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土田伸也『実戦演習 行政法 予備試験問題を素材にして』(弘文堂)240頁2018年(平成30年)6月1日に発売されました。
2018.06.02
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↓※追記※↓【はじめに】この記事は,基本書選びの基準としての行為無価値論と結果無価値論について書かれたものであるため,行為無価値論と結果無価値論の対立とは何かについては,触れる程度にしか書かれていません。もっとも,行為無価値論と結果無価値論の対立とは何かを知りたくて本記事に辿り着いた方もいらっしゃるでしょうから,そういった方の便宜のため,ここに刑法における違法性についての説明を補足しておきます。《刑法における違法性とは》「構成要件該当性,責任と並ぶ犯罪成立要件をいい,処罰に値する害悪をもたらし,法的に許容されないことを意味する(可罰的違法性)。違法性の概念をめぐっては様々な理論的対立がある。現在では,責任なき違法の観念を肯定するいわゆる客観的違法論(これに対し,責任ある者の行為についてのみ違法性を認めるのが主観的違法論である)と,違法性は単なる形式的な法規範の違反に尽きるものではないとしその実質を問題とするいわゆる実質的違法論(⇒実質的違法性)が支配的となっている(形式的な法規範違反のみを問題とするのが形式的違法論であり,条文の根拠がない限り違法阻却を認めない)。実質的違法論の立場からは,超法規的違法阻却(⇒超法規的違法阻却事由)が認められる。判例も,実質的な超法規的違法性判断の考え方を肯定している(最決昭和39・12・3刑集18・10・698〈舞鶴事件〉)。現に争われているのは,違法性の実質の理解である。すなわち,違法の実質を法益侵害ないしはその危険(これを結果無価値と呼ぶ)とする結果無価値論と,違法の実質は結果無価値には尽きず,結果無価値とは区別された行為の無価値性(これを行為無価値と呼ぶ。その概念は必ずしも一義的に明確ではないが,行為の反倫理性などを内容とする。社会観念上是認されることを意味する社会的相当性の概念も,同様の趣旨で言及される)が含まれるとする行為無価値論が厳しく対立し,刑法の諸問題の解釈にあたり論争を繰り広げている。」(太字・下線は筆者による)(金子 宏・新堂幸司・平井宜雄 編集代表『法律学小辞典』[第4版補訂版](有斐閣,2008)32頁以下)↑※追記※↑刑法の本は,司法試験の受験勉強に用いるような基本書であれば,必ず行為無価値論と結果無価値論のいずれかの立場から著されています。以前,旧訴訟物理論と新訴訟物理論についての記事を書きましたが,これは民事訴訟法の中の1つの論点に関する問題でした。しかし,行為無価値論と結果無価値論の対立は,違法性の実質をどのように捉えるかという刑法学の根本的問題であって,いずれの立場を採るかによって刑法全体に影響を及ぼす性質のものであるため,訴訟物論争と同列に語ることはできません。では,刑法の基本書を選ぶうえで,行為無価値論と結果無価値論のいずれかの立場を選択しなければならないのでしょうか。少なくとも,私はその必要はないと考えています。実際,行為無価値論を採っている『刑法総論講義案』と結果無価値論を採っている西田典之『刑法各論』の組合せは,総論と各論で立場は異なりますが,司法試験の受験界では比較的メジャーなセットとして認識されているはずです。逆に,総論を結果無価値論,各論を行為無価値論という組合せは,あまり聞いたことはありませんが,例えば,山口厚『刑法総論』と井田良『講義刑法学・各論』をセットで使っても,受験勉強に取り組むうえで支障を来すことはおそらくないでしょう。また,違法性の実質を行為無価値と結果無価値のいずれかの要素で割り切って理解するのも妥当ではないと思います。この点,最高裁判所が行為無価値論と結果無価値論のどちらの立場を採用しているかを明言したことはもちろんありませんが,基本的に判例・実務の立場から記述されている『刑法総論講義案』では,行為無価値論と結果無価値論に関して以下のように述べられています。若干長いですが,該当箇所を引用します。「今日,刑法上の行為規範は,すべて何らかの法益保護を目的としている。したがって,法益侵害又はその危険という要素が違法性の基礎的部分を占めることはむしろ当然のことであって,違法性の実質が結果無価値の一面を有していることは明らかである。 しかしながら,他方,結果無価値のみによって違法性の実質をすべて説明し尽くせるかどうかは疑問である。例えば,故意の殺人行為と過失の致死行為とでは,被害者の生命の侵害という結果無価値的観点からは何らの差異もないはずであるが,この場合の違法性を同一に考えることは我々の法感覚に明らかに反するであろう。また,虚偽公文書作成罪(刑156)と公正証書原本等不実記載罪(刑157)とでは,法益侵害性に差異はないはずであるが,公務員を犯罪の主体とする前者の方が一般人を主体とする後者よりも刑が重くなっていることの説明は,法益侵害以外の観点を持ち出さずにはこれをなし得ないであろう。このように,現行刑法そのものが,既に違法性の決定に法益侵害以外の要素,特に社会倫理的な観点をも取り入れていると考えざるを得ないのである。その上,多くの利害が複雑に絡み合う現代の社会においては,単に法益の侵害又はその危険という結果無価値的側面にのみ目を向けていたのでは,行為の違法性を適切に判断することはできないのではないだろうか。 このように考えると,違法性の実質としては,結果無価値の要素と行為無価値の要素を共に否定することができないように思われる。行為の違法性を検討するに当たっては,結果無価値的観点から法益侵害又はその危険の有無の検討を行うとともに,他方,行為無価値的観点から法規範の基礎となっているところの社会倫理秩序に反しているか否かの検討を行うという二元的な方法により,両者をともに考慮してこそ真に適切な違法性判断をなし得るのである。」