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検察審査会で2度も「起訴相当」とされておきながら、3度目も「嫌疑不十分」で不起訴となっていたそうです。

明石歩道橋事故、時効が成立 」(yahooニュース読売新聞 7月21日)

花火見物の歩道橋事故ってまだ記憶に新しいですよね。
もう公訴時効だったんですね。

でもこの事故は、警察や行政の教訓となっているはず。
今年も花火大会が各地で始まっています。
風化させずに、対策ちゃんと立ててやっていってほしいです。


ところで、検察審査会。
検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関 です。(裁判所のページより)

検察審査会

松山大学・田村教授のページも分かりやすかったですよ。→「 検察審査会とは?


この事件では、 検察が元明石署長(64)と元同副署長(59)にした不起訴処分に対して、神戸検察審査会が開かれ、2度「起訴相当」を議決、3度目の捜査でも神戸地検が嫌疑不十分で不起訴としたため、刑事責任追及はできず公訴時効成立となった (上記yahooニュース読売新聞よりまとめ)そうです。

こういうの見ると、検察審査会ってなんなんだろうね、って思っちゃいますね。
交通事故の事案でも、不起訴処分に対して検察審査会が開かれ、それに対して検察が動いたとか動かなかったとかのニュースを見ます。
そもそも検察審査会を開かせるのも、相当遺族が努力したのでしょう。
特に今回の事件とかだと、対象が警察なので、身内に対して甘かったと思われても仕方ないのでは?
起訴して処罰するほどであったかどうかましーんにも分からないわけだけれども。

としても、
検察審査会の構成メンバーである「検察審査員」は、「一般の国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれ」る
一般の国民の判断として、「起訴相当」と判断をし、再捜査でまた不起訴、また検察審査会が開かれてまた一般の国民が「起訴相当」と判断したわけでしょう。
やはり、検察が検察の判断で不起訴としないで、
裁判所が裁判の場で検証し、判断すべきということではなかったのでしょうか。

検察審査会って、一般の国民の中から審査員が選ばれて一般の国民が判断する、って、これからもうすぐできる裁判員制度と似てますね。
裁判員制度も、運用上、一般の国民の判断と実際の結論での判断が違ったりするのかなぁ。







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最終更新日  2006年07月21日 11時12分47秒
コメント(9) | コメントを書く
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この記事、  
私も不思議に思っていました。検察審査会が2度「起訴相当」を議決したのに、神戸地検が不起訴?小説なんかで「検事一体」とか書いてあるのに、これじゃあ「検事バラバラ」だなと感じておりました。

そうでしたか、一般の人で構成されているのですか。二度も不起訴、私がメンバーだったら、即日辞表を提出する事でしょう。神戸地検の余りにも人を馬鹿にした行為、そう思うのは私だけでしょうか? (2006年07月21日 12時47分53秒)

Re:この記事、(07/21)  
府中家具店長さん

>私も不思議に思っていました。検察審査会が2度「起訴相当」を議決したのに、神戸地検が不起訴?小説なんかで「検事一体」とか書いてあるのに、これじゃあ「検事バラバラ」だなと感じておりました。
---
「検事一体」って、一度示した起訴は変更しないこと、でしょうか?検索しちゃった。
そーいうのとこういう変な頑固さ?とは違いますよね。

>そうでしたか、一般の人で構成されているのですか。二度も不起訴、私がメンバーだったら、即日辞表を提出する事でしょう。
-----
ほんとですね。
そう思うでしょうね。自分が関わっていたら。仕事休んだりいろいろ都合して出席しているだろうに、結果が報われず、呼び出されて来てやってるのにこのシゴトっていったいなに!?とか思いますよね。
そういう意味では、裁判員制度も、下手すると信頼されなくなればいろいろ理由つけてお断り続出ってことにもなりかねないかも。
(2006年07月21日 13時15分41秒)

検察審査会  
PINE さん
過失犯の場合、行為者に課されている法的な義務、その義務に違反する具体的な行為の内容、違反行為と生じた結果との間の因果関係、等々を確定して立証する必要があります。歩道橋事故のような場合、よそ見運転で人を跳ねたというような事故に比べ、構成や立証が難しいと思います。
検察審査会から起訴相当の議決がなされると、検察官が再び捜査し、再び不起訴にするには改めて上司の厳しい決裁を受ける必要があるので、議決に拘束力がなくても、それなりの意味はあると思います。
ちなみに、平成16年の刑訴法改正により、検察官が再捜査後も不起訴にした場合、その後の検察審査会の起訴議決に法的拘束力を与えることとされ、平成21年5月までに施行されることになっています。検察審査会の事務局は裁判所の庁舎内にあります。
検察官は独任制の官庁と言われ、各検察官が独立して検察権を行使できます。大阪府と対比してみると、府の場合いろんな行為は府知事の名前で行われ、それ以外の職員は手足に過ぎないのですが、検察官は例えば起訴状に自ら署名押印して自らの名前で起訴行為ができるのです。
他方で、検察権の行使が統一性を欠くと刑事手続が混乱するので、検察官同一体の原則により、組織体として上司の指揮監督権のもと検察権を行使することになっています。 (2006年07月21日 15時17分24秒)

