたのだが、今の検査員は写真でしか見ていないだろう。





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最終更新日  2018.02.11 21:51:03
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