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最近
ある友人が交通違反をし、
違反点数が
6点になりました。
6点になりますと、免許停止30日という、
行政処分が課せられます。

ですが、30日の免停と言う行政処分の代わりに、

違反者講習

と言うものを受けるそうです。

軽微な違反による違反点数累積による免許停止の場合、
行政処分を課せられずにすむ特別な講習です。
(道路交通法第108条の21項第13号)

******************************************************************************

違反者講習の受講は、
軽微な違反(1~3点)を繰返して累積点数6点になった方が、
この講習を受講することができます。
(飲酒運転や速度違反等をして1回の違反で6点になった場合は、受講できません。)

講習を受講すると、免許の停止処分はされません。
また、前歴にもなりません。
ただし、優良運転者にはなりません。


この期間に受講しないと(義務規定)、30日間の免許停止処分になります。

(以上徳島県警ホームページより抜粋)

********************************************************************************

そういうお話を、お母さん同士でしていましたら、
皆さん、
違反点数
どういう仕組みなのかを知らないことがわかりました。

ある方は、
「持ち点が15点あって・・・」
またある方は
「0点から減点方式なのではないの?」
そしてある方は
「0点から、違反するたび、点数が増えていくのよ」

わたし自身もわかっていませんでした。

そこで、更に調べてみました。

*******************************************************************************
違反点数は累積方式 です。

違反をした場合違反内容により点数を設け、その点数に応じ行政処分を課します。

この点数制度。
一番誤解されていると思うのが、満点が15点であり、
15点を使い切ると取り消しになるといった内容です。
しかしこれは大きな間違いです。
点数方式は減点ではなく累積であり、
その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下されます。

違反点数というのは累積点数方式であることから
場合によって20点や30点にもなる可能性があります。
(中には60点以上になることも)
もし持ち点が15点でそこから減点だと説明がつきません。

ところで
累積点数の計算方法として大原則は

過去3年間における違反点数の合計点

にて計算されます。
しかしながら以下に示す場合は計算する上で特殊な扱いとなり、
過去違反した点数に関して、
ある一定の期間を過ぎた場合などに様々な特例を受けることができます。



過去2年間無事故無違反で経過した方
(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)
で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、
その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、
3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。
尚、累積点数として計算されないだけであって
違反実績まで消滅するわけではありません 。

(ゴールド免許は、過去5年間無事故無違反の人に与えられます。
71歳以上の方については期間が少し違います。
無事故・無違反かどうかは、誕生日の40日前の日以前の5年間です
点数がなくなっても、違反実績は消えませんので、
5年以内に違反をすれば、ゴールド免許でなくなるそうです。)

◆累積点数が行政処分に該当した場合
累積点数が
行政処分ページに記載している免停日数表に記載されている点数に達してしまった場合は
免許停止処分を受け、
その後停止期間終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点からの計算となります。
但し免許停止処分を一回受けるごとに
「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになります

◆連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合
最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、
過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、
前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています


(交通違反の基礎知識より、抜粋)

*******************************************************************************
以上だそうです。

以上のことから、違反点数が
累積方式だということがわかり、すっきりしました。

でも皆さん、違反などなさらぬよう、
安全運転でお願い致します。

*******************************************************************************
(追記)
ご注目

昨晩、簡単にご説明いたしましたら、
説明が足りなく、
誤解される書き方になってしまったようで、反省いたしております。

下に詳しい点数等貼り付けておりますので、
ご参考ください。

交通違反違反点数2.JPG

交通違反違反点数1.5.JPG
                                (警視庁ホームページより)


ということで、良く、

「3ヶ月たちましたので、点数がなくなりました」

というのは、
この制度によるものなのですね。
実はつい最近、わたしもスピード違反で捕まり、
(恥ずかしいので内緒にしていましたが)
やっと、3ヶ月たち、点数が消えたようです。
ですが、違反実績は消えませんので、
10年続いたゴールド免許とは、お別れです。





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最終更新日  2007年01月25日 09時32分41秒
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Re:交通違反 違反点数(01/24)  
私も違反点数のことは全く知らなかったので、よい勉強になりました。
軽微な違反(駐車違反)などは、1年経ったら履歴から消えるよ~って聞いていたのですが、実際は3年ほどかかるんですかね?

