和を以って貴しと為す

和を以って貴しと為す(わをもってとうとしとなす)

この言葉は、聖徳太子が制定した憲法十七の第一条にある

  和を以って貴しと為し、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人皆党(たむら)有り、亦達(さと)れる者少し。是を以て或いは君父に順(したが)はず、乍(ま)た隣里に違ふ。然(しか)れども、上和らぎ下睦びて、事を論(あげつら)ふにかなひぬるときには、則ち事理自づから通ふ。何事か成らざらむ。

からのものです。

  実に深みのある、道標とすべき言葉であると思います。

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 ・聖徳太子

用明天皇の皇子。母は穴穂部間人皇后。
本名は厩戸皇子。豊肥耳皇子・法大王・上宮太子とも称される。
幼少より聡明で、内外の学問に通じ、深く仏教に帰依。推古天皇の即位とともに皇太子となり、摂政として政治を行い、
冠位十二階・憲法十七条を制定、また仏教興隆に力を尽し、多くの寺院を建立、三経義疏を著わす。


・憲法十七条

604年、推古天皇朝、聖徳太子制定の十七ヵ条の条例。
群臣に垂示した訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道及び諸人の則るべき道徳を示したもの

一に曰く、
和を以って貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て或いは君父に順はず、乍た隣里に違ふ。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論ふにかなひぬるときには、則ち事理自づから通ふ。何事か成らざらむ。

ニに日く、
篤く三宝を敬へ。三宝は、則ち四生の終の帰、万国の極宗なり。何れの世、何れの人か、是の法を貴ばざる。人尤だ悪しきもの鮮し。能く教ふれば従ふ。其三宝に帰りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。

三に曰く、
詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、万気通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壊るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず慎め。謹まずは自づからに敗れなむ。

四に曰く、
群卿百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず礼に在り。上礼なきときは、下斉らず。下礼なきときは、必ず罪有り。是を以て、群臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自づからに治る。

五に曰く、
餮を絶ち欲することを棄てて、明に訴訟を弁めよ。其れ百姓の訟、一日に千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄をみてはことわりまうすを聴く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投るが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。   

六に曰く、
悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、国家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き剣なり。亦佞み媚ぶる者、上に対ひては好みて下の過ちを説き、下に逢いては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる乱の本なり。


七に曰はく、
人各仁有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。かだましき者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生まれながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急ぎ緩きこと無し。賢に遭ひて自づからに寛なり。此に因りて国家永久にして、社禝危からず。故、古の聖王、官の為に人を求めて、人の為に官を求めず。

八に曰はく、
群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。公事のわざわいとなし。終日に尽くし難し。是を以って、遅く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事尽きず。

九に曰はく、
信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善悪成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、万の事悉に敗れむ。

十に曰はく、
盆を絶ち瞋を棄てて、人の違うことを怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非す。我是すればかれは非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚かに非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、たれか能く定むべけむ。相共に賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同じく挙へ。

十一に曰はく、
功過を明に察て、賞し罰ふること必ず当てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。

十二に曰はく、
国司・国造、百姓を斂らざれ。国に二の君非ず。民に両の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。


十三に曰はく、
諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り。然れども知ること得る日には、和ふこと會より識れる如くにせよ。其れ与り聞かずといふを以て、公の務をな妨げそ。


十四に曰はく、
群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬む患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは悦ばず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか国を治めむ。


十五に曰はく、
私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。


十六に曰はく、
民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。


十七に曰はく、
夫れ事独り断むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相弁ふるときは、辞則ち理を得。





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