Re:検察審査会(07/21)  
PINEさん

私のようなブログにいつも的確で詳しいコメントを下さり、感謝しています。勉強になります。

>過失犯の場合、
>構成や立証が難しいと思います。
---
そうですね。
そういうことですよね。
歩道橋のあの事故で業務上過失致死傷罪で警察署長とかを起訴できるのか?とも思い、「起訴して処罰するほどであったかどうかましーんにも分からないわけだけれども。」ということになりました。
解説ありがとうございます。

>ちなみに、平成16年の刑訴法改正により、検察官が再捜査後も不起訴にした場合、その後の検察審査会の起訴議決に法的拘束力を与えることとされ、平成21年5月までに施行されることになっています。
---
そうでしたか。
知らなかったです。
権限が強くなるんですね。検察の不起訴はよい効果もある(多い)とは思いますが、裁判で真実発見をした方がよい場合もありますから、民間人のチェックが入るのはいいことだと思います。
しかし、平成16年の法改正で平成21年施行って、準備期間長いですね…。
(2006年07月21日 22時41分53秒)

Re:検察審査会って機能しているの?(07/21)  
検察審査会,裁判所勤務時代に確かにありました。
くじで当たっても辞退される方がいて職員の方は苦慮していたようです。

理由は面倒だ,というのもあるようですが,自分の判断で一度不起訴になった人が起訴されることになるかもしれないというのは責任が重すぎる,というのが大きかったようです。
(正当な理由なく断ると過料を課せるようですが,まずそんなことはしません。)

裁判員制度は,最終的判断は裁判官がするのでしょうけど,検察審査会よりも責任重いですからね。

戦後の短い期間にわが国でも行われた陪審制が,辞退者が多かったためになし崩し的に終わってしまったということもありますが,どう運用されるのでしょうか。

ちなみに,話はずれますが,裁判官も人の子で,死刑判決相当の事件には当たりたくないと思っているようです。

公務とはいえ,自分の判断で,目の前でリアルに息づいている人間の命を絶ってしまうわけですからね。

私も何年か刑事事件を職員として担当しましたが,「幸いにも」というか死刑判決に出くわしたことはありません。

懲役刑の執行のための調書判決は何本も書きましたが,正直,それすらあまり気持ちのいいものではありませんした。

獄中から恨みのこもった脅迫めいた手紙をもらったこともあります。

私は仮に裁判員に選ばれたとしても辞退しようと考えています。
(2006年07月22日 00時36分17秒)

Re[1]:検察審査会って機能しているの?(07/21)  
アニキdeいがPさん

へえ~
いがPさんの裁判所話はいつもへえへえへえ~ですね。かなり高へえ。

過料って科せられないんだ。
まあ、いちいち、正当な理由かどうかとか判断してられないですもんね。

私も、裁判員に選ばれたりしたら、なんかの理由でお断りするかもなぁ・・・。
いい経験なのでやってみたいとも思うんですが、それも事案によるかなあ。
あ、でも、最初に依頼がくるときには、事案の内容とか教えてくれないか。
裁判所の傍聴リストに載ってるレベルくらいかな?

そんなに何回もある裁判に有休使ってられないし、それで給料引かれるのもやだし、という理由ですが(~_~;)、やりたくないなぁ・・・。
(2006年07月26日 13時23分23秒)

Re[2]:検察審査会って機能しているの?(07/21)  
ましーん10号さん

私みたいな腰抜けよりも,ましーんさんの方が向いているんじゃねいですかね。
罰則が好きそうだし。

この間,地方都市の裁判官と飲む機会があったのですが,裁判員制度について,地方では一般の人からヤ○ザと呼ばれる人まで顔見知りである確率が高く,もし,殺人や傷害致死などの案件で,一般の方が裁判員として判決に参加した場合,被告人や傍聴に来ているその親族に裁判員の身元が分かってしまったような場合,裁判員が地元で生活する上で安全は確保できるのか,というような心配をしていました。

私の経験上,地方ではTVで報道されるような「あの真面目な人がまさか」的な一般の方が重大な刑事事件を起こすことはレアケースで,やはりその道のプロの方が抗争などで起こすことがメインだと感じております。

「お礼参り事件」などが起こったら,裁判員制度は危機的な状況に陥るのではないか,と言っておりました。
(2006年07月27日 00時45分50秒)

Re[3]:検察審査会って機能しているの?(07/21)  
アニキdeいがPさん

>罰則が好きそうだし。
罰則~
きらいだよ~w

そうか、何事も都会の論理で考えちゃいけないですね。
地方は、裁判員に借り出せる人数も少ないから、回ってくるのも早いかも~
またかよ、とか
いっつもあなたね、とか
ありそう?

裁判官の忌避とかってあるけど、地方だと、そういう感じで利害関係がかぶったり親族だったりしないかな。 (2006年07月27日 15時47分59秒)

Re[4]:検察審査会って機能しているの?(07/21)  
ましーん10号さん
>罰則~
>きらいだよ~w

人に科すのは好きなのですね。

>裁判官の忌避とかってあるけど、地方だと、そういう感じで利害関係がかぶったり親族だったりしないかな。

裁判官は2~3年くらいで転勤していくので地元の人はほとんどいないですね。
それよりも,裁判官が少人数しかいない庁なんかでは,勾留した裁判官が公判で同一人を(以下略

(2006年07月27日 23時42分17秒)

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