事故は、もらい事故などもあって起こさないようにするには、気をつけていても中々大変だと思いますが、違反だけは自分で気をつければしないように
出来るので、頑張りたいと思います☆ (2007年01月25日 00時06分48秒)

軽微な違反は・・・  
みーしゃ♪  さん
おはようございます。
軽微な違反で、過去に違反を起こしていなければ、
3ヶ月で点数はなくなるそうです。
違反実績は残念ながら消えないそうですが・・・。

身近な交通法規ですが、調べてみないと、詳細はわかりにくかったりしますね。
昨晩は調べが足りませんで、申し訳ありませんでした。

自動車の運転は、自分が気をつけていても、
確かにもらい事故になる可能性はありますよね。
わたしも違反だけは気をつけたいと思います。

(2007年01月25日 08時30分04秒)

Re:交通違反 違反点数(追記あり)(01/24)  
nao-mama625  さん
奥が深いのですね…
まぁ、違反にも軽微なものとそうでないものがあるので、一律に点数を加算するわけにもいかないですもんね。
勉強になりました。ありがとうございます。
ゴールド免許とお別れですか…お寂しいですね。
私も違反だけでなく、運転には気をつけたいと思います。 (2007年01月25日 08時59分52秒)

Re:交通違反 違反点数(追記あり)(01/24)  
鬼ママ。  さん
免許をもっていながら・・・「へぇ~こうなってるんだ」といまさら知りました。
複雑な形式になっているんですね(@0@)
しかし・・・10年ゴールド維持してきて、1回の違反だけで、ゴールド免許じゃなくなるのは悔しいですね(><) (2007年01月25日 12時57分23秒)

nao-mama625さん  
みーしゃ♪  さん
こんばんは。
わたしも調べるまで、こんなにいろいろとあるとは知りませんでした。
実は「減点方式なのでは?」と申したのはわたしです。

人命に直接かかわる違反と、そうでないものがありますよね。
確かに一律は無理だと思います。

わたしも安全運転と安全確認をしながら、運転したいと思います。
(2007年01月25日 22時06分27秒)

鬼ママ。さん  
みーしゃ♪  さん
こんばんは。
普段運転していても、普通に運転していれば、
違反点数や、行政処分なんて関係ないですよね。
複雑でした・・・

ゴールド免許、残念ですが、免停にならなかっただけ、
ラッキーと思うことにします。
残念に思ってくださって、ありがとうございます。

(2007年01月25日 22時09分38秒)

少し違うような  
TOSHI/  さん
恥ずかしながら自分の経験ですが、一回で6点減点になっても講習の通知が来て受けに行きました。また処分なしではなく、その日は乗れません。乗ると免許取り消しになります。都道府県によって違うんでしょうか。 (2007年05月03日 22時05分25秒)

TOSHI/さん  
みーしゃ♪  さん
こんばんは。
初めまして。
疑問をお持ちくださいましてありがとうございました。
わたしもわからなかったので、調べてみました。

TOSHI/さんの仰る講習は「運転免許処分者講習」と言って、
違反者講習とは違うものだそうです。

軽微な違反を繰り返して6点になった場合に、
行政処分を受けなくてすむためのものが「違反者講習」で、
一回で6点の減点を受けた人が受けるのが「運転免許処分者講習」と言う行政処分です。
ですから、TOSHI/さんが受けられたのは、行政処分であって、
30日の免停期間が、一日の短縮講習によって、免停日数が1日に短縮されたと言うことで、
その日一日は免許停止のままだそうです。

これは日本全国同じだそうです。

ご理解していただけましたでしょうか?
またどうぞいらしてくださいね。
ありがとうございました。
(2007年05月04日 03時28分30秒)

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