百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

百太朗'sMemorandum 21CAFE with 右名

2025.10.26
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こちらは
あくまで民法の不法行為責任でした。

ひろゆき氏の関わった民法第709条の不法行為責任に関する事例として、最もよく知られているのは、開設・管理していた電子掲示板「2ちゃんねる」に関連する名誉毀損などの裁判例です。

🧐 民法第709条の不法行為の概要

民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。



不法行為が成立するための主な要件 は以下の通りです。

故意または過失: 加害者に意図(故意)または不注意(過失)があったこと。

権利または法律上保護される利益の侵害:生命、身体、財産、名誉、プライバシーなどが侵害されたこと

損害の発生: 侵害によって被害者に損失(損害)が生じたこと。

因果関係: 加害行為と損害の間に原因と結果の関係があること。

違法性: 侵害行為が法的に許されないこと。

⚖️ ひろゆき氏の事例における「違法性」

ひろゆき氏が関わった「2ちゃんねる」関連の裁判では、主に匿名での書き込みによる名誉毀損などが問題となりました。

この事例において、ひろゆき氏(サイト管理者)側の責任が問われた際の「違法」とされた主な論点は以下の点です。

侵害された利益:他者の名誉権やプライバシー権などが侵害されました。

管理者責任:サイト管理者として、違法な情報(名誉毀損的な書き込みなど)の削除や発信者の情報開示に応じなかったことが、結果的に違法な状態の継続を助長した、あるいは適切な措置を怠った過失があると認定されたケースが多くあります。

特に、裁判所は、電子掲示板のような場所であっても、他人の権利を侵害する書き込みを放置し、削除要請や情報開示請求に適切に対応しないことは、管理者としての注意義務違反(過失)にあたり、 結果的に不法行為が成立すると判断しました。

💡 ポイント 管理責任が問われたのは、ひろゆき氏自身が書き込みをしたことではなく、違法な書き込みが存在する状態を放置したこと、つまり、 サイト管理者としての適切な対応を怠ったという「行為(不作為)」が、 不法行為(民法709条)上の「違法」と判断された 点です。

ひろゆき氏が「2ちゃんねる」関連の裁で賠償を命じられた金額の総額については、正確な公的な総額は不明ですが、非常に多額に上るとされています。



そして、この問題で最も重要なのは、賠償命令が出た金額のほとんどが、 実際には支払われていないという点です。



💰 賠償命令の状況

賠償総額の推定: 過去の報道や関係者の発言によると、ひろゆき氏に対して確定した賠償命令の総額は、数億円に達すると推定されています。個々の名誉毀損訴訟の判決が積み重なった結果です。



不払いの状況: ひろゆき氏は、「2ちゃんねるの運営者は自分ではない」などの主張や、賠償命令が出た後の対応から、賠償金のほとんどを現在も支払っていません。



🚨 賠償金が支払われていない理由

ひろゆき氏が賠償命令に従わなかった、または賠償金を支払えなかったとされる主な理由は、主に以下の点にあります。

「2ちゃんねる」の所有権・管理者の主張:

ひろゆき氏は裁判で、賠償責任を負わされた時点において、自身は「2ちゃんねる」の所有者や管理者ではないと主張し続けました。

海外への移住と財産の問題:

賠償命令が確定した後、ひろゆき氏は海外(フランス)に移住しました。日本の裁判所の判決に基づいて、 海外にある個人の財産を強制的に差し押さえるのは非常に難しいのが現状 です。

国内にめぼしい財産がない、または財産が差し押さえられないよう対策が取られていたため、被害者側が賠償金を回収することが困難になりました。

このため、 民法709条に基づく 不法行為責任は裁判で確定 したものの、 被害者の損害が実際に回復されないという、非常に異例で深刻な状況が長期間続いています



​💰 ひろゆき氏の財産と状況に関する情報
賠償金が支払われていない状況:


ひろゆき氏は「2ちゃんねる」関連の裁判で数億円に上ると推定される損害賠償の支払いを命じられましたが、そのほとんどを支払っていません。


賠償金が回収されない理由:
賠償命令が確定した後、ひろゆき氏は海外(フランス)に移住しました。
日本の裁判所の判決に基づいて海外にある個人の財産を強制的に差し押さえるのは非常に難しいのが現状です。


また、国内にめぼしい財産がない、あるいは財産が差し押さえられないよう対策が取られていたため、被害者側が賠償金を回収することが困難になりました。





民事訴訟(損害賠償請求など)で敗訴し、賠償命令が確定した場合、海外に逃げると法的に回収が非常に困難になります。

🔑 回収が困難になる理由
執行力の限界: 日本の裁判所で確定した判決の効力は、 原則として日本国内のみ です。


国際的な手続きの壁: フランスなどの外国で加害者の財産を差し押さえるには、 被害者がフランスの裁判所に改めて日本の判決の「承認と執行」を求める訴訟を起こす必要があります。
この手続きは非常に複雑で、時間も費用もかかり、必ずしも認められるわけではありません。


財産の捕捉の難しさ: 加害者が自身の財産を外国の法人名義にするなど、日本の法的な追及が及ばない形態に移している場合、被害者側が財産を特定し、差し押さえることはほとんど不可能です。


