
カイロプラクティックが法制化されていない国では、正規の教育を受けずにカイロプラクターとして開業する者があるが、これは社会一般およびカイロプラクティック界の意思に反する。従って次のような解決を要する。
一、カイロプラクターおよびその派生語は、正規のカイロプラクティック認証機関、当該国政府の承認する認定方法、またはWFC東京宣言で規定される暫定措置としてのカイロプラクティック代表団体により、正式に認証された教育課程を修了した者のみによってその名称が使用されるべきである。
二、
カイロプラクティックおよび派生語は、カイロプラクティック教育の意味で使用される場合においては、正規のカイロプラクティック認証機関、当該国政府の承認する認定方法、またはWFC東京宣言で規定される暫定措置としてのカイロプラクティック代表団体により、正式に認証された教育課程のみに対してその名称が使用されるべきである。
上記二項に、第三項と注記が加えられた。
三、カイロプラクティックおよびその派生語は、カイロプラクティックの職業、サービス、治療を表す意味で使用される場合は、正規のカイロプラクティック認証機関、当該国政府の承認する認定方法、またはWFC東京宣言で規定される暫定措置としてのカイロプラクティック代表団体により、正式に認証された教育課程の修了者であるカイロプラクターによってのみ、その名称が使用されるべきである。
(注記) この声明は、称号カイロプラクティックの教育における不適切な使用を制限することを目的とするが、参考はこれをカイロプラクティック行にまで広げたものである。
カイロプラクティック業が法律で規制されていない国で、他の業種がカイロプラクティック・サービスを提供していると主張するのを排除するのが目的である。
以上は声明文の全訳ではなく、本誌編集部において翻訳、概略をまとめたものです。
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