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2023.02.23
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カテゴリ: 勉強
去年の5月、ある書類が届きました。

あなたのふるさと納税でワンストップ特例制度が適用されなくなりました適な書類です。

は?なんで急に。

2年ほどワンストップ特例制度で、変化があったかどうかはわかりませんが、やってきてこんなことはなかった。

そして今ようやく原因がわかりました。

①ふるさと納税は確定申告の必要のないものができる
②医療費控除は確定申告でしかできない
③去年の始めに、嫁が勝手に医療費控除を、した。

これ。



これに気づいたきっかけが、まあ、嫁と一緒に確定申告をしにいったからなのですが、まあ難しい。

医療費控除による還付金をもらって、同時にふるさと納税の還付金ももらったのだけども、ふるさと納税のほうの還付金少なっ。

どうなってんの?

スタッフに聞いたら、医療費控除と寄付金控除は高い方が控除額として適用されると言ってた。

家に帰って調べると、併用可能の文字が。

ただし、医療費控除によりふるさと納税の上限額は変わる。

スタッフ言ってることちゃうやん。。。てか、あんま知ってる人いないよなこれ。



ふるさと納税上限18,000だとして、医療費控除額500,000だとしたら、2%の10,000差し引いて上限8,000になる。

それを知らずに、越えた額をふるさと納税してしまうと、越えた分のお金は単純浪費となる。

これだけ調べても、正直前年度のふるさと納税がお得だったのかはよくわからない。。。



時間はかかるけど、これで確認するしかないのか。所得税の還付金はもらったから、いいけど、これプラス住民税からも引かれるってことでしょう。



あとは医療費控除には以下のものも含まれたりそうでなかったりするようです。




基本的なことではありますが、







てことで、どれくらい給与がもらえるかほぼ確定するところまで待たないと、ふるさと納税はしないほうがいいってことなのかもな。

じゃあね、具体的にどのくらい医療費がかかると見据えて、どのくらいふるさと納税すればいいの?

って思うんだけど、それを教えてくれるサイトとか人がいたら教えてほしいですなぁ。






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最終更新日  2023.02.23 12:28:21
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