2007年12月19日
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カテゴリ: 住宅

隣人訪問



既に測量士から売却の話は聞いている。
測量士と順序が逆ではないか?

うちは、父が土地を購入後に一軒家を建てた。

その後、隣の土地の所有者が隣地も買って欲しいと言った。
まったく購入する意思がなかったが、金銭的に困っているので、
どうしても購入してほしいとのことだ。

だが、奥に袋地の家があり、土地の一部を私道として提供する必要がある。
しかも、奥の家は既に私道を利用しているため、



 |新規購入部分
公|------------------
道|私道
 |------------| 
 |我が家     | 家
 |------------|
 |南(幅1m)  |

しかも、東側の家が建替えとなれば影になるし、
新規購入部分の建物の越境部分を壊す費用も問題となる。

それゆえ、

奥には2階建て以上の建物を作らないという用途制限を付け、


・建物は壊すまで越境部分は現況有姿
・南の土地は無償提供する
・土地売買の際には事前に言う
・売買相手には覚書の存在を伝え、引き継ぐ

5年ほど前に純和風の大邸宅を新築したばかりなのに土地を売るというのは


隣人は嘘か誠か知らないが、覚書を持っていないとのことなので、
覚書のコピーを渡した。

不動産取引は必要に応じて覚書を交わそう!

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最終更新日  2008年01月28日 18時57分59秒
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