百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

2025.10.26
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カテゴリ: 勉強 to study
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1948年昭和23年 制定
1989年
合憲性が問われたが
半世紀以上の原告請求権はすでにないと除斥期間の適用を認めた
1996年に同法が
母体保護法へ
2018年宮城県の女性が不妊手術を強制されたことで
全国で初提訴
39人の原告が全国
人権侵害に対する謝罪と賠償を求めた
7月3日
5件裁判で国の賠償を認めた
争点
①除斥期間
不法行為から20年で賠償を求める権利が
自動的に消滅する民法の
除斥期間について
著しく正義公平の理念に反する本件で適用されるべきか


②旧優生保護法が
障害を有するものを差別的に扱い
重大な犠牲を強いてきた
(優生保護法中のいわゆる優性規定、同法3条1項1号から3号、10条及び13条2項)のは
憲法13条と憲法14条1項に違反するか


③このように違憲性が明白な法律を成立させたことは立法時点で違憲であり、
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか


④国が、1996年に旧法が廃止された後も
不妊手術は適法だと主張し
補償もしなかった
訴訟が除斥期間の経過後に提起されたことだけで国が賠償法責任をまのがれることは、著しく正義・公平の理念に反し、権利の濫用にあたるのではないか
違憲であると判断
①除斥期間について
適用されるべきではない
②優性規定は
違憲であると判断された
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか
立法時点で違憲であった
違憲性が明白な法律を成立させたことは
立法時点で違憲であると判断
国の政策として不妊治療を積極的に推進してきたことなども踏まえ
国の責任は極めて重大だ
と述べた
最高裁が法令を違憲と判断したのは
戦後13件目で、立法時点で違憲だと明示したのは初めて


権利の濫用 にあたる
と判断



ポイント
⦁違憲は15人の裁判官 全員一致
初めて 国の 国家賠償法 を認めたことで被害者に損害賠償請求の道が開かれた
⦁この判決を受けて被害者救済を拡大する法律がスピーディーに公布施行された
⦁岸田首相は被害者に直接謝罪
2019年4月24日
旧優生保護法に基づく優性手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律
賠償金という言葉は使われず一時金の支給にとどまった
↓改正
2024年10月17日公布施行
旧優生保護法に基づく
優性手術を受けた者等に対する
補償金等の支給等に関する法律
・国が責任を認めて謝罪
・賠償の対象者の拡大など
被害者救済の具体的規定が定められた
違憲判決理由​
・旧民法の除斥期間の適用を
否定する統一判断を初めて下したうえで
障碍者に 重大な犠牲を強いた
旧優生保護法は 立法時点から 違憲である とした
・国の責任は極めて重大であり
損害賠償責任を認めた。



旧優生保護法(1948年〜1996年施行)は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的の一つとしていた、個人の尊厳と人権を著しく侵害する法律でした。
この法律の下で、遺伝性の疾患や障害を持つ人々に対して、本人の同意の有無にかかわらず強制的な不妊手術(優生手術)が行われたことは、戦後最大級の人権侵害であると認識されています。










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最終更新日  2025.10.27 01:07:32


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