(『刑法総論講義案』[三訂版]160頁以下)このように,判例・実務は違法性の実質を行為無価値と結果無価値のいずれかの要素のみで捉えているわけではなく,むしろ二元的な捉え方をすべきという理解を示しています。それでは,刑法の基本書はどのような基準で選ぶのがよいのでしょうか。ここからは個人的な見解になりますが,私は,以下の2つの基準を満たしているのであれば,あとは各自の好みで選んでよいと考えています。①判例について必要十分な記述があるか司法試験および予備試験では,短答式試験ではもちろんのこと,論文式試験においても判例の知識を問われます。したがって,受験勉強に堪えうるだけの必要十分な判例に関する記述があるかどうかが,基本書選びの第1の基準になると思います。②過度に少数説・独自説に傾倒していないか短答式試験では有力でない少数説や独自説についての知識を問われることはおそらくないため,そのような見解についての記述があっても受験勉強の観点からはあまり意味がありません。また,論文式試験において少数説や独自説に基づいて答案を書いた場合,合格に必要なだけの高い評価を得られるかどうか予測できないため,やはりリスクがあると思います。研究者を目指すのであれば話は別ですが,実務家登用試験である司法試験の合格を目標とするのであれば,受験勉強の教材としては穏当な判例・通説の見解を基調として記述されている基本書を選択するのが無難なのではないでしょうか。なお,総論と各論で行為無価値論と結果無価値論の立場が異なってもよいというのは,基本書選択レベルでの話です。言わずもがな,論文式試験では,1通の答案の中に行為無価値論と結果無価値論が混在していて一貫性がない解答を書いていては,高い評価を得られないのは当然のことだと思います。次回からは,刑法の教材を紹介していこうと思います。それでは。
2018.07.20
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松尾 弘『民法』(慶應義塾大学出版会)960頁2023年(令和5年)10月30日に発売されました。
2023.10.30
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※上記の書影は本文の内容とはあまり関係ありません。民事訴訟法の基本書は,旧訴訟物理論と新訴訟物理論のいずれかを基調に著されているものが大半です。そこで,いずれの訴訟物理論を採っているかが基本書選択の1つの判断基準になっているようです。そして,これまで,「裁判実務は旧訴訟物理論で動いているのだから,実務家登用試験である司法試験の受験勉強には旧訴訟物理論の立場で書かれている基本書を用いるべきだ。」とか,「学説の趨勢は新訴訟物理論だし,新訴訟物理論は旧訴訟物理論への批判から生まれたのだから,新訴訟物理論の立場で書かれた基本書で勉強すれば自ずと旧訴訟物理論についても学ぶことができる。」など専断偏頗な意見が主張されてきたのを目にしてきました。しかし,訴訟物理論についていずれの立場を採用しているかという点は,果たして基本書選択の決定的な判断要素になるのでしょうか。この点,訴訟物論争は民事訴訟法の数ある論点の中の1つにすぎません。そして,旧訴訟物理論と新訴訟物理論のいずれを採るかは,民事訴訟法の各論点すべてに影響するという性質の問題というわけでもありません。また,「訴訟物論争について述べよ。」というように,昔の旧司法試験で出されていたような1行問題が本試験で出題される可能性は,現在では限りなく0に近くなったと言ってよいでしょう。そうすると,訴訟物理論に関しては,訴訟物の捉え方と要件事実の理解が本質的な問題となります。しかし,この問題は,民事訴訟法よりもむしろ民事実務基礎において詳しく勉強する内容です。そして,裁判実務は旧訴訟物理論を基礎としている以上,民事実務基礎では必然的に旧訴訟物理論をベースに学習することになります。ですから,民事訴訟法の基本書としては,少なくとも旧訴訟物理論の必要十分な内容と新訴訟物理論からの有力な批判くらいの記述があれば及第点だと思います。したがって,いずれの訴訟物理論を採っているかという観点は,必ずしも基本書選択の決定的な判断基準にはならないと考えられます。もっとも,新訴訟物理論についての記載しかなかったり,そもそも訴訟物論争について全く触れられていなかったりする基本書は,司法試験の受験勉強に使うには不適切なのは言うまでもないでしょう。よって,民事訴訟法の基本書を選ぶ際には,旧訴訟物理論と新訴訟物理論の基礎的内容および新訴訟物理論から旧訴訟物理論への有力な批判程度の記述の有無は確認する必要はあるでしょうが,それさえあれば,いずれの訴訟物理論を採用しているかについては必要以上に拘泥しなくてよいと思います。旧訴訟物理論を採っている基本書の中にも,新訴訟物理論について分かりやすく解説している本もありますし,逆に,新訴訟物理論を採っている基本書の中にも,司法試験の受験勉強に有益な本は少なからずあります。私は,訴訟物理論という1つの論点に拘るばかりに,自ら基本書の選択肢を狭める必要は全くないと思っています。次回からは,民事訴訟法の教材を紹介していこうと思います。それでは。
2018.06.01
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近藤昌昭『判例からひも解く実務民法』(青林書院)326頁2021年(令和3年)8月10日に発売されました。
2021.08.10
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奥田昌道・佐々木茂美『詳解実務 新版債権総論 上巻』(判例タイムズ)368頁2024年(令和6年)11月1日に発売されました。
2024.11.08
