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ある会員さんから問い合わせをいただきました。

ある会社Aがある会社Bにお金を貸しているようなんだけど、A会社(貸している方)は貸金業登録しているわけではないらしい。
これって登録しなくていいんですか?
だって。

う~ん、業として行っていれば貸金登録は必要なんじゃないでしょうか。
と答えたのですが・・・
(てか、なんでそんな質問してくるのさ。)

ちなみに、
貸金業規制法の対象となる業務は、次のとおり(法2条)

2 金銭の貸借の媒介
3 手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付
4 3の方法によってする金銭の授受の媒介

また、この法律において「貸金業」とは、上記1から4の「貸付け」を業として行うものをいいます。
「業として行う」とは、事業として(看板を出したり、反復継続して行う意思で)行っていることです。

そしたら、その会員さんが、借りているB会社に聞いたところ、
A会社は、「Bにしか貸していないから登録する必要はない」と言ったそうです。
1件しかやっていないから貸金業じゃない、登録する必要はない、と。

しょーがないから、金融庁に問い合わせてみました。
金融会社室というところに回され、聞いたところ、「1日ください」。
やっぱびみょーな事例なのかしら。

回答は、やっぱり、1件で(1回だったとしても) 将来も 反復継続して行う意思があるなら、貸金業として、登録が必要なんだそうだ。

ヤミ金?

警察に通報するまでもなくても、都道府県か財務局の登録課とかに言ってみた方がいいかもですね。当事者は。

しかしなんでそんな質問してくるんだろ。。。





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最終更新日  2005年08月01日 22時39分05秒
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