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2024.07.07
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無免許者の宅地建物取引に、免許を有する宅建業者が媒介等で関与することは、宅建業法が禁ずる無免許営業という犯罪行為を手助けすることになります。宅建業者においては、うっかり無免許営業に関与してしまうことがないよう、取引者の行為が宅地建物取引に該当しないことについて注意をしておく必要があります。

Vol.24 無免許者の宅地建物取引の媒介を行い幇助(ほうじょ)罪が認定されたトラブル | 月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会 (zennichi.or.jp)





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最終更新日  2024.07.07 10:40:31
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