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令和6年司法試験考査委員名簿(令和6年9月9日現在)※11月版はこちら→[11月版]※4月版はこちら→[4月版]※8月版はこちら→[8月版]憲 法愛 敬 浩 二 早稲田大学法学学術院教授青 井 未 帆 学習院大学専門職大学院法務研究科教授新 井 誠 広島大学大学院人間社会科学研究科教授阿 波 亮 子 法務総合研究所教官井 上 武 史 関西学院大学法学部教授今 井 康 彰 法務省大臣官房参事官大河内 美 紀 名古屋大学大学院法学研究科教授大 林 啓 吾 慶應義塾大学法学部政治学科教授小 倉 健太郎 法務省刑事局参事官大日方 信 春 熊本大学大学院人文社会科学研究部教授川 副 万 代 法務省人権擁護局参事官柴 田 憲 司 中央大学大学院法務研究科教授田 近 肇 近畿大学法学部教授千代延 博 晃 法務省保護局総務課恩赦管理官土 屋 美奈江 法務省刑事局付仲戸川 武 人 法務省大臣官房参事官中 林 暁 生 東北大学大学院法学研究科教授西 村 枝 美 関西大学法学部教授浜 田 薫 弁護士(第一東京弁護士会)洞 澤 美 佳 弁護士(第二東京弁護士会)堀 田 佐 紀 司法研修所教官[判事]本 間 健 裕 元仙台高等裁判所判事向 井 亜紀子 司法研修所教官[判事]村 田 一 広 東京地方裁判所判事山 元 一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授結 城 真一郎 司法研修所教官[判事]横 田 高 人 弁護士(第二東京弁護士会)行政法石 川 美津子 弁護士(東京弁護士会)稲 葉 一 将 名古屋大学大学院法学研究科教授岩 佐 圭 祐 最高裁判所事務総局行政局第二課長太 田 匡 彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授鎌 野 真 敬 東京地方裁判所判事木 村 琢 麿 千葉大学大学院社会科学研究院教授佐 藤 祐 矢 出入国在留管理庁政策課付兼出入国在留管理庁出入国 管理部付品 田 幸 男 東京地方裁判所判事志 村 由 貴 東京地方裁判所判事下 井 康 史 千葉大学大学院社会科学研究院教授鈴 木 和 孝 法務省訟務局行政訟務課長田 代 浩 誠 弁護士(第二東京弁護士会)多見谷 寿 郎 元津地方家庭裁判所長徳 本 広 孝 中央大学法学部教授戸 部 真 澄 慶應義塾大学法学部教授友 岡 史 仁 日本大学大学院法学研究科教授長 屋 文 裕 元最高裁判所調査官野 田 崇 関西学院大学法学部教授野 村 昌 也 法務省訟務局付畑 佳 秀 内閣法制局参事官羽 根 一 成 弁護士(第一東京弁護士会)堀 田 秀 一 法務省訟務局付正 木 宏 長 立命館大学法学部教授松 戸 浩 立教大学法学部教授湊 二 郎 立命館大学大学院法務研究科教授南 川 和 宣 岡山大学学術研究院法務学域教授村 橋 摩 世 法務省訟務局付山 本 剛 法務省訟務局参事官民 法岩 田 修 弁護士(東京弁護士会)岩 藤 美智子 岡山大学学術研究院法務学域教授上 田 淳 史 弁護士(第一東京弁護士会)占 部 洋 之 関西大学大学院法務研究科教授片 山 直 也 武蔵野大学大学院法学研究科教授北 村 治 樹 法務省民事局参事官櫛 橋 明 香 東北大学大学院法学研究科教授久保野 恵美子 東北大学大学院法学研究科教授小 池 泰 九州大学大学院法学研究院教授齊 藤 恒 久 法務省民事局参事官笹 井 朋 昭 法務省大臣官房参事官佐 藤 しほり 司法研修所教官[判事]白 石 大 早稲田大学大学院法務研究科教授新 宅 正 人 弁護士(大阪弁護士会)水 津 太 郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授竹 中 悟 人 学習院大学法学部教授田 辺 暁 志 法務省訟務局民事訟務課長丹 下 友 華 司法研修所教官[判事]中 井 淳 弁護士(第一東京弁護士会)根 本 尚 徳 北海道大学大学院法学研究科教授野 澤 正 充 立教大学法学部教授橋 本 佳 幸 京都大学大学院法学研究科教授原 田 昌 和 立教大学法学部教授平 野 貴 之 司法研修所教官[判事]廣 谷 章 雄 元東京高等裁判所判事細 谷 和 大 法務総合研究所教官松 田 浩 明 弁護士(東京弁護士会)松 本 真 法務省大臣官房審議官宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授森 山 浩 江 大阪公立大学大学院法学研究科教授商 法泉 地 賢 治 東京地方裁判所判事岩 本 文 男 弁護士(大阪弁護士会)宇 野 直 紀 法務省民事局付浦 田 悠 一 弁護士(大阪弁護士会)神 吉 康 二 東京地方裁判所判事北 川 徹 成蹊大学法学部教授小 出 篤 早稲田大学法学学術院教授酒 井 太 郎 一橋大学大学院法学研究科教授笹 本 哲 朗 東京地方裁判所判事柴 田 堅太郎 弁護士(第一東京弁護士会)清 水 円 香 立命館大学法学部教授白 井 正 和 京都大学大学院法学研究科教授髙 橋 直 子 弁護士(大阪弁護士会)竹 林 俊 憲 法務省民事局民事法制管理官田 澤 元 章 専修大学法学部教授玉 井 利 幸 一橋大学大学院法学研究科教授土 田 亮 上智大学大学院法学研究科教授仁 科 秀 隆 弁護士(第二東京弁護士会)野 田 耕 志 北海道大学大学院法学研究科教授藤 田 友 敬 東京大学大学院法学政治学研究科教授藤 田 増 夫 弁護士(大阪弁護士会)藤 本 欣 伸 弁護士(第二東京弁護士会)松 尾 あすか 法務総合研究所教官松 中 学 名古屋大学大学院法学研究科教授松 波 卓 也 法務省民事局付三 浦 治 中央大学法学部教授山 本 哲 生 北海道大学大学院法学研究科教授渡 辺 諭 法務省民事局参事官民事訴訟法浅 海 俊 介 法務省大臣官房付兼法務省訟務局付石 田 佳世子 法務省大臣官房司法法制部参事官伊 藤 聡 志 司法研修所教官[判事]岩 坪 朗 彦 元水戸家庭裁判所長内 田 義 厚 早稲田大学大学院法務研究科教授内 林 尚 久 司法研修所教官[判事]大久保 由 美 弁護士(第一東京弁護士会)大 坪 和 敏 弁護士(東京弁護士会)大 渕 真喜子 筑波大学ビジネスサイエンス系教授垣 内 