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A氏
;君がこの前のブログ「 正社員の解雇緩和問題
」と題して、 3月29日
の 衆院予算委員会
で 安倍晋三
首相が「 正社員の解雇の自由化は全く考えていない
」と明言したことを取り上げていたね。
今朝の朝日新聞の小さな囲み記事で、「 解雇の金銭解決、一転検討へ:首相、『 事後型
』
について」答弁修正
」という見出しで この問題のその後
を報じているね。
私 : 田村憲久 厚労相 が3日後の 4月1日 の衆院予算委で「 裁判で解雇無効となった労働者との契約を、金銭で解決するのは解雇ではない 」と首相答弁を修正したという。
これを受けて 首相 も 4月2日 に「 金銭を払えば解雇できる『 事前型 』の制度は一切考えていない 」と 厚労相発言 を追認したという。
A氏
:「 事前型
」「 事後型
」とややこしい区別が生まれたね。
「 事後型
」とは裁判で解雇が無効になったとき、金銭で労働者との契約を解決するものだね。
いずれも 裁判
が絡むね。
私
;その意味では、政府の 産業力競争会議
での「 再就職支度金の支払いとセットでの解雇
」というのは上の定義で言うと「 事前型
」を狙っているね。
しかも、 裁判が絡ませいないようにする考えだ
。
この点、新聞は、 首相や厚労相の考えのズレ があった原因と、 産業力競争会議との食い違い をもっと 鮮明 に示すべきだね。