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2007.01.31
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カテゴリ: 行政経営
たまにはこのブログのタイトルらしいことを。

国家公務員の人事評価は2006年の1月から6月までの 第1次試行 、そして今年の1月から6月まで 第2次試行 が行われている。今後、地方支分部局も対象とした第3次試行が予定されている。

奇妙なのは、幹部に人事評価を行う予定がないことである。

これは、現行の勤務評定が幹部に行われていないことに対応する。

以下に現行の勤務評定の関係条文を示す。



(勤務評定の実施)
第72条 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。

人事院規則一〇―二(勤務評定の根本基準)
(勤務評定の実施の除外)
第三条  勤務評定は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
一  会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条 に規定する国の行政機関の官房長、局長、部長若しくはこれと同等以上の官職又は内閣府設置法第十八条 、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項 において準用する場合を含む。)、宮内庁法第十六条 及び第十七条第一項 並びに国家行政組織法第八条 から第九条 まで及び第二十二条 に規定する機関等のこれらに準ずる官職を占める職員


なぜ、幹部に勤務評定が行われないか。鹿児島他「逐条国家公務員法」(学陽書房)は、次のように述べる。

「本府省の官房長、局長、部長またはこれと同等以上の職員 これらの職員は、その数が少なく、その勤務成績についても特別に評定を実施するまでもなく所轄庁の長が把握できるからである。」



人事院のレーゾンデートルである成績主義は、政治家の恣意ではなく能力の実証によって職業公務員を任用すべきという原則である。そして、政治家の恣意的な人事に最も弱いのが、省庁の幹部である職業公務員なのだ。

最も保護を働かせなければならないところなのに、その保護を放棄している。それならば、人事院などは必要ない。





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Last updated  2007.01.31 19:02:56
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