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あくまで民法の不法行為責任でした。
ひろゆき氏の関わった民法第709条の不法行為責任に関する事例として、最もよく知られているのは、開設・管理していた電子掲示板「2ちゃんねる」に関連する名誉毀損などの裁判例です。
🧐 民法第709条の不法行為の概要
民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
不法行為が成立するための主な要件 は以下の通りです。
故意または過失: 加害者に意図(故意)または不注意(過失)があったこと。
権利または法律上保護される利益の侵害:生命、身体、財産、名誉、プライバシーなどが侵害されたこと
損害の発生: 侵害によって被害者に損失(損害)が生じたこと。
因果関係: 加害行為と損害の間に原因と結果の関係があること。
違法性: 侵害行為が法的に許されないこと。
⚖️ ひろゆき氏の事例における「違法性」
ひろゆき氏が関わった「2ちゃんねる」関連の裁判では、主に匿名での書き込みによる名誉毀損などが問題となりました。
この事例において、ひろゆき氏(サイト管理者)側の責任が問われた際の「違法」とされた主な論点は以下の点です。
侵害された利益:他者の名誉権やプライバシー権などが侵害されました。
管理者責任:サイト管理者として、違法な情報(名誉毀損的な書き込みなど)の削除や発信者の情報開示に応じなかったことが、結果的に違法な状態の継続を助長した、あるいは適切な措置を怠った過失があると認定されたケースが多くあります。
特に、裁判所は、電子掲示板のような場所であっても、他人の権利を侵害する書き込みを放置し、削除要請や情報開示請求に適切に対応しないことは、管理者としての注意義務違反(過失)にあたり、 結果的に不法行為が成立すると判断しました。
💡 ポイント 管理責任が問われたのは、ひろゆき氏自身が書き込みをしたことではなく、違法な書き込みが存在する状態を放置したこと、つまり、 サイト管理者としての適切な対応を怠ったという「行為(不作為)」が、 不法行為(民法709条)上の「違法」と判断された 点です。
ひろゆき氏が「2ちゃんねる」関連の裁で賠償を命じられた金額の総額については、正確な公的な総額は不明ですが、非常に多額に上るとされています。
そして、この問題で最も重要なのは、賠償命令が出た金額のほとんどが、 実際には支払われていないという点です。
💰 賠償命令の状況
賠償総額の推定: 過去の報道や関係者の発言によると、ひろゆき氏に対して確定した賠償命令の総額は、数億円に達すると推定されています。個々の名誉毀損訴訟の判決が積み重なった結果です。
不払いの状況: ひろゆき氏は、「2ちゃんねるの運営者は自分ではない」などの主張や、賠償命令が出た後の対応から、賠償金のほとんどを現在も支払っていません。
🚨 賠償金が支払われていない理由
ひろゆき氏が賠償命令に従わなかった、または賠償金を支払えなかったとされる主な理由は、主に以下の点にあります。
「2ちゃんねる」の所有権・管理者の主張:
ひろゆき氏は裁判で、賠償責任を負わされた時点において、自身は「2ちゃんねる」の所有者や管理者ではないと主張し続けました。
海外への移住と財産の問題:
賠償命令が確定した後、ひろゆき氏は海外(フランス)に移住しました。日本の裁判所の判決に基づいて、 海外にある個人の財産を強制的に差し押さえるのは非常に難しいのが現状 です。
国内にめぼしい財産がない、または財産が差し押さえられないよう対策が取られていたため、被害者側が賠償金を回収することが困難になりました。
このため、 民法709条に基づく 不法行為責任は裁判で確定 したものの、 被害者の損害が実際に回復されないという、非常に異例で深刻な状況が長期間続いています 。
危険!!三菱UFJ口座ある人!!即解約して… 2025.11.13
おはようございます 2025.11.07
この国、狂いきってやがる!! 2025.11.03
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