秀 介 東京大学大学院法学政治学研究科教授金 子 直 史 元広島高等裁判所判事国 分 貴 之 法務省民事局参事官小 林 学 中央大学大学院法務研究科教授酒 井 博 行 北海学園大学法学部教授園 田 賢 治 同志社大学大学院司法研究科教授竹 下 慶 法務省民事局参事官兼法務省訟務局参事官鶴 田 滋 大阪公立大学大学院法学研究科教授芳 賀 雅 顯 慶應義塾大学大学院法務研究科教授長谷川 秀 治 法務省訟務局民事訟務課民事訴訟対策官長谷川 裕 弁護士(大阪弁護士会)畑 政 和 法務省民事局付八 田 卓 也 神戸大学大学院法学研究科教授廣 畑 牧 人 弁護士(東京弁護士会)堀 野 出 九州大学大学院法学研究院教授毛 利 友 哉 司法研修所教官[判事]山 田 文 京都大学大学院法学研究科教授渡 部 美由紀 名古屋大学大学院法学研究科教授刑 法飯 田 豊 浩 弁護士(第一東京弁護士会)石 飛 勝 幸 法務省刑事局総務課企画官伊 藤 大 介 司法研修所教官[判事]上 嶌 一 高 関西学院大学大学院司法研究科教授大 塚 雄 毅 法務省刑事局刑事課長小 川 紀 子 司法研修所教官[検事]加 藤 和 輝 法務省刑事局参事官金 杉 敏 宏 司法研修所教官[検事]亀 井 源太郎 慶應義塾大学法学部教授川 井 啓 史 司法研修所教官[検事]北 川 佳世子 早稲田大学大学院法務研究科教授葛 原 力 三 関西大学法学部教授齊 藤 彰 子 名古屋大学大学院法学研究科教授嶋 矢 貴 之 神戸大学大学院法学研究科教授杉 本 一 敏 早稲田大学大学院法務研究科教授髙 橋 直 哉 中央大学大学院法務研究科教授田 山 聡 美 早稲田大学法学学術院教授近 嵐 晃 司 司法研修所教官[検事]栃 倉 信 司法研修所教官[検事]内 藤 勇 樹 弁護士(第二東京弁護士会)西 山 志 帆 司法研修所教官[判事]深 町 晋 也 立教大学法学部教授福 士 寿 子 司法研修所教官[検事]福 嶋 一 訓 司法研修所教官[判事]星 周一郎 東京都立大学法学部教授曲 田 統 中央大学法学部教授松 居 徹 司法研修所教官[検事]松 本 麗 司法研修所教官[検事]村 中 貴 之 弁護士(東京弁護士会)安 田 拓 人 京都大学大学院法学研究科教授和 田 俊 憲 東京大学大学院法学政治学研究科教授刑事訴訟法石 川 雄一郎 司法研修所教官[検事]井 上 和 治 東北大学大学院法学研究科教授入 江 暁 司法研修所教官[検事]宇 藤 崇 神戸大学大学院法学研究科教授小 川 正 持 元東京家庭裁判所長小木曽 綾 中央大学大学院法務研究科教授川 出 敏 裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授久保庭 幸之介 司法研修所教官[検事]煙 山 明 法務省矯正局参事官小 島 淳 名古屋大学大学院法学研究科教授是 木 誠 法務省刑事局総務課長笹 倉 宏 紀 慶應義塾大学大学院法務研究科教授清 水 保 晴 弁護士(第一東京弁護士会)鈴 木 香代子 司法研修所教官[検事]玉 本 将 之 法務省刑事局刑事法制管理官道 面 正 朋 一橋大学大学院法学研究科特任教授・早稲田大学大学 院法務研究科教授中 井 優 介 法務省刑事局付中 野 大 仁 弁護士(第二東京弁護士会)成 瀬 剛 東京大学大学院法学政治学研究科教授南 川 学 弁護士(千葉県弁護士会)馬 場 崇 司法研修所教官[判事]濵 田 毅 同志社大学大学院司法研究科教授原 琢 己 弁護士(第一東京弁護士会)原 島 一 郎 司法研修所教官[検事]亦 野 誠 二 司法研修所教官[検事]松 尾 円 司法研修所教官[検事]松 田 岳 士 大阪大学大学院法学研究科教授三井田 守 司法研修所教官[検事]宮 木 康 博 名古屋大学大学院法学研究科教授向 井 翔 司法研修所教官[検事]村 上 史 祥 京都大学大学院法学研究科教授・同志社大学大学院司 法研究科教授村 瀬 均 元中央大学大学院法務研究科教授安 村 勉 千葉大学名誉教授渡 邊 真知子 外務省国際法局経済紛争対策官倒産法縣 俊 介 弁護士(東京弁護士会)粟 津 侑 法務省民事局付伊 賀 和 幸 法務省民事局付岩 崎 慎 東京地方裁判所判事北 島 典 子 成蹊大学法学部教授金 春 東京大学大学院法学政治学研究科教授倉 部 真由美 法政大学法学部教授嶋 田 修 一 弁護士(大阪弁護士会)杉 本 和 士 法政大学法学部教授杉 本 純 子 日本大学法学部教授中 西 敏 彰 弁護士(大阪弁護士会)松 下 祐 記 千葉大学大学院社会科学研究院教授望 月 千 広 法務省民事局参事官租税法一 高 龍 司 関西学院大学法学部教授篠 田 賢 治 東京地方裁判所判事武 田 涼 子 弁護士(第一東京弁護士会)藤 谷 武 史 東京大学社会科学研究所教授吉 田 俊 介 法務省訟務局租税訟務課長吉 村 政 穂 一橋大学大学院法学研究科教授経済法井 出 正 弘 東京地方裁判所判事内 田 清 人 弁護士(第一東京弁護士会)大 槻 文 俊 専修大学法学部教授川 濵 昇 追手門学院大学法学部教授齊 藤 充 洋 東京高等裁判所判事柴 田 潤 子 神戸大学大学院法学研究科教授棚 村 友 博 弁護士(第一東京弁護士会)土 佐 和 生 甲南大学法学部教授藤 原 武 公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官若 林 亜理砂 駒澤大学大学院法曹養成研究科教授知的財産法蘆 立 順 美 東北大学大学院法学研究科教授上 野 達 弘 早稲田大学大学院法務研究科教授隈 部 泰 正 弁護士(東京弁護士会)島 並 良 神戸大学大学院法学研究科教授中 島 基 至 東京地方裁判所判事中 山 一 郎 北海道大学大学院法学研究科教授本 田 恭 子 法務省大臣官房司法法制部参事官宮 脇 正 晴 立命館大学法学部教授渡 辺 光 弁護士(第二東京弁護士会)労働法阿 部 正 幸 元福岡高等裁判所判事安 倍 嘉 一 弁護士(第一東京弁護士会)池 田 悠 北海道大学大学院法学研究科教授石 﨑 