百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

2025.10.23
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カテゴリ: 勉強 to study
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これは、ゴルフ場の利用者に対して、ゴルフ場のある都道府県が課している地方税です。


主なポイントは以下の通りです。


課税主体: 都道府県
納税義務者: ゴルフ場の利用者
(ただし、


税率: 標準税率 1人1日につき 800円 ですが、 都道府県がゴルフ場の整備状況などに応じて税率を定めることができ、 1,200円が上限 です。
ゴルフ場の規模や利用料金によって等級分けされ、税額が変わることもあります。

非課税 18歳未満、70歳以上、障害者、国民体育大会や学校の教育活動等での利用 は非課税となる特例があります。


使途: 納められた税収の一部(多くの場合7割)は、 ゴルフ場が所在する市町村に交付され、地方の財源 として活用されています。


かつては「 娯楽施設利用税」としてボウリング場などにも課されていましたが、
消費税導入の際にゴルフ場利用分のみが残り、「ゴルフ場利用税」として存続
しています



前身: **1954年(昭和29年)**に創設された「娯楽施設利用税」の一部として、
ゴルフ場も課税対象でした。
現行の名称: **1989年(平成元年)**に消費税導入に伴い「娯楽施設利用税」は廃止されましたが、
ゴルフ場に対する課税だけが分離・存続し、「ゴルフ場利用税」となりました。









知ってた??






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最終更新日  2025.10.23 23:53:15


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