ナ チ ュ ー ル

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認定基準



内部監査員の認定必要条件
「内部品質監査要領」の中で
3 内部品質監査員の認定
3-1認定必要条件
(1)内部品質監査員
社内外で行われる内部品質監査員セミナーまたは主任審査員セミナー(2日間以上)を修了したもの、あるいは職場内教育などで充分訓練され品質管理責任者が内部品質監査員として力量があると認めたものが、内部品質監査員の認定必要条件を満す。

と言う書き方になっています。一見かなりハードルの高い認定条件です。
全文を通じて読んだら、「品質管理責任者が力量があると認めたら、認定必要条件を満たす。」
赤字部分を訂正しておいたほうがよいのでしょうか。
如何なものでしょう。



ISO事務局 W



というメールに対し
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私見を述べさせて頂きます。

主任審査員セミナーを受講するためには、下記3点を受講しておく必要があり、
”2003年11月1日より、JRCAへの審査員登録の要求が変更となり、「知識の証明」として、“JIS Q 9001研修コース”、“JAB認定QMS審査員研修コース”、及び“品質管理講習会”の受講が原則として要求さています。”(LMJジャパン・ISO9000審査員研修コースの説明より抜粋)

主任審査員になるためには、審査員補、審査員と順番に資格を取得し、実務の経験が必要なはずです。故に主任審査員セミナー受講出来る人物は、既に審査員の資格がある人です。審査員は、第3者監査を実施した経験を持ち且報告書を作成している訳ですから、内部監査員に必要とされる力量以上を備えているのは、確実です。わざわざ内部監査員になれますよと記載する必要はないでしょうし、有資格者に対して失礼ではないでしょうか。
又、認定に関しては、弊社マニュアル********項で3年以内毎に、認定者の力量を再評価する必要があります。品質管理責任者が規定通りに再評価を実施できますか?私は出来ないと思います。

そこで、この文書に関しては、有資格者はセミナー(内部品質監査)の受講者に限り、認定は除去するべきと考えます。
以上、甚だ勝手を申し上げました。すみません。

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各位
TA さんの意見の通りではありますが、当初の94年版の文面を疑問に思わず、踏襲してきました。
わが社では、主任審査員セミナー修了はまずないでしょう(当面は)からこの条件を削除して

(1)内部品質監査員
 内部品質監査員の認定必要条件としては 次の条件のいずれかを満す事。
 ・社内外で行われる内部品質監査員セミナーを修了したもの
 ・職場内教育などで充分訓練され品質管理責任者が内部品質監査員として
  力量があると認めたもの。

書き直せば、如何でしょう?

(内部監査担当責任者)
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関係各位 殿
当社に審査員補セミナーを受けた方がいらっしゃいますので、一文が加わった訳ですが、主任と言う字が誤って付いている為、今回の論議を呼んだのだと思います。内部監査員セミナーを越えるセミナー受講者には、当然力量が備わっていますので、品質管理責任者が内部監査員として力量を認める事で十分だと思います。
赤色部分を削除した形で、改定するのが妥当と考えます。

内部監査員の力量については、内部監査の結果の打ち合わせや勉強会を通じて内部監査の都度、内部監査員としての能力と適性を考慮してきました。その結果はある程度内部監査に反映されていると思います。力量の見直しについては、「教育・訓練資格認定基準」に去年導入しました。今後内部監査員の認定にも取り入れてゆく必要があると思います。その方向で規定の見直しを同時にお願いします。

品質管理責任者

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内部監査員の認定が、ISO9001を始めたスタート時のみで、後の要員の育成もないという事態をなんとか打開すべくの試みに対して、原因を作った両名の答えがどうもたよりにならない。
考えもので御座います。2007.8.25


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