ひろゆき氏の事例は、この国際的な法制度の隙間と財産構造を利用した、極めて稀な「逃げ得」に近い状態にあると言えます。


2. 🚨 刑事責任の場合 (犯罪人が逃亡した場合)
殺人や詐欺などの犯罪を犯して海外に逃亡しても、「なんとかなる」可能性は極めて低いです。
🚨 犯罪人引渡条約と国際手配
海外に逃げた犯罪者に対処するため、各国は以下のような強力な国際協力の仕組みを持っています。


犯罪人引渡条約: 日本はアメリカなどの国とこの条約を結んでおり、一定の重大な犯罪を犯した容疑者は、条約に基づき身柄を日本に引き渡す義務が相手国に生じます。

フランスとの間に条約はありませんが、条約がない国でも国際的な慣習や相手国の国内法に基づき、引渡しや強制退去などの形で身柄が日本に引き渡される可能性があります。

国際刑事警察機構(ICPO/インターポール): 日本の警察はICPOを通じて、逃亡した容疑者を国際的に手配できます(赤手配など)。

手配された容疑者は、逃亡先の国で逮捕・拘束され、最終的に日本への引渡しまたは強制退去の対象となります。

つまり、 刑事事件の場合は国家間の協定や協力体制があるため、「逃げ得」はほとんど通用しないと考えてください。 逃亡しても捜査が続く上、逃亡期間が時効の停止事由となるため、帰国した瞬間に逮捕されるリスクを一生抱えることになります。

🚨 「民事なら大丈夫」ではない理由とリスク
「海外に逃げれば大丈夫」というわけではありません。以下の大きな問題とリスクが残ります。
1. 賠償債務は一生残る
時効の停止・リセット: 裁判で判決が確定すると、賠償金の請求権の消滅時効は原則10年に延長されます(民法169条)。さらに、この時効期間が満了する前に、債権者(被害者)が再び裁判や差し押さえなどの手続きをすれば、時効は何度もリセットされます。
債務は消えない: 賠償金を支払う義務(債務)は、逃亡しても、本人が亡くなるまで原則として消えません。
2. 日本に帰国できない
「逃亡者」として追及され続けるため、日本国内に帰国することが非常に難しくなります。
もし帰国すれば、国内にある銀行口座や不動産、あるいは将来得る給与や事業の収益などが、いつでも差し押さえ(強制執行)の対象となります。
3. 国際的な追及のリスク
被害者が多額の回収費用をかけてでも、現地の弁護士を雇い、逃亡先の国で改めて裁判(執行判決訴訟)を起こし、財産を差し押さえる可能性はゼロではありません。特に債権額が大きい場合、この手続きが取られることがあります。
逃亡先での生活が安定し、財産が特定されれば、その国の法制度によって突然財産が差し押さえられるリスクを常に抱えることになります。

結論から言うと、日本にいる間は、理論上いつでも強制執行(差し押さえ)のリスクにさらされますが、実際には財産が回収されるのは非常に難しい、というのが実情です。
日本一時帰国時のリスク
日本の裁判所が確定させた判決(債務名義)は、日本の領土内では完全に効力があります。ひろゆき氏が日本国内にいる間に、被害者側(債権者)が取れる行動と、その限界は以下の通りです。


1. 理論上の差し押さえ対象
一時帰国中に以下のものが判明すれば、直ちに差し押さえの対象となります。


国内の銀行口座: 帰国中に使用する国内の銀行口座に資金が残っていれば、差し押さえ可能です。


現金: 彼の所持品として、高額な現金が見つかれば差し押さえ可能です(執行官による動産執行)。


国内での収益: 帰国中のテレビ出演料や講演料など、国内で発生した未払いの報酬があれば、それを差し押さえることができます(債権執行)。


国内の不動産: 彼の名義の不動産があれば、差し押さえ可能です。


2. 実際上の「回収の壁」
にもかかわらず、賠償金が回収されない理由は、一時帰国という特性にあります。


財産の隠匿・回避: ひろゆき氏は、過去の裁判経験から、国内に差し押さえ可能な目立った財産を残さない、または隠す対策を徹底しているとみられます。


帰国中に使用する口座には少額の資金しか入れない、報酬は海外法人や海外口座を経由させるなど。


時間の問題: 強制執行(差し押さえ)の手続きは、債務者の財産を特定し、裁判所に申し立てて執行官が動くまでに一定の時間がかかります。


一時帰国の場合、その滞在期間が短く、財産を特定して執行手続きが完了する前に、出国してしまう可能性が高いです。


つまり、日本の司法権は効力がありますが、債務者が自ら国内に財産を供給しない限り、強制執行は物理的・時間的な制約から極めて困難になります。


彼は日本に来るたびに理論上のリスクは負っていますが、そのリスクを回避するための法的・実務的な対策を講じていると考えられます。



ただ長期間にわたって巨額の未払いがありましたが、
近年になって特定の案件については 支払いが実行されました。
報道された事例では、 数千万円規模(元本+遅延損害金+間接強制金など)の支払いが確認されています。
ただし、すべての賠償責任が解消されたわけではないようです。








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最終更新日  2025.10.27 00:56:38
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