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2021年05月26日
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カテゴリ: 病院
おはようございます。

今日は70歳未満の高額療養費について説明をしていきます。
無駄な医療費を支払わないように制度を理解してお得に使いこなしましょう。

高額療養費制度とは年齢と所得によって医療費の上限額が設定される制度です。
病院へ入院する、手術をする、抗がん剤や放射線、その他高額になる治療をするという際に、どなたでも利用できる制度です。

(70歳未満の方と70歳以上の方とで医療費の上限の設定のされ方が変わってくるので、本日は70歳未満の方を、明日は70歳以上の方の説明を行います。)




こちらは協会けんぽのホームページより引用しています。この表を基に説明していきます。
協会けんぽ ホームページ



医療費の上限額が決まるという制度です。月ごとにしか使えないので、月を跨いで入院する時は月ごとに限度額までは医療費がかかってきます。

この制度は病院でも調剤薬局でも訪問看護でも利用することが出来ます。


この制度の対象になるのは保険的応分の医療費のみです。
そのため予約代、食事代、病衣代、おむつ代、タオル代、クリーニング代等は制度には含まれません。
保険外の治療や検査、先進医療なども対象外となります。(保険外の治療や検査を行うときは必ず病院から説明があるので、説明がなければ保険適応だと考えてもらってよいです。)

※医療費の上限
①仕事をされていない方、わずかな収入のみで非課税世帯の方
区分(オ)35,400円 食事代 1食210円
多数該当 24,600円

②月の給料が約27万円未満の方
区分(エ)57,600円 食事代 1食 460円


③月の給料が約27~51万の方
区分(ウ)80,100円+(数千円~2万円程度) 食事代 1食 460円
多数該当 44,400円

④月の給料が約52~81万の方
区分(イ)167,400円+(数千円~2万円程度) 食事代 1食 460円


⑤月の給料が約82万以上の方
区分(ア)252,600円+(数千円~2万円程度) 食事代 1食 460円
多数該当 14,100円

となります。

※限度額適用認定証
高額療養費の限度額であらかじめ支払いを済ませるためには、限度額適用認定証というカードを各保険者に申請をしておく必要があります。
(保険に関しては​ ※超重要※ 誰もが使える万能制度 高額療養費① ​をご覧ください)

保険者によっては同月内に手続きをしないと認定証を発行しないという所もあるので、入院したらすぐに認定証の手続きをしてください。

もし5月の末に入院して認定証の手続きを6月に入ってからした場合は、6月から利用できる認定証しか発行してもらえず、5月分は一旦何十万という金額を支払わなくてはいけなくなる可能性もあります。
いったん支払った後に払い戻しを受けることも可能ですが、払い戻しの手間もかかりますし、払い戻されるまでの時間(約3か月)もかかるので事前に認定証の申請をしておくことをお勧めします。

もしお金に余裕のある方はあえて認定証を申請しないで、高額な医療費をクレジットカードでいったん支払い、クレジットカードのポイントを付けて払い戻しも受けることでポイント分をプラスにすることも可能です。(自分の金銭的な余裕とポイント分の費用対効果を考えて検討してください)

※多数該当
長期に渡って限度額を超える治療が必要となった方だと毎月毎月の支払いが大変になってきます。
そんな方の負担を抑えるために多数該当という制度もあります。

多数該当とは過去1年の間に4回以上限度額を超えて支払った月があった場合は、4回目から医療費の上限額が下がるという制度です。(R2.10月 R2.12月 R3.1月 R3.4月と限度額を超えていれば、R3.4月からの医療費が多数該当)
所得区分が高い人ほど多数該当になると上限額が下がるので、区分が(ア)の方だと1カ月の支払いが10万円も安くなるというありがたい制度です。

注意点としては保険が切り替わると多数該当のカウントが1回目からにリセットされてしまうことです。
例)長期入院して途中で退職することになり、協会けんぽから国保に保険を切り替えた。

※払い戻し
高額療養費を使う際に払い戻しが必要になる場面が2回あります。
1つ目は前述のとおり認定証を利用しないで、高額な医療費を際に払った場合。

そしてもう1つが同月内に2か所以上の医療機関で高額な医療費を支払った時です。
例)5月3日からに入院して治療を受けたが、5月20日に転院で別の病院へ移って入院を継続した。

上記の例だと5月3日から5月20日までは最初の病院へ医療費を上限額まで支払、5月20日から5月31日までは二つ目の病院へ医療費を支払うことになります。

この場合区分(エ)の方だとそれぞれの病院へ57,600円ずつ支払うので、本来の1月の上限額57,600円を超えて支払いをすることになります。

このように2か所以上の医療機関にかかって限度額を超えた支払いをした方も、払い戻しをうければ上限を超えた金額が払い戻されます。

ただし、それぞれの医療機関で21,000円以上支払った場合で、かつ、上限額を超えないと対象にはならないので注意が必要です。

※上手に高額療養費を使うなら
もし、予定入院で入院期間もあらかじめ決まっているような場合は、なるべく月を跨がないようなスケジュールを組んでもらうことをお勧めします。
(緊急入院や急いで治療が必要な場合はそうも言ってられませんが...)

___________
まとめ
高額療養費制度とは

・対象
医療費が高額になった時にだれもが利用できる制度
認定証を申請することで、最初から限度額までの支払いでよくなる(先に大きなお金を払う必要がなくなる)

・内容
所得に応じて保険的応分の医療費が35,400円~約252,600円 までの間5段階で上限額が設定される。
長期に渡って高額な治療が必要な方には多数該当というさらに減額される仕組みがある
保険適応分しか対象にならないので、食事代や保険外の検査・治療には使えない
同月内で複数の医療機関にかかって医療費が高額になった場合は払い戻しが受けられる可能性がある

誤解されやすいポイントとしては「高額療養費を使えば10万くらいで医療費が収まるようになる」との解説を見かけることが多いが、実際は所得に応じてもっと安くなったり、もっと高くなったりする場合があります。

とにかく制度としては細かいところを突き詰めていくとわかりづらいところがたくさんあります。
わからないことはプロに聞くのが一番ですので、ぜひMSWを上手に活用してください。

以上、70歳未満の方の高額療養費の説明でした。明日は70歳以上の高額療養費を説明します。
自分は関係ないと思った方もいるかもしれませんが、あなたの親や身内の方が入院した時に必ず使える知識になりますので、ぜひ明日もご覧ください。





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最終更新日  2021年05月26日 07時28分41秒
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