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2007/03/12
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カテゴリ: 政治
本日の参議院予算委員会で、農林水産大臣が、議員会館の光熱水費について再度問われ、「政治資金規正法上求められているものはすべて報告している」と繰り返し、「虚偽記載は一切ない」と強弁するばかりで、一切の詳細説明を拒否したそうです( こちら を参照)。
農林水産大臣は、政治資金規正法の趣旨を歪曲しているとしか言いようがありません。

政治資金規正法の第25条は以下の通りとなっています。

1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
2.第12条、第17条、第18条第3項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。
ここには、政治資金規正法第12条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者には、5年以下の禁錮刑又は100万円以下の罰金に処するとはっきり書かれています。

政治資金報告書に虚偽の記載をしないことを証明する義務が国会議員にはあります。
証明できない以上、農林水産大臣は、何をもって「虚偽記載はない」と強弁できるのでしょうか?
政治資金規正法は国会議員に、虚偽記載はないと言い張ることを要求しているのではなく、虚偽記載がないことを証明することを要求しているのです。

ところが国会は、農林水産大臣の疑惑を解明する努力を行うと思いきや、農林水産大臣の事務所に調査に出かけた民主党議員の行動の方の是非を問うなんてデタラメをやろうとしているのだそうです( こちら
疑惑を明らかにできないことが問題であるのに、解明する努力を行う側の行動を問題視するとはなにごとでしょうか?
国会全体が、嘘つき立法府になるつもりなのでしょうか?
嘘つき立法府に成り下がってしまうのなら、嘘つきが法律を決めてどんな意味があるのでしょうか?

いったい、税金を食い物にして国会は何をやっているのか!

このまま、農林水産大臣がシラを切り続けるのなら、国会全体で、このウソつき大臣を刑事告発すべきです。
真実を吐くまで、鹿児島県警並の厳しい捜査を農林水産大臣に対してやってもらいましょう。
刑事告発できないのなら、国会全体が農林水産大臣と同質同罪だということです。

有権者も、刺客候補報道に踊らされていい加減な投票行動を取れば、その報いは自分たちに返ってくることを思い知るべきです。




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最終更新日  2007/03/12 11:15:09 PM


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