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どんぎー

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May , 2026
Feb 13, 2009
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カテゴリ: カテゴリ未分類
こんにちわ

確定申告が始まります

おいおい・・・

私は元グラフィクデザイナーとはいえ、
今は、内職扱いの仕事しかやっていないので白色申告です

・・・

・・・

配偶者控除枠こえちゃってるじゃん!

計算が違っていたんです



収入が、パートやアルバイトで「給与」としての場合

「現金主義」つまり、手にしたものが申告の対象となるのです

これが「雑所得」の場合「発生主義」つまり、収入が確定した時点での金額が
申告の対象になるんだって

こんなの知らないよぅ

おかげで旦那に「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」に切り替えてもらうはめに

まぁ、2万ほど控除が低くなるぐらいですがね


こういったものって

本当にわかりづらい!!!!!!

国税庁は、もっとわかりやすくwebサイトを作るべきだ!

知りたい情報に、まったく行き着けない!しかも、書いてない!
これダメじゃん!



この時期は忙しいので、あんまり迷惑かけたくないんだけどね

子供の頃から、叔父さまは九州にいるにもかかわらず
よく会っていたので仲良しなのです
(叔父なのに、いまだに「チャン」付けで呼んでいる)

もっといっぱい会えたらいいのにねぇ




ふと思ったのが

「もしかして、開業届けだした方が節税になるし
経費もちゃんと計上できるんじゃないか!?」

と、いうこと

色々調べてみると

「複式帳簿」をつけて青色申告をした方が面倒だがよさそうだぞ?

と、なったわけです

ここで書くと難しい用語がいっぱい出てきて(勉強した!)
複雑な説明で話が長くなるので割愛しますがね

開業しても所得が38万超えなけりゃ、配偶者控除は受けられるってことでした

ちょっとまて

以前、税務署に電話で「開業したら、配偶者控除の対象から外れるんですか?」
って聞いたら「はい!」って言われたぞ!?

どうなってんだ おい!

あのおばちゃんウソいったのか!?

それとも人の話ちゃんと聞いてなかったのか!?


しかも、内職には「家内労働法」という法律があるのですが(全部読んだ)

これがまた、古いし解釈がいくらでもできるし

法律で定められてるのに普及していないし

税理士さんによって見解が全く違っていたり
(自信たっぷりに説明している税理士さんがいますが、
そんなこと一言も書いてないよ!ってのがいっぱいある)

ものすごく曖昧!!!

法律ってこんなので良いのかよ・・・orz


色々調べてわかったことが山ほど(富士山級の高さの山だ)ありました

そして行き着いた結論


●複式帳簿がつけられるように勉強する
(不安があるが在庫をもつ仕事ではないので楽だとおもう)

●帳簿が自分で出来るようなら屋号を決めて、開業届けを出す!(これはマジ簡単にできる)


まさか、自分が独立開業とは・・・
1年前なら考えてもみなかったことです

でも、法人化するわけじゃないしねぇ

変わることと言えば、今まで会社に電話をする時「●●です。」
と、名乗っていたのが「~(屋号)の●●です。」となるぐらいか


まだ、どうなるか判らないですが

挑戦しても何かの役には立つだろう

気軽にできそうなので、気軽にやってみるかね


屋号募集します
ロゴにしやすい屋号がいいですな(爆





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Last updated  Feb 13, 2009 02:54:34 PM
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