二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.01.07
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カテゴリ: 税金


この土地にアパートを建てるために
土地の借主に立退きを要求して、
立退料を支払ったら
土地の取得費に加算されます。

建物を貸していて
建物の借主に立ち退きを要求して
立退料を支払ったら
建物を引き続いて使用する場合も

業務の必要経費になります。

事業として所有している物件にいる
不法占拠者を追い出すために支出した経費、
和解金、強制執行費用、弁護士費用等は
業務の必要経費になります。

事業として所有していない物件にいる
不法占拠者を追い出すために支出した経費は
家事費用とみなされ、一切経費になりません。

でも
不法占拠者がいる物件を購入し
その不法占拠者を追い出すために支出した経費は


ついでに
不動産所得に対する所得税について
更正処分を受け、不服審査請求をして棄却となった場合、
裁判をおこしても、訴訟費用等は
家事費用とみなされ、一切経費になりません。


取り扱いが全く異なるのは、おもしろいですね。

全部、わかったかな?

条件が変わると、取り扱いが変わるので
こういう場合は、税理士か、税務署に相談して決定しようね。


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最終更新日  2007.01.07 09:24:09
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