地方銀行
S
銀行から(かぼちゃの馬車ではないです)
アパートローンとして
借入金額: 41,000,000 円
融資期間:
30
年
(
2020
年
5
月
から
2050
年
4
月
)
借入利率:年 3.3% (全期間固定金利)
にて融資を受けております。
物件売却による繰り上げ返済を相談したところ、
残債: 38,401,585 円に対し
違約金: 22,007,848 円
と言われました。
S
銀行へは約
1
年前にも、借り換えによる繰上げ一括返
済を相談したところ、約
3,400
万円の違約金を伝えられ
ました。
今回再度相談に行ったのは、他の金融機関の方とお話し
たときに、「固定金利でも、売却による繰上返済は違約
金対象外にしている。そうでなければ、自由な不動産取
引を制限することになる」と聞いたからです。
S 銀行の対応で納得できないのは、以下 2 点です。
1. 違約金の説明
ローンのしおりには、違約金の例として、
○ 計算の前提条件
・借入金額( 5 千万円)、固定金利 10 年、借入利率 6.5 で借入
・借入後 4 年を経過した時点(残存固定金利期間は 6 年 =2,191 日、
残存金額 45 百万円)で全額繰上返済すると仮定します。
・繰上返済の中途解約取引に適用される金利スワップの実勢金利が 4.5 と仮定します。
○ 計算式 =45 百万円 ×(6.5%-4.5%)÷365 日
○ 違約金 =5,402,465 円
○
その他:上記の他、円短期資金市場における中途解約
コストが加わります。また、市場環境により、この計算
例と異なる場合があります。
との記載があります。
しかしながら、これは私の融資条件である
30
年と、例
の条件がかなり乖離しており、私が繰上返済した場合の
違約金よりも相当少ない違約金の例と思われます。
私の条件の場合には、「これよりもかなり高額の違約金
となる場合があります」という説明が必要だったのでは
ないでしょうか。
2. 売却による繰上げ返済も違約金対象
S
銀行からは「不動産を担保にしているので、残債プラ
ス違約金を返せることが確認できる、つまりそれに近い
値段で売れる場合でなければ、当行としては売却を許容
できない」
と言われました。これだと
当該不動産購入金額
41,000,000円
の
1.
5倍近い金額でしか売れなくなります。
今の融資条件ですと、アパートに空室が出て融資の返済
が難しくなった場合に、売ることもできなくなります。
このよう売却による一括返済までもが違約金対象になっ
ているのは、適切な融資条件なのでしょうか。
約
1
年前にも金融庁の相談窓口に相談したのですが、「売却による一括返済も違約金が請求されるものなの
か」を相談してみようと思います。
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