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January 25, 2006
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カテゴリ: 行政書士業務関連
今日は、離婚後の養育費の支払いについてのご相談がありました。

離婚の際、トラブルの一番の原因となるのは、やはり金銭面。

そのため、「養育費」や「慰謝料」の取り決めに関しては、よく 『公正証書』
作成するように勧めます。

この 『公正証書』 とは、

「法務大臣によって任命された国の機関である公証人が法令に従って法律行為
その他私権に関する事実について作成した文書」

と同じ効力を持ちます。

ですので、万が一支払い義務者の不払い等が続いた場合でも、裁判を起こす
ことなく、裁判所に申し立てるだけで、強制執行(財産等の差し押さえ)する
ことが可能になります。

では、一旦 『公正証書』 にしてしまった内容というのは、もう変更する
ことができないのかというと、そういうわけでもありません。

例えば、「養育費」を例にとってみると、
子供が進学したり、病気や事故で医療費がかかり、養育費が不足する場合に、
増額することや、逆に養育費の支払い義務者が失業したり、病気や事故で
以前のような収入がなくなった場合に、減額することは裁判所で認められて


もっと言えば、別に裁判所で認められないような理由でも、当事者同士で
話し合いがつけれるなら、増額も減額も可能なわけです。そうなれば高い費用を
出して、弁護士を雇って裁判や調停をする必要性もなくなるわけですよね。

何も 『公正証書』 の内容が絶対に "正"
すべてではありません。

特に民事法務に関しては、あかの他人である第三者(例えば裁判官や調停員)
に判断してもらうことより、当事者同士が話し合って解決するという形が
ベストなわけです。

今日のご相談も、調停や裁判をすると、恐らく認められない内容でしょう。
かと言って、『たぶん無理でしょう』では、芸がなさ過ぎますよね。

では、どうするか?

ここが 『谷口法務コンサルタント』 の腕の見せ所なわけですね(笑)


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Last updated  January 27, 2006 12:51:50 AM
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