わたしのブログ

2012.06.15
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カテゴリ: 競馬
先週土曜日の東京 5Rメイクデビュー戦(芝1,400m 14頭立て)でデビューしたアンスーリールは3番人気に推されましたが、勝ったフラムドグロワール(オークス馬 シルクプリマドンナの仔、同レースの勝利が横山(典)騎手2,300勝目)から6馬身(1.0秒)差の9着に敗れました。道中10番手くらいで9着。他の馬と一緒に馬場を回ってきただけ、という感じで先は長そうですが、424kgと小柄な馬なので、稍重の馬場が応えたのかもしれません…。

6月3日にデビューして3着だったアウトシャインが今週は土曜日の阪神 1R未勝利戦(芝1,200m 14頭登録)に出走予定です。同じレースでデビューして先着したエーシンセノーテがいますが、こちらは大野騎手からウィリアムズ騎手に乗り替わり。期待大です。

・おまけ
先日私も取り上げましたが、日曜日の東京8Rでの走行妨害の申立て棄却について、小島茂之調教師が不服申立てをしましたが、これが認められず、走行妨害の申立てを棄却した裁決が相当と認められました(ややこしい)。
個人的には「何を言っても変わらないだろう」と思っていましたので、この結論には驚きませんでしたが、私が想像していたよりもちゃんと背景が説明されていたので、少しだけ感心しました。
状況をおさらいしますと、同レースではファイナルフォーム(内田騎手)、ヒラボクインパクト(北村(宏)騎手)、ランパスインベガス(松岡騎手)の順に入線し、着差はそれぞれ3/4馬身、クビでした。問題となったのは決勝線直前でファイナルフォームが急に外側に斜行し、ランパスインベガスの前を横切ったこと。
推定上がり3Fはそれぞれ33秒9、34秒5、33秒9で、1位入線のファイナルフォームと3位入線のランパスインベガスの着差が1馬身でしたが、(パトロールビデオが始まる)決勝線手前100mくらいのところでは両馬の差は3馬身くらい、ヒラボクインパクトはファイナルフォームの内でクビ~1/2馬身くらい後ろに位置しています。
小島茂之調教師は自身が管理するランパスインベガスはファイナルフォームに前をカットされなければ、ヒラボクインパクトとの順位が入れ替わっていた、と主張。これについて申立て棄却の第2の理由で「(2)被害馬ランパスインベガス号は決勝線に到達するまでの約2完歩の控えであり、その被害の大きさから競走能力の発揮に重大な影響があったとまでは認められない。」、つまり「2完歩では(着差は縮むかもしれないが)クビ差をひっくり返せない」とされたのですが、ファイナルフォームが斜行し始めたとき両馬の差は決勝線上と同じ1馬身くらいしかなく、松岡騎手は馬のスピードを落とすため手綱を引いたので、決勝線上でランパスインベガスのクビは上がっていたこと(手綱を引かず、最後まで追い通しでもやっぱり決勝線でクビは上がっていたかもしれませんが…)や馬を止め始めてから決勝線までは「約2完歩の控え」ではなく、「約3~4完歩の控え」であったようにも見えるので、小島(茂)師は愛馬可愛さもあって「そんなことはないさ」という気持ちで多いに不満だったことでしょう。
しかし、繰り返しになりますが、これは今回の申立て棄却の「第2」の理由で、「第1」の理由は「(1)加害・被害に直接の関係を有しない馬との着順の変更の可能性をもって被害の程度は判断されない。」でした。もともと、内からヒラボクインパクト、ファイナルフォーム、ランパスインベガスの順に並んでいて、ファイナルフォームが外に斜行したため、決勝線上では内からヒラボクインパクト、ランパスインベガス、ファイナルフォームの順になっていました。つまり、ヒラボクインパクトはランパスインベガスの進路には何ら影響していません。たとえファイナルチームを降着処分にしたところで、確定順位はヒラボクインパクト、ランパスインベガス、ファイナルフォームの順になるだけで、不服申立てで言う順位の入れ替わりは実現しません。だから「棄却」。う~ん…調べてみましょう。

