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こんばんは
ハナ金の今日…会社では忘年会の職場も多いようですが、
自分は、昨夜の公約どおり、
来るべき来週から始まる飲み会(忘年会)連チャンに備えて、
まっすぐに家に帰宅です… (≧∇≦)ъエライ
その代わりと言っては何ですが、晩酌はチョット多めに… (*^O)◇ゞ ゴクゴク
さて、 先日
も
書いた 「Ucom」
の詐欺的商売…
まだ、その代理店と揉めています… (-_-メ)
誰が何を言おうと、腹が立つので、
訴えられようと、同じ思いをする人がいないように、
ぶっちゃけちゃいますけど、
その代理店は札幌市のジョイタウン(株)…
名前からしていかがわしい感じ…
ここまできたら、言った言わないの世界ですけど…気をつけてください
未成年者相手に…ハズカシイ会社です
そこの代表者(…とおぼしき人)と交渉してますが、
まぁ~、この手の会社は百戦錬磨なんでしょう
親の同意を得ない未成年者のした契約は取り消すことができます(民法5条)ことは、
先日書きました
が
、実は20歳を過ぎてから代金の一部を支払った時は、
未成年者の時に行った契約でも、それを追認したこととなり、
未成年契約でも取り消すことができません(民法125条)。
実は、バカ息子はその20歳の誕生日の数日後に1か月分の代金を支払っており、
相手も弁護士に相談したようで、これを持ち出してきています
しかし、こちらとしては、そんなことは鼻から織り込み済み
要は…さも、入居しているマンション自体が ucom
に変更されるように装ったことが、
客を欺いた詐欺的な勧誘だと言ってるのです
ジョイタウン曰く…
「現在の光フレッツの解約料13,000円は同社で負担することで了解を得た」ということですが、
未だにそんな金…入金されていません ( ̄‥ ̄)=3 フン
しかも、今回の解約金として29,000円がかかるとのこと
実際、マンションの管理会社へは他の親御さんからも問い合わせがあり、
このジョイ社も、「未成年者の人は解約に応じた」と言っています (¬ω¬) ふ~ん
まったく、ざけんじゃ~ねぇ~~~
消費者契約法
では、
不適切な勧誘(不実告知)で誤認・困惑して契約した場合、
契約を取り消すことができることから、
これで対抗できないかと考えていますが ( ̄ヘ ̄;)ウーン
、
消費者側が不実の告知を証明しなければならず、
言った言わないの世界ですから…ハードルが高そうです
最終的には泣き寝入りになるかもしれませんが、
イタチの最後っぺ "o(- ̄*)≡)))=Эブブーッ
とりあえず消費者相談などを利用して、
同社のやっていることを相談、あからさまにしたうえで結論を出します
まぁ~最終的に駄目で、違約金を支払うことになっても、
バカ息子に負担させます(仕送り補填無し)
いい~社会勉強です……… ヾ(`◇´)ノ彡☆コノ!バカチンガァ!!
特定の会社を批判したくありませんが、
他の人が同じような思いをしないための参考にしてほしいと思います…
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