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一昨日、

「探し物は何ですか♪」

で、陽水の曲の歌詞を、この日記に書きましたところ、

「大丈夫ですか?著作権法に違反していませんか?」

とある方からご心配のメールをいただきました。

その方は、昔、あるサイトに歌詞を載せたところ、
たたかれてしまった、嫌な想い出があるそうで、
それをご心配してくださったのでした。



と、すぐに調べてみましたら、
わたしの掲載方法は「引用」という事で、

(著作権法第三十条)
(著作権法第三十二条)

その条件とは

1.報道、批評、研究、その他目的があること。
2.主従の関係がはっきりしていること。 引用部分が「従」であること。
3.明確な引用であること。引用部分に「」をつけるなど。
4.引用元を明記すること。見る人がどの著作物から引用したかを明記する。
5.引用元の著作物を改変しないこと。
6.必要最小限の引用であること。


そして、わたしが書いたものは、
全ての条件を満たしていました。
ですので、大丈夫だということを、その方にご連絡いたしました。

こうしたやり取りがあったことや、
その上、ブログを始めて、
思った以上に、

   他の文献
   歌詞

   新聞etc・・・   

など引用が多いので、
著作権について、もっと知りたいと思いました。

そこでわたしは、著作権について少し調べてみました。


著作権
知的財産権のひとつ。
文化的な創作物を保護の対象とする権利。
文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、
人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。
またそれを創作した人が著作者です。

明日は、著作権について、もう少し掘り下げたいと思います。
今日はここまで・・・

参考「ネット時代の著作権と意匠権」エクスメディア 弁護士 吉原政幸監修
  「社団法人 著作権情報センター」ホームページ





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最終更新日  2007年01月26日 00時54分23秒
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