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エイズウイルス(HIV)感染を理由に手術を拒否され下半身に障害が残ったなどとして、タイ人女性(1997年に死亡、両親が訴訟継承)が市立甲府病院を運営する甲府市などに約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁は26日、甲府市に100万円を支払うよう命じた。
判決理由で新堀亮一裁判長は、甲府病院がHIV感染を理由に手術を中止したことを認め「医師の義務の放棄と評することができる」と指摘したが、手術中止と後遺症との因果関係は「高度な蓋然性があるとはいえない」とした。
一方で「HIV感染者であることのみを理由にした医学的根拠のない差別的扱いで、人格権を違法に侵害した」として慰謝料を認めた。
判決によると女性は92年12月、スナック2階から転落して腰椎を骨折、山梨県鰍沢町の峡南病院に運ばれた後、甲府病院に転院した。手術を受ける予定だったが、峡南病院での血液検査でHIV感染が判明し、中止された。女性は発症していなかった。
判決は峡南病院への請求は棄却した。 (共同)
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