どーでもいーのだが。。。

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オレ?

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2006.06.06
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カテゴリ: あきれてます
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第34条の2 主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条及び第39条第1項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。



が含まれる可能性がある場合、主務大臣(経済産業大臣)は、根拠を示す資料の提出を求めることができるということです。

ポイントは次のとおり

1.嘘である可能性がある場合、合理的な資料の提出を
  求めることができる
2.資料を提出しない場合は、嘘をついたとみなす

過去においても現在においてもマルチ商法従事者達は、たくさんの嘘をついてきました。「商品が高品質だ」等が、良い例です。現実的には、高品質の製品であれば一般の流通経路に載せたほうが、パイも大きく確実に儲かります。高収入が得られるのもごく一部です。
嘘をついているのは、一部の悪徳マルチ企業ではありません。「うちは違う」などと言うアホDTを数多く見てきましたが、彼等の発言も嘘だらけでした。あまりにも嘘が多すぎたから、このような規制が生まれたということを、マルチ商法従事者は忘れてはいけません。





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Last updated  2006.06.06 11:32:02
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