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2007/11/08
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テーマ: ニュース(95833)
カテゴリ: 時事的話題
昨日、保険診療と保険適用外の診療とを組み合わせて受ける「混合診療」を原則的に禁止している国の措置が合法かどうかをめぐって争われた裁判で、東京地裁は、「混合診療の禁止に法的根拠はない」とする判決を下したのだそうです( こちら
混合診療については、医者と患者が治療方法を選択できるようにするべきだ、という考え方と、「混合診療」を認めてしまうと、安全性有効性が確認できない治療が行われ、治療内容に経済的格差が反映されてしまう、という考え方が対立しているのだそうです。

訴えを起こしていたのは、神奈川県在住のガン患者の方で、保険が適用されるインターフェロン治療の他に、活性化自己リンパ球移入療法を受けていましたが、'05年10月に、混合診療に当たるので中止したいと病院から告げられたのだそうです。
その後、訴訟提起を弁護士にも断られ、独学で訴訟法を学び、'06年3月に本人訴訟に踏み切ったということなのだそうですが、裁判結果や、混合診療がどうあるべきか、という議論をさておいて、私は脱帽です。
この方は、ホームページ( こちら です)も作り、本を出版するまでして、公判闘争を続けてきていて、ここまで頑張る方もいるんですね、私にとっては、神様のような方です。

この裁判では、被告の厚労省側には弁護人がついていましたが、理不尽さを感じた一人のガン患者が弁護士に頼らず独力で、健康保険法の規定について「個別の診療行為ごとに給付対象かどうか判断する仕組みを採用している。国が複数の行為を一体とみて、混合診療を受けると給付対象分も給付が受けられないと解釈する根拠は見いだし難い」とする判決を勝ち取ったのです。
民法766条関連においても、離婚後実父が我が子の養育費を支払わない、あるいは、養育費を支払っているのにもかかわらず、我が子と会うことすらできない、といった訴訟が数多く起こされていますが、引き受けてくれる弁護士を探すのに苦労するという話を聞いています。


慰謝料額の小さな裁判や行政裁判だと、なかなか弁護士の方も、カネにも名誉にもならない、ということでやる気が起きないのかも知れませんが、その陰で、医療費を全額負担させられている患者、養育費ももらえず泣いている子ども、父親のDVに耐えかね実母に救いを求めることもできずに重大事件を起こしてしまった奈良県田原本町の高校1年生もいるのです。
外資が日本企業にM&Aをかける時の裁判などにはゾロゾロと多数の弁護士がつくのに、人が不足しているのなら弁護士を増やせばよいだろうに、それにも反対の声が起きてしまう、弁護士が見つからずに公判闘争を諦めている多数の弱者がいることに、私にはどうしても納得が行きません。




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最終更新日  2007/11/08 08:32:29 PM
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