由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授緒 方 桂 子 南山大学法学部教授嘉 納 英 樹 弁護士(東京弁護士会)瀬戸口 壯 夫 元仙台高等裁判所判事髙 瀬 保 守 東京地方裁判所判事竹 内 寿 早稲田大学法学学術院教授中 窪 裕 也 獨協大学法学部特任教授中 田 成 徳 弁護士(東京弁護士会)中 野 浩 一 法務省刑事局参事官南 部 恵 一 弁護士(第二東京弁護士会)野 田 進 九州大学名誉教授橋 本 陽 子 学習院大学法学部教授本 庄 淳 志 静岡大学人文社会科学部教授松 下 守 男 弁護士(大阪弁護士会)水 島 郁 子 大阪大学理事・副学長三田村 朝 子 中央労働委員会事務局主任特別専門官皆 川 宏 之 千葉大学大学院社会科学研究院教授雪 竹 奈 緒 弁護士(第二東京弁護士会)環境法岩 田 真由美 弁護士(東京弁護士会)大 坂 恵 里 東洋大学法学部教授北 村 喜 宣 上智大学法学部教授髙 橋 滋 法政大学法学部教授遠 山 敦 士 知的財産高等裁判所判事水 倉 義 貴 法務省大臣官房参事官国際関係法(公法系) 猪 股 正 貴 法務省刑事局参事官植 木 俊 哉 東北大学理事・副学長岡 田 幸 人 東京地方裁判所判事神 田 遵 弁護士(第一東京弁護士会)寺 谷 広 司 東京大学大学院法学政治学研究科教授水 島 朋 則 名古屋大学大学院法学研究科教授国際関係法(私法系)荒 谷 謙 介 東京地方裁判所判事臼 井 隆 行 弁護士(第二東京弁護士会)佐 野 寛 岡山大学名誉教授髙 杉 直 同志社大学法学部教授戸 取 謙 治 法務省民事局付長 田 真 里 大阪大学大学院法学研究科教授中 西 康 京都大学大学院法学研究科教授波多野 紀 夫 法務省民事局参事官横 溝 大 名古屋大学大学院法学研究科教授
2024.09.14
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近江幸治『民法講義Ⅰ 民法総則』[第6版補訂](成文堂,2012)428頁※最新版は2018年4月発売の第7版早稲田大学法学部教授の著者による民法講義シリーズ。近江民法講義シリーズは,ⅠからⅦまでの全7巻で民法の全分野を網羅しており,単著で民法全体をカバーする数少ない基本書のうちの1つです。まず,本シリーズに共通する特徴として,体裁は黒と青の二色刷りで,脚注はなく,図表が多用されている点が挙げられます。重要な判例については,事実の概要・判旨(+解説)という流れで判例集のようにまとめてあることも特筆すべきでしょう。判例索引だけでなく条文索引も付いているので,学習上の便宜も図られています。ただ,稀に索引の誤植があるので,そこは自分で訂正するしかありません。基本書として1冊1冊は若干薄いですが,7冊で2600頁以上あることを考えると妥当な分量だと思います。民法には条文も判例も論点も他の科目と比較して膨大な数があるので,頁数が嵩んでしまうのはやむを得ないでしょう。また,ある巻に書かれていないことが別の巻に書いてあったりするので,総じて情報量が多くなっているのも使っていて便利だと感じる点です。著者は,今年,古稀を迎えられるので,今般の債権法改正に対応した改訂ができるのか心配していましたが,今春には債権法改正に対応したⅠの改訂第7版が出版されるようなので,無駄な杞憂に終わりそうで何よりです。同様にⅣやⅤも順次改訂されることを期待しています。ということで,今回,7冊全部を一気に紹介してもよかったのですが,せっかく基本書として使っている教材なので,1冊ずつ小出しに紹介することにしました。まずは,Ⅰの民法総則です。民法総則の基本書としては,全体で428頁ということで比較的ちょうどよい分量だと思います。条文索引には,民法だけでなく一般法人法も載っています。大判明治32・3・25民録5輯3巻37頁から東京高判平成21・5・14判タ1305号161頁までの判例が収録されており,収録判例数は豊富な部類に入ると思います。もちろん本書に載っていない判例も多いですが,民法判例の夥しい数に照らせばそれは無理からぬことなので,適宜,判例六法などで補完すればよいと思います。※追記第7版には,大判明治32・3・25民録5輯3巻37頁から最判平成28・12・19判時2327号21頁までの判例が収録されています。ちなみに,使っていて注意すべきと思う箇所があったので付言しておきます。本書197頁では,民法94条2項における転得者について,第三者が善意で転得者が悪意の場合に当該転得者が保護されるかという論点について取り上げられています。そして,相対的構成説と絶対的構成説の対立が紹介されているのですが,そこでは恰も相対的構成説が判例の見解であるかのように記述されており,その根拠として最判昭和45・7・24民集24巻7号1116頁が引用されています。しかし,この昭和45年判決は,第三者が悪意で転得者が善意の場合の事案に関する判例であり,上記の第三者が善意で転得者が悪意の場合については何ら言及していません。一般的に,判例は大判昭和6・10・24新聞3334号4頁を根拠に絶対的構成説を採っていると理解されており,この点は通説も同じ立場です。近江教授が相対的構成説を採っておられるから本書のような記述になっているのかもしれませんが,司法試験受験生としては注意を払うべき点であると思いました。なお,全くの初学者で近江民法講義シリーズを基本書にしたい方は,近江幸治『民法講義0 ゼロからの民法入門』(成文堂,2012)304頁※最新版は2025年11月発売の第2版から読むことをお勧めします。なぜなら,この本は本シリーズのダイジェスト版なので,本シリーズを基本書にして勉強するつもりの人にとっては最適な民法の入門書だからです。もちろん,一般の民法入門書としても良書だと思います。次回も,民法の教材を紹介します。それでは。
2018.02.27
