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Sep 9, 2016
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 日本国憲法第一条は、天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」と規定する。

 その地位は主権者たる日本国民の総意に基づくものとされ、

 国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(*)。

 天皇の職務は国事行為を行うことに限定され、

 内閣の助言と承認を必要とする。

 国政に直接関与する機能を全く有さない(帝国憲法との根本的相違)。

 (*)皇室典範(第4条)天皇が崩じたときは、皇嗣が直ちに即位する





1.歴史にあるような「天皇」と「上皇」での権力争い問題

2.天皇が意志に反して退位させられる懸念

3.天皇が自由に退位することによる混乱の懸念



・歴史上の生前退位による混乱


在位
(生存)

退位天皇

承継天皇

生前退位理由(1)と退位後の混乱(2)

 642~645(594~661)

 皇極天皇

 孝徳天皇


最初の生前退位事例。皇極天皇は推古天皇に次ぐ2番目の女性天皇で、中大兄王子(天皇の男の子)が有力豪族・蘇我氏を倒した後、弟の孝徳天皇に譲位した。後に斉明天皇(655~661)として再び即位

 806~809(774~824)

 平城天皇 へいぜい

 嵯峨天皇


病気で退位した平城上皇とその復位をもくろむ勢力が、皇位承継した弟の嵯峨天皇と対立して「薬子の変=810」を起こす

 1073~1087 (1053~1129)

 白河天皇

 堀河天皇


白河天皇は弟を退け、我が子の堀河天皇に皇位を継承させるために退位。孫の鳥羽天皇、曾孫の崇徳天皇の代まで院政が43年続く

1123~1142
(1119~1164)

 崇徳天皇

 近衛天皇


鳥羽上皇の意向による退位。皇位継承問題、摂関家内紛、および台頭しつつあった武士を巻き込んで、後白河天皇方VS崇徳上皇方の対立「保元の乱=1156年」に発展

1611~1629
(1596~1680)

 後水尾天皇(ごみずのお)

 明正天皇(めいしょう)


江戸幕府の朝廷に対する介入に反発して退位。先代の後陽成天皇が第一子を廃して第二子を天皇に迎えようとしたのに対し、家康が第三子を迎えるように画策して後水尾天皇が譲位を受け、天皇の間に凝りが残った。譲位後にも凝りは続き、さらに家康が徳川和子を入内させ、天皇の私的関係に介入するなどで天皇は憤慨する。徳川家の外孫の高仁親王が生まれて即位を徳川方は期待したが3歳にして病死となり、天皇は次女に譲位する。

 1780~1817
(1771~1840)

 光格天皇

 仁孝天皇(にんこう)


最後の生前退位。光格天皇は明治天皇の曾祖父で、現在の天皇家の皇統の祖。仁孝天皇は皇子。天明の飢饉(1782~1788)で幕府に異例の民衆救済を求めて京都の民衆を救う。光格天皇は後桃園天皇の養子となり即位したが、実父に太上天皇の称号を与えることに努力し、死後であるが実現している。

 1846~1867
(1831~1867)

(孝明天皇)
 (こうめい)


 (江戸幕府が日米修好通商条約を朝廷に無断で調印したことに憤慨して1858年退位を試みたが最終的には実行せず。孝明天皇の父親は仁孝天皇で、本人は明治天皇の父親。)

  < WIKIPEDIA, 読売新聞、Web情報を参考とした



 上記で問題なのは歴史上の天皇に政治上の権力関係を

自らの権力に有利としたい[勢力の問題]であった。

 歴史上は、天皇が幼帝に譲位して院政を敷いたり、



天皇(=朝廷)の政治的実権は薄れてくる。

 それでも、国民や勢力者からは

「象徴としての天皇」は依然として崇められてきた。

 明治維新を経て、統治権は武家政権から近代の天皇制に戻り、

行政権を再び天皇が握るに至ったが、国民の参政権により



 君主制議会制民主主義では、軍部の独走で第二次世界大戦に突入した。

 日本の敗戦となり、GHQの要請で、

大日本帝国憲法下での天皇の国家の統治権の総攬

や官制大権(近代的官僚機構掌握)などは認められず、

新日本国憲法下で、天皇は象徴天皇となった。

 現代の天皇は、行政上の権利・機能を一切有していない。

 むしろ、天皇の権限は、新憲法下では名目的・形式的・儀礼的な行為しか

認められてはいない。

///

 歴史上の天皇制では、「地位の世襲と伝統的権威をもつ」、

「統治権ないし行政権を有す」などの権利を有していたが、

現代の憲法では「国政に関する権能は一切有さない」こととなっている。



 「国事行為」だけに天皇の役割が限定されているから、

国事行為の遂行が、

年齢や精神的・身体的理由で困難を来したと本人が悟った場合は、

かつ、少なくても本人が「無条件で退位を選択する場合」は

国会が「生前退位」を認める方法をとっても良いように思う。

 「条件付き退位」や、「憲法に反する退位

(世襲制でない選択の場合など)」などは

認められないであろうが・・・

///

 折角の、オリンピックを控えた段階で、

国事行為を全うできないと

天皇陛下が退位を急がれた気持ちを政府はくむべきであろう。



 何も判らない、呆けが言っても仕方がない。






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Last updated  Sep 10, 2016 12:47:48 PM
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