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2020.12.17
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 既述した通り、県警警察安全相談室と県公安委員会の委員の一部のお方には、「非公式」にS警部補が「あんたが、警察にこんな相談をしていることを話すことになるぞ。あんた、それじゃ困るやろうが。ああん」と脅している音声データを説明文と共に送りました。


 しかし、この音声データは、膨大にある僕とS警部補とのやり取りのうちの、ほんの一部でしかありません。


 本ブログの昨日分「 またまた嘘が発覚。懲りない所轄署警務課相談係長のS警部補。 」で詳述した、もはや、言い逃れができない問題発言を一切合切、今後、S警部補の出方次第では提供することを検討しています。


 ところが、ここで、ちょっとした問題が浮上しました。

 不埒な警察官の不適正行為を吟味する公安委員会の「苦情受け付け」の仕組みに瑕疵があるのです。

 実は、公安委員会は警察官の苦情申し立てを文書でしか受け付けていません。警察法第79条の第1項でそう決められているのです。


 これでは、音声データを送っても、聴いてもらえない可能性があるのです。


 一応、S警部補も(僕を訴えると言っていますが)、一連の音声データの取り扱いについては、ケースバイケースで判断すると言っています。世間に広まらない範囲で警察関係者など一部の良識ある方々のみに聴いてもらうことについては許容するように話しています。(勿論、こう話すS警部補の音声データもあります)

 S警部補が「音声データは一切、誰にも聴かせないでくれ」と言わず、県警監察課や県公安委員会に提出しても困らない姿勢を見せた背景には、『監察課は身内だから庇ってくれるだろう。公安委員会は文書でしかやり取りができないから、大事にはならないだろう』という甘えがあると思います。


 ただし、公安委員会は必要があると認めれば、文書で苦情の内容を把握した後に、音声データを提出させて、委員が聴くこともあり得るそうです。(絶対に聴くわけではないところに問題があります)


 こんなことだから、もし、僕が苦情を申し立てても、S警部補の不適切発言とそれによって推認されることについて、全くお咎めが無い場合も考えられるのです。
























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Last updated  2020.12.17 15:00:52
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