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中田裕康『債権総論』[第三版](岩波書店,2013)650頁※第四版は2020年10月発売※最新版は2025年3月発売の第五版中田裕康『契約法』(有斐閣,2017)646頁※最新版は2021年10月発売の新版東京大学名誉教授および一橋大学名誉教授で,現在は早稲田大学法科大学院教授の著者による基本書。『債権総論』は,巻末で債権法改正の中間試案に対応していますが,本文は債権法改正には対応していません。『契約法』は債権法改正に対応しています。『債権総論』は,現在,最も司法試験受験生の支持を集めている基本書のようです。民法の他の分野の基本書は比較的コンパクトなものが好まれる傾向があるのに対して,本書が650頁もの分量があるにもかかわらず好評なのは,それだけ本書の出来が良いことの証左だと思います。今のところ,債権法改正に対応した改訂の情報は耳にしていませんが,著者もまだ現役ですし,今後,おそらく改訂されることでしょう。※追記2020年10月に債権法改正に対応した第四版が刊行されました。『契約法』は,執筆期間20年にも及ぶ著作で,基本書としても参考書としても使える本だと思います。次回も,民法の教材を紹介します。それでは。
2018.03.20
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伊藤 真 監修・伊藤塾 編『伊藤塾合格セレクション 司法試験・予備試験 短答式過去問題集 商法 2024』(日本評論社)316頁2024年(令和6年)4月26日に発売されました。
2024.05.10
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椿 寿夫・松本恒雄 監修・難波譲治・山田創一・長坂 純・芦野訓和・原田 剛 著『債権法Ⅰ[契約・債権総論](コンシェルジュ民法③)』(北大路書房)272頁2024年(令和6年)12月6日に発売されました。
2024.12.08
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令和7年司法試験考査委員名簿(令和7年8月22日現在)※12月版はこちら→[12月版]※3月版はこちら→[3月版]※4月版はこちら→[4月版]憲 法愛 敬 浩 二 早稲田大学法学学術院教授青 井 未 帆 学習院大学専門職大学院法務研究科教授天 田 佑 法務総合研究所教官新 井 誠 広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻教授井 上 武 史 関西学院大学法学部教授猪 股 正 貴 法務省刑事局参事官今 井 誠 法務省刑事局付今 井 康 彰 法務省大臣官房参事官大河内 美 紀 名古屋大学大学院法学研究科教授大 西 惠 美 司法研修所教官[判事]大 林 啓 吾 慶應義塾大学法学部政治学科教授大日方 信 春 熊本大学大学院人文社会科学研究部教授片 桐 直 人 大阪大学大学院高等司法研究科教授片 山 隆 夫 元長崎地方家庭裁判所長川 副 万 代 法務省人権擁護局参事官柴 田 憲 司 中央大学大学院法務研究科教授田 近 肇 近畿大学法学部教授土 屋 美奈江 法務省刑事局付中 塩 東 吾 法務省保護局総務課恩赦管理官永 塚 弘 毅 弁護士(第一東京弁護士会)中 林 暁 生 東北大学大学院法学研究科教授西 村 枝 美 関西大学法学部教授花 田 隆 光 司法研修所教官[判事]浜 田 薫 弁護士(第一東京弁護士会)堀 田 佐 紀 司法研修所教官[判事]横 田 高 人 弁護士(第二東京弁護士会)和 久 一 彦 東京地方裁判所判事行政法石 川 美津子 弁護士(東京弁護士会)稲 葉 一 将 名古屋大学大学院法学研究科教授岩 佐 圭 祐 最高裁判所事務総局行政局第二課長鎌 野 真 敬 東京地方裁判所判事北 見 宏 介 名城大学法学部教授木 村 琢 麿 千葉大学大学院社会科学研究院教授佐 藤 祐 矢 出入国在留管理庁政策課付兼出入国在留管理庁出入国 管理部付品 田 幸 男 東京地方裁判所判事志 村 由 貴 東京地方裁判所判事下 井 康 史 千葉大学大学院社会科学研究院教授杉 原 則 彦 元東京家庭裁判所長鈴 木 雅 久 法務省訟務局付田 代 浩 誠 弁護士(第二東京弁護士会)戸 部 真 澄 慶應義塾大学法学部教授友 岡 史 仁 日本大学大学院法学研究科教授長 屋 文 裕 元最高裁判所調査官野 田 崇 関西学院大学法学部教授畑 佳 秀 内閣法制局参事官羽 根 一 成 弁護士(第一東京弁護士会)原 田 大 樹 京都大学大学院法学研究科教授廣 瀨 達 人 法務省訟務局行政訟務課長星 野 郁 也 法務省訟務局付堀 田 秀 一 法務省大臣官房付兼訟務局付正 木 宏 長 立命館大学法学部教授松 戸 浩 立教大学法学部教授湊 二 郎 立命館大学大学院法務研究科教授南 川 和 宣 岡山大学学術研究院法務学域教授村 橋 摩 世 法務省訟務局付民 法青 野 卓 也 法務省訟務局付秋 野 卓 生 弁護士(第二東京弁護士会)上 田 淳 史 弁護士(第一東京弁護士会)占 部 洋 之 関西大学大学院法務研究科教授尾 島 茂 樹 金沢大学人間社会研究域法学系教授北 村 聡 子 弁護士(第一東京弁護士会)北 村 治 樹 法務省民事局民事第二課長櫛 橋 明 香 東北大学大学院法学研究科教授小 池 泰 九州大学大学院法学研究院教授髙 秀 成 慶應義塾大学大学院法務研究科教授齊 藤 恒 久 法務省民事局参事官笹 井 朋 昭 法務省民事局民事法制管理官実 本 滋 司法研修所教官[判事]白 石 大 早稲田大学法学学術院教授新 宅 正 人 弁護士(大阪弁護士会)水 津 太 郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授竹 中 悟 人 学習院大学法学部教授丹 下 友 華 司法研修所教官[判事]中 井 淳 弁護士(第一東京弁護士会)根 本 尚 徳 北海道大学大学院法学研究科教授橋 本 佳 幸 京都大学大学院法学研究科教授原 田 昌 和 立教大学法学部教授平 野 貴 之 司法研修所教官[判事]廣 谷 章 