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ゆみねー★さんComments
課題8 アロマコーディネーターに関係する法律とポイント
アロマコーディネーターを直接対象にした法律はありません。
日本国憲法第22条により「職業選択の自由」が認められているので、アロマニ関する業務に携わることが出来ますが、業務を行う上で知っておかなければいけない法律がいくつかあります。
物品販売において精油は雑貨扱いとなる為、「鎮痛作用」や「昆虫回避作用」や「収斂作用」といった言葉を用いて医薬品、医薬部外品、化粧品と誤解されるような表現をして販売することは禁止するという薬事法があります。役に立つという意味の「有用性」という表現を上手く使いましょう。
また、販売者自信が勝手に数種類の精油をブレンドしたマッサージオイルを販売したり、消費者から頼まれて配合し販売する事も薬事法に抵触します。
製造業者、加工業者、輸入業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の生命、身体、財産の保護を目的としているPL法があり、製造業者、加工業者、輸入業者でない者が精油を販売する場合には、直接PL法の責任を負う事はありませんが、お客様の為にも精油の品質保持には特に注意しましょう。
アロマセラピーサロンを仕事とする場合においては、医師ではない者が血圧を測ったり体温を測ったりして、症状、状態の診断を下す行為を禁止するという医師法や、サロンの名称を「○○アロマセラピー治療院」等として、病院や診療所を連想させるような言葉を使用する事を禁止する医療法があります。
また、一般的にアロマサロンにおいて「アロママッサージ」という表現がよく使われていますが、仕事してマッサージが出来る者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者のみです。これは「あはき法」という法律によって守られています。
サロンを開業する時は「トリートメント」という表現をする等して十分注意しましょう。
最後にフェイスケアのトリートメントのみを行うサロンについては、美容法の定義に抵触する恐れがあるので、開業する際は所轄の保健所に確認しましょう。
「あれも言わなきゃいけないんじゃないか?」「これも?」って思ってたら最初はA4用紙1
枚半になっちゃいましたよ~削って、削ってコレ
一番まとめるのに苦労しました~
インストラクター試験については以上です。とにかく暗記、暗記、暗記。
当日ド忘れしても大丈夫
とにかく笑顔で堂々と
後から聞いた話ですが、課題の内容はもちろんの事、
何よりレクチャー中の態度が大事なんですって
笑顔ひとつで1ポイントあがるよ
さぁ、みんなインストラクター目指してがんばれ
努力は必ず報われますよ
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