特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.20
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カテゴリ: 08 言語哲学
こんちくは。

「直接的かつ一義的」
以前は、補正の新規事項となるかならないかの具体的な判断基準として用いられていました。ちょっと悪名高い、という感じに受け取っている人が多いです。

実際、2003年10月に審査基準のこの部分は改定されました。

現在の審査基準では、「当初明細書等の記載から自明な事項について補正が認められる」となっています。

ですので、現在の実務上は、もはや死語です。

でも、「直接的かつ一義的」なかなか哲学的な言葉だ、と気になっておりました。




かつての審査基準には、以下のように記載されていました。

-----引用-----
直接的かつ一義的 に導き出せる事項」も「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」として取り扱う。



「新版 法哲学概論 碧海純一 著 弘文堂」を読んでいたら、次のような個所に出くわしました。

-----引用-----
語が「明晰である」ということは、それが「明確でかつ一義的である」ことである、と言ってよいであろう。裏から言えば「不明晰である」とは、「不明確又は多義的である」と同義だと言える。



なるほど、「明晰」とは「 明確でかつ一義的 」である。

ならば、「直接的でかつ一義的」に導き出せる事項は、出願当初の明細書等にも書いてあったに等しいと言える。

「おっ!」と感じるものがありました。

そして、さらに読み進むと、以下のような記述。


語が「明確(又は不明確)である」とは、「任意の事物(性質その他を含む)がその語の外延に属するか否か---換言すればその語のdenoteする集合の元であるか否か---が容易に判定できる(又はできない)」ことであり、「一義性(又は多義性)」とは、「その語がただ一つの外延しか持たぬ(又は複数の外延を持つ)」ことである。



外延かぁ。「語の意味」を問題とするならば、必ずと言ってよいほど出てくるのが、「外延」と「内包」。

『その語の外延に属するか否か』、『明確と外延との関係』から連想して、次のことを思い出した。

「解説 平成6年改正特許法の運用 / 特許庁審査基準室編 発明協会」の「特許法第36条第6項第2号違反の類型」のところの次のような記載。


 発明は技術的思想、すなわち概念の一つである。概念には、外延(その概念の適用されるべき事物の範囲)があり、概念の外延が不明確である場合には、その概念が不明確となる。したがって、発明という概念の外延が当業者に理解できない場合には、技術的思想であるところの発明が明確でなく、本号違反とされるべきものである。ただし、特許請求の範囲以外の明細書及び図面の記載並びに技術常識を考慮して出願時の当業者が発明特定事項を解釈した結果、請求項に係る発明を明確に把握できる場合には本類型の不備があるとはしない。
 なお、発明の外延が明確か否かを判断するにあたっては、発明の内包が明確かどうかも考慮することとし、一見したところでは外延が不明確と判断される場合にも、内包が明確であるときは外延は明確であるとする。これに対し、一見したところ外延が不明確と判断される場合において、内包もまた不明確であるときには、外延が不明確であるとする(注)。

(注):概念の外延とは、その概念の適用されるべき事物の範囲のことであり、概念の内包とは、その概念の適用される範囲(外延)に属する諸事物が共通に有する性質の全体のことである。この定義からみて、内包又は外延のいずれかが明確であれば概念は明確であるといえる。したがって、上記のように、発明の外延又は内包のいずれかが明確であれば本類型の不備はないものとする。



この文章、実務的な審査の方法を記載しているにもかかわらず、格調高い(哲学的な)文章だと感じていました。

「法哲学」に通じていたのでした。

「う~ん、特許法も法であるから、法哲学を基礎としている」、と考えました。当たり前か。

やはり発明を取り扱うことは、哲学につながっている、少なくとも哲学の手法が使えるのだと考えました。



キーワード 補正、直接的かつ一義的、法哲学、明晰、明確でかつ一義的、概念、外延、内包

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最終更新日  2005.03.20 10:12:25
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あしあとありがとうです  
のぼぴん  さん
昔、ドシロウトなのに、商標登録をしたことがあって、特許庁に何度か足を運びました。ちょうど弁理士の合格発表が張り出してあってけど、一年に合格刷る人は弁護士の比じゃないですね。すごいお仕事だと思いますよ。のぼ (2005.03.20 21:05:10)

Re:あしあとありがとうです(03/20)  
私の言語  さん
のぼぴんさん

書き込み、そして弁理士を知っていてありがとうございます。
「ストックホルム症候群」、何かに使えないかな。
(2005.03.20 22:36:01)

直接的かつ一義的に  
kuni さん
直接的かつ一義的に、の検索から拝見しました。

次の装置を出願しようと、改めてお勉強していたら、こちらの美しい文章のページがあり、うれしかったです。
とてもお勉強になりました。
感謝と共に。 (2011.01.08 11:59:44)

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