雄 元東京高等裁判所判事福 岡 文 恵 法務総合研究所教官宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授商 法安 藤 紘 人 弁護士(第一東京弁護士会)池 田 聡 弁護士(大阪弁護士会)石 田 眞 得 関西学院大学法学部教授泉 地 賢 治 東京地方裁判所判事一ノ澤 直 人 中央大学法学部教授伊 藤 一 哉 弁護士(第一東京弁護士会)岩 本 文 男 弁護士(大阪弁護士会)宇 野 直 紀 法務省民事局参事官浦 田 悠 一 弁護士(大阪弁護士会)沖 隆 一 弁護士(東京弁護士会)神 吉 康 二 東京地方裁判所判事北 川 徹 成蹊大学法学部教授倉 重 龍 輔 法務省民事局付柴 田 義 人 東京地方裁判所判事白 井 正 和 京都大学大学院法学研究科教授鈴 木 隆 元 岡山大学学術研究院法務学域教授髙 田 祐 史 弁護士(第一東京弁護士会)田 澤 元 章 専修大学法学部教授玉 井 利 幸 一橋大学大学院法学研究科教授土 田 亮 上智大学大学院法学研究科教授野 田 耕 志 北海道大学大学院法学研究科教授原 哲 也 法務省民事局付原 弘 明 関西大学法学部法学政治学科教授福 島 洋 尚 早稲田大学法学学術院教授藤 田 友 敬 東京大学大学院法学政治学研究科教授松 尾 あすか 法務総合研究所教官山 本 哲 生 北海道大学大学院法学研究科教授吉 賀 朝 哉 法務省民事局付民事訴訟法浅 海 俊 介 法務省大臣官房参事官石 田 佳世子 法務省大臣官房司法法制部参事官伊 藤 聡 志 司法研修所教官[判事]内 田 義 厚 早稲田大学大学院法務研究科教授大久保 由 美 弁護士(第一東京弁護士会)大 友 亮 介 法務省訟務局民事訟務課民事訟務対策官岡 庭 幹 司 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授垣 内 秀 介 東京大学大学院法学政治学研究科教授金 子 直 史 元広島高等裁判所判事小 林 学 中央大学大学院法務研究科教授佐 伯 良 子 司法研修所教官[判事]酒 井 博 行 北海学園大学法学部教授始 関 正 光 元岐阜地方家庭裁判所長園 田 賢 治 同志社大学大学院司法研究科教授竹 下 慶 法務省民事局参事官兼法務省訟務局参事官鶴 田 滋 大阪公立大学大学院法学研究科教授芳 賀 雅 顯 慶應義塾大学大学院法務研究科教授長谷川 裕 弁護士(大阪弁護士会)廣 瀬 仁 貴 農林水産省大臣官房法務支援室長廣 畑 牧 人 弁護士(東京弁護士会)古 谷 真 良 法務省民事局参事官堀 野 出 九州大学大学院法学研究院教授毛 利 友 哉 司法研修所教官[判事]矢 作 和 彦 弁護士(東京弁護士会)山木戸 勇一郎 北海道大学大学院法学研究科教授山 田 文 京都大学大学院法学研究科教授渡 部 美由紀 早稲田大学法学学術院教授刑 法飯 田 豊 浩 弁護士(第一東京弁護士会)石 飛 勝 幸 法務省刑事局総務課企画官内 山 裕 史 司法研修所教官[判事]小 川 紀 子 司法研修所教官[検事]加 藤 和 輝 法務省刑事局参事官金 杉 敏 宏 司法研修所教官[検事]亀 井 源太郎 慶應義塾大学法学部教授北 川 佳世子 早稲田大学大学院法務研究科教授葛 原 力 三 関西大学法学部教授齊 藤 彰 子 名古屋大学大学院法学研究科教授嶋 矢 貴 之 神戸大学大学院法学研究科教授杉 本 一 敏 早稲田大学法学学術院教授髙 橋 直 哉 中央大学大学院法務研究科教授田 山 聡 美 早稲田大学法学学術院教授栃 倉 信 司法研修所教官[検事]橋 本 映 司 司法研修所教官[検事]早 川 由 規 司法研修所教官[検事]早 渕 宏 毅 法務省刑事局刑事課長菱 川 孝 之 司法研修所教官[判事]深 町 晋 也 立教大学法学部教授福 士 寿 子 司法研修所教官[検事]福 嶋 一 訓 司法研修所教官[判事]星 周一郎 東京都立大学法学部教授松 居 徹 司法研修所教官[検事]松 枝 正 宣 法務省刑事局総務課企画調査室長松 本 麗 司法研修所教官[検事]村 井 勝 則 弁護士(大阪弁護士会)村 中 貴 之 弁護士(東京弁護士会)安 田 拓 人 京都大学大学院法学研究科教授和 田 俊 憲 東京大学大学院法学政治学研究科教授刑事訴訟法池 田 美 穂 外務省国際法局経済紛争対策官井 上 和 治 東北大学大学院法学研究科教授植 松 秀 治 司法研修所教官[検事]宇 藤 崇 同志社大学法学部教授小 川 正 持 元東京家庭裁判所長久保庭 幸之介 司法研修所教官[検事]栗 原 一 紘 法務省刑事局参事官小 島 淳 名古屋大学大学院法学研究科教授笹 倉 宏 紀 慶應義塾大学大学院法務研究科教授実 野 現 弁護士(第一東京弁護士会)鈴 木 輝 仁 法務省矯正局参事官武 田 純 一 司法研修所教官[検事]玉 本 将 之 法務省刑事局刑事法制管理官道 面 正 朋 一橋大学大学院法学研究科特任教授・早稲田大学大学 院法務研究科教授中 野 大 仁 弁護士(第二東京弁護士会)成 瀬 剛 東京大学大学院法学政治学研究科教授南 川 学 弁護士(千葉県弁護士会)馬 場 崇 司法研修所教官[判事]原 琢 己 弁護士(第一東京弁護士会)原 島 一 郎 司法研修所教官[検事]原 田 和 往 岡山大学学術研究院社会文化科学学域教授亦 野 誠 二 司法研修所教官[検事]松 田 岳 士 大阪大学大学院法学研究科教授三井田 守 司法研修所教官[検事]宮 木 康 博 名古屋大学大学院法学研究科教授向 井 翔 司法研修所教官[検事]村 上 史 祥 京都大学大学院法学研究科教授・同志社大学大学院司 法研究科教授村 瀬 均 元中央大学大学院法務研究科教授矢 野 諭 司法研修所教官[検事]山 口 修一郎 法務省刑事局公安課長吉 開 多 一 国士舘大学法学部法律学科教授倒産法伊 賀 和 幸 法務省民事局参事官猪 股 直 子 法務省大臣官房参事官北 島 典 子 成蹊大学法学部教授金 春 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授倉 