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2007.01.07
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次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判決が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちのどれか。

憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によっても、みだりに制限する事ができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面を持つほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである

1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員によって禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから,もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。

2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止する事により得られる利益と禁止する事によって失われる利益との均衡の3点から検討する事が、必要である。

3 一般の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する事を補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして充分尊重に値するが、表現の自由とは異なる為、その制限や禁止に対し、表現の場合と同様の厳格な基準は要求されない。

4 報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。

5 報道機関の報道が正しい内容を持つ為には、報道の為の取材行為も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可する事も、合理性を欠く措置とはいえない。


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最終更新日  2007.01.07 11:16:38
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