悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

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長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

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2020.03.31
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 「Fさんは受刑者の経営する鉄工所で、受刑者により、大量出血を伴なう殴打行為
を受けた」という主張を取り下げたのです。

 検察は「鉄工所にあったはずの大量出血痕は、受刑者が、警察の捜査に備え、ルミノール反応で検出されないように工作を施した」と言っていましたが、この言い分を取り下げたということです。

 冤罪論者は「検察は、受刑者がネットで『ルミノール反応の消し方』というサイトを閲覧したことを持ちだした以上、自分達も、そのサイトを見て、その消し方について検討したはずだ」と言います。

 そして、ルミノール反応を消すためには、塩酸や硫酸などを使わなければならず、もし、それらを使ったなら、それら、酸の反応もまた、容易く検出されてしまうことに検察は気付いた筈だと言うのです。

 ところが、県警の科捜研の鑑定では、そのような酸性の物質は鉄工所からは検出されませんでした。

 つまり、ネットで「ルミノール反応の消し方」を閲覧したものの、実際に、受刑者が、それを実践したという証拠はありませんでした。

 弁護側と冤罪論者は、鉄工所で暴行が行われたという事実が証明できない以上、受刑者の犯人性は薄くなると言っています。







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Last updated  2020.03.31 10:24:24
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