部 真由美 法政大学法学部教授志 甫 治 宣 弁護士(東京弁護士会)杉 本 和 士 法政大学法学部教授杉 本 純 子 日本大学法学部教授丹 下 将 克 東京地方裁判所判事中 西 敏 彰 弁護士(大阪弁護士会)松 下 祐 記 千葉大学大学院社会科学研究院教授望 月 千 広 法務省民事局民事第一課長租税法一 高 龍 司 関西学院大学法学部教授大 原 高 夫 法務省訟務局租税訟務課長篠 田 賢 治 東京地方裁判所判事武 田 涼 子 弁護士(第一東京弁護士会)藤 谷 武 史 東京大学社会科学研究所教授経済法井 出 正 弘 東京地方裁判所判事大 槻 文 俊 専修大学法学部教授大 矢 康 徳 公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官小 田 勇 一 弁護士(東京弁護士会)齊 藤 高 広 南山大学法学部教授柴 田 潤 子 神戸大学大学院法学研究科教授多 田 尚 史 東京家庭裁判所立川支部判事土 佐 和 生 甲南大学法学部教授萩 原 浩 太 弁護士(東京弁護士会)若 林 亜理砂 駒澤大学大学院法曹養成研究科教授知的財産法青 木 雄 師 法務省大臣官房司法法制部参事官蘆 立 順 美 東北大学大学院法学研究科教授上 野 達 弘 早稲田大学大学院法務研究科教授愛 知 靖 之 京都大学大学院法学研究科教授金 子 敏 哉 明治大学法学部専任教授隈 部 泰 正 弁護士(東京弁護士会)澁 谷 勝 海 東京地方裁判所判事矢 部 耕 三 弁護士(第一東京弁護士会)労働法安 倍 嘉 一 弁護士(第一東京弁護士会)池 田 悠 北海道大学大学院法学研究科教授石 田 信 平 専修大学法科大学院教授今 津 幸 子 弁護士(第一東京弁護士会)緒 方 桂 子 南山大学法学部教授小 川 弘 持 東京地方裁判所判事小 倉 健太郎 法務省刑事局参事官瀬戸口 壯 夫 元仙台高等裁判所判事竹 内 寿 早稲田大学法学学術院教授筒 井 督 雄 中央労働委員会事務局主任特別専門官中 村 新 弁護士(東京弁護士会)西 部 俊 宏 弁護士(東京弁護士会)橋 本 陽 子 学習院大学法学部教授蓮 井 俊 治 元新潟地方裁判所長本 庄 淳 志 静岡大学人文社会科学部法学科教授皆 川 宏 之 千葉大学大学院社会科学研究院教授山 下 昇 九州大学大学院法学研究院教授雪 竹 奈 緒 弁護士(第二東京弁護士会)吉 池 信 也 弁護士(東京弁護士会)環境法岩 田 真由美 弁護士(東京弁護士会)大 坂 恵 里 東洋大学法学部教授黒 川 哲 志 早稲田大学社会科学総合学術院教授遠 山 敦 士 知的財産高等裁判所判事渡 邉 哲 法務省大臣官房参事官国際関係法(公法系) 植 木 俊 哉 東北大学理事・副学長葛 西 功 洋 東京地方裁判所判事木 村 耕太郎 弁護士(東京弁護士会)中 西 恭 祐 出入国在留管理庁参事官水 島 朋 則 名古屋大学大学院法学研究科教授森 肇 志 東京大学大学院法学政治学研究科教授国際関係法(私法系)市 川 祐 生 弁護士(第二東京弁護士会)神 谷 厚 毅 東京地方裁判所判事道垣内 正 人 早稲田大学法学学術院教授戸 取 謙 治 法務省民事局付長 田 真 里 大阪大学大学院法学研究科教授中 西 康 京都大学大学院法学研究科教授波多野 紀 夫 法務省民事局参事官横 溝 大 名古屋大学大学院法学研究科教授
2025.08.23
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石橋侑大『司法試験・予備試験 憲法 出題趣旨・採点実感アナリティクス』(中央経済社)288頁2026年(令和8年)8月26日に発売されました。
2026.08.27
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柴田和史『会社法詳解』[第2版](商事法務,2015)544頁※最新版は2021年4月発売の第3版法政大学法科大学院教授の著者による基本書。著者は,2003年から2007年まで旧司法試験考査委員を,2008年には新司法試験考査委員を務めていた経験があります。平成26年改正に対応しています。私が使用している弥永リーガルマインド会社法には図表はありますが,その中に受験勉強に有益なものは少なくイメージも掴みにくかったので,何か図表を用いて分かりやすく会社法を解説した本はないかと探していました。そこで見つけて購入したのが,柴田和史『ビジュアル 図でわかる会社法』(日本経済新聞出版社,2014)200頁でした。こちらも平成26年改正に対応しています。表で整理されているところはほとんどありませんでしたが,本書では書名の通り会社法に関する知識が90項目に分けられて主にイラストで図解されており,イメージを掴むのにはうってつけの入門書でした。このような期待通りの本だったので,気になって著者を調べてみると,何やら会社法の基本書も出しているとのことでした。そこで知ったのが『会社法詳解』です。本書は,とても分かりやすい文章で記述されていて,さらに司法試験受験生の中にも使用者がいるようで,その評判は概ね良好のようです。弁護士で考査委員経験者の現役の研究者が書いた基本書ということなので,まずハズレということはないでしょう。次回も,商法の教材を紹介します。それでは。
2018.04.28
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西田典之 著・橋爪 隆 補訂『刑法総論』[第三版](弘文堂)520頁2019年(平成31年)3月26日に発売されました。
2019.03.26
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石橋侑大『司法試験・予備試験 民法 出題趣旨・採点実感アナリティクス』(中央経済社)272頁2025年(令和7年)5月17日に発売されました。
2025.05.18
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