ナ チ ュ ー ル

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REACH


j-net 21

2006.12.15

REACHと化審法

 EUでは現在、化学物質の登録、評価、許可制度であるREACH REGURATION(規則) の審議が行われています。現状の審議状況から判断すると、2007年初春の公布、2008年施行が予想されています。
 REACH規則は、1992年にリオデジャネイロで開催された「地球サミット」において採択された「リオ宣言」、「アジェンダ21」の有害化学物質に対する基本的なコンセプトである予防原則に基づいています。2020年までに化学物質の影響を最小にすること(1世代目標)を目指しています。

 わが国においても有害化学物質の審査、製造規制等に関する同様な法律「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」)が施行されており、OECDの勧告を受けて従来の人の健康被害を防止に加え、動植物の生育、生息への影響をも防止するように対象を広げて、2003年に改正され、2004年から改正化審法が施行されています。


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外務省


EUの新たな化学物質規制(REACH規則案)の動向
平成18年2月
【ポイント】

既存化学物質の安全性評価が進まないこと等を克服するため、2001年よりEUは新たな化学物質規制への取組を始め、現在関係の規則案(REACH規則案)が、欧州委員会より欧州理事会、欧州議会に提出され、EU内部での法制化審議手続が行われている。


REACH規則案の主な特徴は次のとおり。

既存化学物質に係るリスク評価の実施を産業界に移行

製造・輸入業者に加えて、ユーザー業界にも、一部リスク評価を義務付け。

製品中の化学物質についても一定の条件でリスク評価を義務付け。




国際的な環境保護の取組において大きな貢献を行っている我が国は、EUの化学品政策における「人の健康及び環境の保護」との目的を支持しているが、多くのEU域外諸国と共に、新たな規制が貿易制限的とならないか懸念しており、日・EU規制改革対話等の二国間協議や、WTO/TBT委員会、APEC化学ダイアローグ等の多国間協議において議論を行っている。

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