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2004年06月12日
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カテゴリ: 民法

第1章~第5章では「清水君」が「清水君のお金」を払い、
「三島さん」が「三島さんの壷」を渡すという売買契約を
例に出しました。
お金も壷も他人の物ではなく、それぞれ本人が扱っています。
他人の物だった場合は問題になるということは
第5章の2 でお話しました。

確かに、勝手に他人が契約をしてはいけませんが、
あえて本人が他人に契約を任せてはいけないのでしょうか。
例えば、三島さんは気が弱く値段交渉に向いていないとします。
そんな時、三島さんは値段交渉の得意な安倍淳氏に、
「私の代わりに壷を売ってきてくれ。値段や 履行 時期に
ついても貴方を信用して一任するから」と
いうのは認められないのでしょうか。
この場合は誰も困りません。なので法律上もちゃんと認めています。

代理


それが代理という制度です。条文を見てみましょう。

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした 意思表示 は、本人に対して直接にその効力を生ずる。


かなりややこしいので、学問上の定義を示しておきます。
代理制度とは、
「代理人が本人のためにする事を示して相手方に対して意思表示をなし、また相手方から意思表示を受けることによって、その 法律効果 がことごとく本人に帰属することを認める制度」

をいいます。

「法律効果」
とは契約の結果ということです。
この場合は、「三島さんが清水君に対して壷を渡す代わりに100万円払えと言える」と言うのが契約の結果であり法律効果です。

これでもややこしいので代理制度の要件を箇条書きにしましょう。

1、代理権の存在
(=本人が代理人に「代わりに契約してきてね」とお願いすることです)

2、代理人による意思表示または意思表示の受領
(=代理人による契約と考えれば十分です)

3、代理人が本人の名を示すこと(顕名)
(=これが「本人のためにする事を示して」ということです)


本件では、本人の三島さんが、代理人の安倍淳氏に「代わりに契約してきてね」とお願いし、安倍淳氏が三島さんの真意に従う契約をし、その際に安倍淳氏が本人である三島さんの名前を示せば有効な代理がなされたといえ、「法律効果」すなわち契約の結果が三島さんに帰属します。
この場合は、「三島さんが清水君に対して壷を渡す代わりに100万円払えと言える」とことになるのです。

今日は長い上にややこしいところでした、お疲れ様でした。






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最終更新日  2004年12月22日 16時54分35秒


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