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先日、年金の入った口座を差押えたら突然、差押範囲変更申立をされ差押の停止決定が届けられた。めんどくせえ。こんなの戦っても1円にもならない。でもとりあえず、判例を3件引用して意見書をだしてみた。正直、年金等の差押への異議は債務者有利だと思います。が、極限まで抵抗して出鼻をくじきたいと思います。債務者の愚痴を交えて意見書はA4で3枚にもなりました(゜_゜)内容はほとんど債務者批判wwでもいいんです。債務者の履行意思の欠如は本件に直結しますので業務上の愚痴ですね。こういうのは得意www勝ったら債務者に電話して極限まで取りたてたいと思いますw負けたら上訴するw債務者に舐められたら今後の差押にも影響してきますからね。負けることがあってはならないのです。
2017年03月29日
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最近無駄に法律テクニックを使っている気がする。 でも折角税金で、法律が整備され、裁判所がタダみたいな金額で利用できるんだから使ったほうがいいと思う。 何か裁判をするとき、たとえば建明でも仮処分は一度は考える。民事上の請求をするときも同じ。仮差をして奏功したら訴訟というのも一旦は検討する。 しかし仮差押はともかく、仮処分(仮の地位)は要審だし、なかなかハードルが高い。できればちょっと直して欲しいなあって書記官に言われたw まあともかく、期日を待ってみることにした。本件は不動産絡みではないけれど、不動産においても保全手続きもどんどん使っていけばよいのではないかと思う。 ただ、裁判官も和解を強く勧めてくるので和解の場になることも多いので和解案を準備していきたいとは思います。 シンプルな事件の場合、実際問題、仮処分よりも判決の方が早い場合もあって採用しないことも多かろうと思いますが。が、選択肢としては一考の価値があると思います。
2017年03月18日
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