三河の住人の庵

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第4章 第1節 大統領



第66条(1) 大統領は、国の元首であり、外国に対して国家を代表する。

(2) 大統領は、国の独立、領土の保全、国の継続性及び憲法を守護する責務を担う。

(3) 大統領は、祖国の平和的統一のために誠実な義務を負う。

(5) 行政権は、大統領を首班とする政府に属する。

第67条(1) 大統領は、国民の普通、平等、直接及び秘密の選挙により選出する。

(2) 前項の選挙において、最高得票者が2人以上のときは、国会の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得た者を当選者とする。

(3) 大統領候補者が1人のときは、その得票数が選挙権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選とされることはできない。

(4) 大統領として選挙されることができる者は、国会議員の被選挙権があり、選挙日現在40歳に達していなければならない。

(5) 大統領の選挙に関する事項は、法律で定める。

第68条(1) 大統領の任期が満了するときは、任期満了70日前から40日前までに、後任者を選挙する。

(2) 大統領が欠位となったとき又は大統領当選者が死亡し、若しくは判決その他の事由により、その資格を喪失したときは、60日以内に後任者を選挙する。

第69条 大統領は、就任に際して次の宣誓をする。

 「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」

第70条 大統領の任期は、5年とし、重任することはできない。

第71条 大統領が欠位になり、又は事故により職務を遂行することができないときは、国務総理、法律で定められた国務委員の順序で、その権限を代行する。

第72条 大統領は、必要であると認めるときは、外交、国防、統一その他国家安危に関係する重要政策を国民投票に付することができる。

第73条 大統領は、条約を締結し、批准し、外交使節を信任し、接受し、又は派遣し、宣戦布告及び講和を行う。

第74条(1) 大統領は、憲法及び法律が定めるところにより、国軍を統帥する。

(2) 国軍の組織及び編成は、法律で定める。

第75条 大統領は、法律で具体的に範囲を定めて委任された事項及び法律を執行するために必要な事項に関して、大統領令を発することができる。

第76条(1) 大統領は、内憂、外患、天災、地変又は重大な財政上、経済上の危機において、国の安全保障又は公共の安寧秩序を維持するために緊急の措置が必要であり、国会の集会を待つ余裕がないときに限り、最小限に必要な財政、経済上の処分を行い、又はこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる。

(2) 大統領は、国の安危に関係する重大な交戦状態において、国家を保衛するために緊急の措置が必要であり、国会の集会が不可能なときに限り、法律の効力を有する命令を発することができる。

(3) 大統領は、前2項の規定による処分又は命令をしたときは、遅滞なくこれを国会に報告し、その承認を得なければならない。

(4) 前項の承認を得られなかったときは、その処分又は命令は、そのときから効力を喪失する。この場合、その命令によって改正又は廃止された法律は、その命令が承認を得られなかったときから当然に、その効力を回復する。

(5) 大統領は、前2項の事由を遅滞なく公布しなければならない。

第77条(1) 大統領は、戦時、事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律が定めるところにより、戒厳を宣布することができる。

(2) 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。

(3) 非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところにより、令状制度並びに言論、出版、集会、結社の自由及び政府又は法院の権限に関して、特別の措置を講ずることができる。

(4) 戒厳を宜布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。

(5) 国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。

第78条 大統領は、この憲法及び法律が定めるところにより、公務員を任免する。

第79条(1) 大統領は、法律が定めるところにより、赦免、減刑又は復権を命ずることができる。

(2) 一般赦免を命ずるときは、国会の同意を得なければならない。

(3) 赦免、減刑及び復権に関する事項は、法律で定める。

第80条 大統領は、法律が定めるところにより、勲章その他の栄典を授与する。

第81条 大統領は、国会に出席して発言し、又は書簡により意見を表示することができる。

第82条 大統領の国法上の行為は、文書により行い、この文書には、国務総理及び関係国務委員が副署する。軍事に関する行為もまた同様である。

第83条 大統領は、国務総理、国務委員、行政各部の長及びその他法律が定める公私の職を兼ねることはできない。

第84条 大統領は、内乱又は外患の罪を犯した場合を除いては、在職中刑事上の訴追を受けない。

第85条 前職の大統領の身分及び礼遇に関しては、法律で定める。


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