RED PAPER

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2007年02月28日
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 大企業の製造現場などで派遣労働者を請負労働のように装って働かせる違法な「偽装請負」について厚生労働省は3月1日から, 是正方法として派遣への切り替えを認めず,受け入れ企業が労働者を直接雇用するなど指導


 製造業への派遣は,2004年3月解禁。受け入れ企業は1年(3月から3年)を超えると労働者に直接雇用を申し込む義務が生じるため,請負契約を装う偽装請負が横行していました。しかし,これまで厚労省は,偽装請負と認めても直接雇用ではなく,派遣への切り替えや「適正な請負」など企業に都合のいい指導しかしてきませんでした。

 厚労省によると,派遣への切り替えは制度定着のため容認してきましたが,3月からは派遣期間が3年となり本格的制度になるため認めません。既に派遣に切り替えたものは指導の対象にはしないといいます。この方針は,偽装請負が大きな社会問題となった昨年8月に決めたもので,企業にはセミナーなどで説明してきたとしています。


 需給事業課は「直接雇用に限って指導するわけではないが,派遣への切り替えは認めない」と言明しています。安定雇用を確保するため派遣制限を設けた派遣法の考え方に基づく方針だと述べました。

 派遣への切り替えを認めないことは一歩前進だと言えます。今後, 直接雇用の指導を徹底すべきで,企業だけでなく,労働者・国民にも方針を文書で明らかにするなど知らせるべき と考えます。

 キヤノンなど大手メーカーでは,派遣に切り替えて直接雇用を逃れてきましたが,今後はこういうやり方は認められなくなります。各社は根本的見直しを迫られることになり,労働者が願う安定した雇用を実現する闘いの力となるものです。

 厚労省はこれまで直接雇用に背を向けてきました。徳島県のトヨタ系列光洋シーリングテクノでも直接雇用を指導しませんでした。しかし,労働者の闘いと野党の国会論戦で企業を動かして昨年8月,直接雇用を勝ち取りました。



 ただし,直接雇用といっても,労働者が願う安定した長期雇用になる保障はありません。

 「期間工」として直接雇用にした,いすゞ自動車では,わずか2ヶ月の細切れ契約を繰り返し,「いつ雇い止めになるか不安で仕方がない。正社員など安定した雇用にして欲しい」という声が労働者から出ていますのが現実です。


 派遣労働は臨時的・一時的なもので,安定雇用を確保するというのが派遣法の考え方です。

 「直接雇用の申し込み義務」はそのための仕組みで,柳沢伯夫厚労相も経済財政諮問会議で「必ず長期雇用を申し込まなければならない義務がある」と言明しています。


財界は,御手洗冨士夫経団連会長を先頭にこの申し込み義務の撤廃を求めています。不安定雇用を野放しにし,貧困と格差を一層拡大する横暴は認められません。


 大企業に安定した長期雇用を保障する社会的責任を果たさせることが一層求められています。





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最終更新日  2007年02月28日 17時34分15秒
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