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2007.04.27
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カテゴリ: その他
以下に日本学生野球憲章の全文を引用します。

冷静に内容を精査する為に、ここでは引用のみとします。

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http://www.jhbf.or.jp/rule/charter/index.html

日本学生野球憲章


われらの野球は日本の学生野球として学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れてはわれらの野球は成り立ち得ない。勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕らず非運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強健な身体を鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。この理念を想望してわれらここに憲章を定める。



第一章 総則

第一条 この憲章は、学生野球の健全な発達を図ることを目的とする。
第二条 この憲章を誠実に執行するために、日本学生野球協会を設ける。日本学生野球協会の組織及び権限は別に規約でこれを定める。


第二章 大学野球

第三条 試合はすべて学業に支障がないときに行なわなければならない。春秋シーズンは、三カ月を超えてはならない。但し、休暇における試合は、この限りではない。
第四条 大学の野球大会又はリ-グ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者及び野球に知識経験ある適任者がこれに当る。
(2) 常置の主催団体は、あらかじめ毎年の事業概要並びに経理方法を二月末日までに、日本学生野球協会に届出なければならない。
(3) 常置団体以外の団体が野球大会を主催する場合は、あらかじめ試合の施行並びに経理方法を具し、試合開始一週間前までに日本学生野球協会に届出なければならない。
(4) 前二項の事業に変更を生じた場合には、その都度、日本学生野球協会に届出なければならない。
第五条 対校試合は、当該学校の主催によってのみ行なわれる。
第六条 二校以上の学校が所在都道府県を離れて試合を行なう場合は、あらかじめ日本学生野球協会の承認を得なければならない。
第七条 入場料は、入場者の整理、試合及び練習に要する経費に充てる場合に限りこれを徴収することができる。但し、日本学生野球協会の承認ある場合はこの限りでない。
第八条 入場料を徴収した場合には、主催団体の代表者又はその学校の責任者は、大会、リーグ戦又は対校試合終了後、遅滞なく詳細な収支決算報告書を日本学生野球協会に提 出しなければならない。
第九条 選手は、学校長が身体、学業及び人物について適当と認めた者に限る。但し、大会、リーグ戦又は対校試合に出場する選手の資格に関しては、主催団体においてさらに 厳格な制限を設けることができる。

(2) 前項の規定は、職業野球のスカウトその他これに準ずる者についても、これを準用する。
第十一条 選手及び部員は、自校又は出身校を背景とするクラブチーム以外の試合に出場することができない。
(2) 選手又は部員が参加するクラブチームの試合に関しては、すべて、この憲章の規定を準用する。
(3) 前二項のクラブチームとは、選手及び部員とこれらの者の自校、又は出身校の先輩との混合チームをいう。
第十二条 前二条に関しては第十条第一項但し書の場合を除くほか、日本学生野球協会が、審査室の議を経て特別の措置をすることができる。

(2) 選手又は部員は、いかなる名義によるものであつても、職業野球団その他のものから、 これらとの入団、雇傭その他の契約により、又はその締結を条件として契約金、若しくはこれに準ずるものの前渡し、その他の金品の支給、若しくは貸与を受け、又はその他の利益を受けることができない。
第十四条 選手又は部員は、コーチ、審判その他これに準ずる行為をするに際し、これらに当然に必要な旅費、宿泊費、その他の経費以外の金品の支給、若しくは貸与を受け、利益を受けることができない。


第三章 高等学校野球

第十五条 高等学校の野球は財団法人日本高等学校野球連盟が、日本学生野球協会の指導の下に、それぞれの都道府県の高等学校野球連盟を通じて、これを監督する。
第十六条 それぞれの都道府県の高等学校野球連盟に加入することができる学校は学校教 育法第四章に定めるものに限る。
第十七条 高等学校チームの参加することができる試合は、次に掲げるところにより開催せられるものに限る。 一 全国大会は財団法人日本高等学校野球連盟の主催したもの。
二 地方大会(近接せる二以上の都道府県)は関係都道府県高等学校野球連盟の主催したもの。
三 都道府県大会は都道府県の高等学校野球連盟の主催したもの。
四 都道府県を異にする二校の試合はそれぞれの関係都道府県高等学校野球連盟の承認を得たもの。
五 同一都道府県内の二校間の試合はそれぞれの学校長の責任の下に行なわれるもの。

第十八条 高等学校の野球試合に入場料を徴収する場合には、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 一 全国大会にあっては、日本学生野球協会の承認を得ること。
二 地方大会にあっては、財団法人日本高等学 校野球連盟の承認を得ること。
三 一都道府県内の試合にあっては、都道府県高等学校野球連盟の承認を得ること。
四 大会又は試合の終了後入場料徴収の承認をした協会又は連盟にすみやかに収支決算を提出すること。
五 入場料の使用は、大会又は試合するに必要な経費及び参加学校における体育の普及と 発達に必要な経費の充当に限定されるべきこと。

第十九条 第四条第一項・第七条但し書及び第九条から第十四条までの規定は、高等学校野球にこれを準用する。


附則

第二十条 日本学生野球協会は、部長、監督、コーチ、選手又は部員に学生野球の本義に違背し、又は違背するおそれのある行為があると認めるときは、審査室の議を経て、その部長、監督、コーチ、選手又は部員に対しては、警告、謹慎又は出場禁止の処置をし、その者の所属する野球部に対しては、警告、謹慎、出場禁止又は除名の処置をすることができる。部長、監督、コーチ、選手又は部員にこの憲章の条規に反する行為があると認められるときも、同様である。
(2) その部長、監督、コーチ、選手又は部員について前項前段の規定を準用する。但し、この非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害する おそれがあると認められるときは、その者の所属する野球部についても前項前段の規定を準用する。
(3) 部長、監督、コーチ、選手又は部員の野球に関しない個人としての非行であつても、その非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の所属する野球部について第一項前段の規定を準用する。
(4) 学校法人の役員、若しくは、教職員、其他学校関係者の行為が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の関係し、又は関係せんとする野球部について、第一項前段の規定を準用する。
第二十一条 学生又は生徒で組織される応援団及びその団員は、常にその本分に基いて行動しなければならない。この応援団及びその団員の行動については、すべて、この応援団の所属する学校及び野球部がその責任を負うものとする。但し、この応援団、又はその団員が、その本分に反する行動をしたときに、これに関係がある野球部又は部長、監督、コーチ、選手若しくは部員について前条第一項前段の規定を準用する。
(2) 前項の規定は、学生若しくは生徒以外の者で組織される応援団、又はその団員が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる行動をした場合についてもこれを準用するものとする。
第二十二条 選手若しくは部員又はその代理人は、その選手又は部員と職業野球団その他のものと入団、雇傭その他の契約の締結に関する交渉その他の行為をするについては、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟の定めるところに従わなければならない。
第二十三条 この憲章の適用に関して、疑義を生じたときは、日本学生野球協会審査室の議を経て、会長がこれを決定する。
第二十四条 この憲章は、日本学生野球協会評議員会の議決によらなければ、これを改正することができない。
(2) この議決には、総評議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
第二十五条 この憲章は昭和二十五年一月二十二日より施行する。





昭和21年12月21日学生野球基準要項として制定
昭和25年1月22日学生野球憲章と改正
昭和38年2月11日改正
昭和40年2月6日改正
昭和46年2月13日改正
昭和53年2月22日改正
昭和54年7月12日改正
平成4年2月14日改正





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最終更新日  2007.04.28 01:57:07
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