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Ryu-chan6708

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2013.04.04
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カテゴリ: カテゴリ未分類

A氏 ;君がこの前のブログ「 正社員の解雇緩和問題 」と題して、 3月29日 衆院予算委員会 安倍晋三 首相が「 正社員の解雇の自由化は全く考えていない 」と明言したことを取り上げていたね。

 今朝の朝日新聞の小さな囲み記事で、「 解雇の金銭解決、一転検討へ:首相、『 事後型 について」答弁修正 」という見出しで この問題のその後 を報じているね。

田村憲久 厚労相 が3日後の 4月1日 の衆院予算委で「 裁判で解雇無効となった労働者との契約を、金銭で解決するのは解雇ではない 」と首相答弁を修正したという。

 これを受けて 首相 4月2日 に「 金銭を払えば解雇できる『 事前型 』の制度は一切考えていない 」と 厚労相発言 を追認したという。

A氏 :「 事前型 」「 事後型 」とややこしい区別が生まれたね。
 「 事後型 」とは裁判で解雇が無効になったとき、金銭で労働者との契約を解決するものだね。
 いずれも 裁判 が絡むね。

;その意味では、政府の 産業力競争会議 での「 再就職支度金の支払いとセットでの解雇 」というのは上の定義で言うと「 事前型 」を狙っているね。
 しかも、 裁判が絡ませいないようにする考えだ

 この点、新聞は、 首相や厚労相の考えのズレ があった原因と、 産業力競争会議との食い違い をもっと 鮮明 に示すべきだね。






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Last updated  2013.04.04 19:12:06
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