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2006.09.09
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昨日の結果で予定していたニュースの原案が
     “ぼつ”号泣




ニュースには複合シビック施設の説明会開催案内・プライバシー侵害事件の報告を行う予定でしたが、残念なことに良い結果報告が出来なくなりました。

皆さんはどう思いますか?
 今、名簿の配布は、よほどのことがない限り行われていません。


今回の事件の発端になった住民監査請求は
「高額滞納者には、何の滞納処置も取らないで50万円以下の人に差し押さえをしていた事実」に
一人でもできたのですが、沢山の方が怒っている事を示す為に行いました。

1億7千万円の税金・国保他の延滞を何の処理もしないで時効にさせ回収できなくなっていた事について、皆の声を集めて住民監査請求を行いました。

この事に賛同して頂いた方は約700名です。

住民監査請求を受理しないという回答が700人分の名簿と一緒にそれぞれの請求人に戻ってきました。

各人に回答すればよいことで他の請求人を名簿にして渡す必要はない。と思っています。

     ところが、今回の判決では、地方自治法第242条第4項により
     公表される事があっても仕方がないという理由です。

監査の結果
住民の請求により監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は却下となり理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければならない。また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、 当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければならない (地方自治法第242条第4項)。


    記者会見で弁護士は「裁判では住所・氏名を記載するとされているが、住民監査請求では結果の公表としか書かれていない。
    全員知り合いなら話は別だが、知らない人がほとんどである。

今、弁護士の見解をまとめた文書の作成をお願いしていますので、わかり次第掲載します。
2週間以内に控訴するか決めなくてはいけないので、明日の話し合いで検討します。              





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最終更新日  2006.09.10 07:59:24
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