東方見雲録

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2025.12.20
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カテゴリ: ランドスケープ






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参考サイト:都市公園の「誘致距離」って何? こちら
公園の種別



配置のモデル図



配置の考え方



都市公園法「参酌すべき基準」
公園の誘致距離とは、特定のエリアに住む人々が、公園にどの程度の距離でアクセスできるか(アクセスするのに抵抗感がないか)を指す概念です。公園を中心に円を描く形になるので「誘致半径」とも呼ばれます。
上表にも書いてありますが、街区250m、近隣500m、地区1kmという全国一律の基準がありましたが、正式な一律基準としては平成15年に廃止されました。ちなみに、この数値は、公園利用分析によって整備すべき公園の予定利用者の居住圏域を推定した結果をもとに定められたものらしいです。
(参考)住区基幹公園における誘致距離標準(平成15年3月28日より廃止)
街区公園:250m
近隣公園:500m
地区公園:1km
しかし、この基準は今も「参酌すべき基準」とされています。都市公園法施行令第2条に具体的な数字は出てきませんが、次のように規定されています。
都市公園法施行令の抜粋
(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては(略)、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
1 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(←街区公園のこと!)は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
2 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(←近隣公園のこと!)は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
3 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(←地区公園のこと!)は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
4 主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園(←総合公園のこと!)、主として運動の用に供することを目的とする都市公園(←運動公園のこと!)及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園(←広域公園のこと!)で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
このように法令では今でも「街区」「近隣」「徒歩圏域」という単位で配置を考えるように示されているんです。自治体が整備計画をつくるときなどは、さっきの数値基準を参酌してくれよってことです。





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Last updated  2025.12.20 07:00:06
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