競馬施行規約
着順確定前に裁定委員は「競走不成立」(第122条)、「失格」(第123条)、「降着」(第124条)の判断をします。今回の申立てについては「降着」のみが当てはまる可能性があります。その降着を定める第124条は以下のようになっています(わかりにくいので、一部省略)。

第124条 裁決委員は(略)決勝線に到達した馬(略)について、有責妨害を行ったと認めた場合(略)は、その馬を降着とする。
2 前項の規定により降着となった馬(以下「降着馬」という。)は、その対象被害馬より後の着順とする。(同項以下略)
3 前2項及び付録において、ある馬につきその「対象被害馬」とは、その馬による有責妨害を受けた馬(略)をいう。


ここで出てくる「有責妨害」という言葉は第123条第2項で定められています。

第123条
(第1項略)
2 (略)次条第1項及び第3項(略)において「有責妨害」とは、第112条第1項若しくは第4項又は第113条の規定に違反して他の馬の走行を妨害したと認められる行為(略)をいう。(略)


ここで参照されている第112条第1項若しくは第4項又は第113条は以下の通りです。

第112条 騎手は、その騎乗する馬のでん端から後続馬の鼻端までに2馬身以上の距離がないのに後続馬の進路に入ってはならない。
2 (略)
3 (略)
4 騎手は、競走中他の馬を押圧し、他の馬に衝突し、又は障害を斜めに飛びこえてはならない。
5 (略)
第113条 騎手は、競走中みだりに高声を発し、又はむちを不当に使用してはならない。


今回のケースではファイナルフォーム第112条1項に違反して後続馬であるランパスインベガスの進路に入り、「走行を妨害した」ので有責妨害に相当し、降着処分とする…となってもよいように思われますが、問題となるのは「走行(の)妨害」の定義です。
今年の阪神大賞典は4冠馬オルフェーヴルのレース(コース取り)が話題になりましたが、これに関連して審議になりました。

[審議内容]
最後の直線コースで2番(ヒルノダムール)の進路が狭くなったことについて審議


[審議結果]
最後の直線コースで12番(オフフェーヴル)が内側に斜行した影響によるものでしたが、走行妨害には至らないものと認めました。


パトロールビデオを見ると、第112条第1項に違反して、間隔が2馬身未満なのにも関わらず、オルフェーヴルはヒルノダムールの進路に入っていますが、ヒルノダムールはこの不利がなくてもオフフェーヴルより先に決勝線に到達できたとは思えないので、「走行妨害には至らない」とされた、つまり、「加害馬によって与えられた不利がなければ、被害馬は加害馬に先着できたはず」というときに(のみ)走行妨害と認定されることとなっている…ようです。阪神大賞典でもヒルノダムール(4着)はオルフェーヴル(2着)には3馬身3/4離されましたが、直前のナムラクレセント(3着)との着差は1馬身1/4でしたので、これは逆転できたかもしれない…という「感想」はありですが、走行妨害の認定には関与しないようです。確かに、最後の直線で脚をなくした馬の進路を通ったとしても着順には影響しない、という考えはあるでしょうし、被害馬が団子状態で決勝線に入った場合には不利がなければどの馬まで交わせたかを判定するのは大変なことなので、「どうあるべきか」はともかく「どこまでできるか」という観点から、このような判断となることはやむをえないようにも思われます。ただ、走行妨害の認定については規約に明記した方がよいのではないか、と思いました。

とにもかくにも、接触(による故障等)がなくてよかったと思います。でも…ランパスインベガスへの精神面への影響、およびこれに関連して今後の競走能力の発揮に影響がないか、心配です。

ちなみに、不服申立ての保証金は100,000円(じゅうまんえん!)。

第150条 次の各号のいずれかに該当する者であって、当該失格、降着又は棄却の裁決について不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
(各号略)
2 前項の規定による不服申立ては、当該裁決のあった日の翌日から起算して2日以内に保証金100,000円を添え、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
(各号略)


で、これがどなったかというと…。

第157条 (略)棄却があった場合及び(略)取下げがあった場合は、当該不服申立てに係る保証金は、これを没収する。
2 (同項略)


がーん。





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最終更新日  2012.06.16 08:59:09
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