知的漫遊紀行

知的漫遊紀行

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

Ryu-chan6708

Ryu-chan6708

Calendar

Favorite Blog

まだ登録されていません

Freepage List

2013.08.28
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類

北方領土問題と竹島問題

サンフランシスコ講和条約 で、 日本 千島列島を放棄 することに同意した。

ソ連 サンフランシスコ講和条約 調印を拒否 したため、 日ソの国交回復 1956年 日ソ共同宣言 を待つことになる。
  この 宣言 敗者日本 にとって厳しい内容だが、領土については 歯舞、色丹の2島 日本へ返還 とある。

 これを 鳩山一郎 政権 は呑もうとした。

 ここに「 ダレスの恫喝 」が割り込む。

A氏 :当時の 米国務長官ダレス の「 恫喝 」は「 この条件で日ソ平和条約締結へと突き進むならば、米国は沖縄を永久に返さないぞ 」というものだね。

 要するに サンフランシスコ講和条約 千島列島を放棄 しているのに、 米国の許可 無く他国に譲ることはできないという理屈だね。

ダレス の狙いは、 北方領土問題 を日ソ間で解決させず、これにより 米国の沖縄占領 に批判が向かないようにすることと、 日ソ間の対立 を残したいことであったという。

A氏 :日本は 沖縄 をとるか、 歯舞・色丹 をとるかになる。
サンフランシスコ講和条約 では「 四島返還 」はムリだね。

:そこで 外務省 は、 サンフランシスコ講和条約 の「 千島列島 」に対し、 択捉・国後の2島 は「 南千島 」と呼ばれて別であるとした。

:実は、 サンフランシスコ講和条約 国内承認 のとき 、当時の条約局長 国会 で、「 条約にある千島は北千島、南千島を含む 」と発言し、2週間後の国会でも他の人から同じ発言が出ているという。

日ソ共同宣言 歯舞・色丹 しか返還がないのに、現在、それ以上のものを要求しているのは「 駄々っ子 」の 主張 だと 白井 氏は言う。

 この主張を押し通すには サンフランシスコ講和条約を破棄 するくらいの覚悟がいる。

A氏 :ソ連は 8月15日以降 北方領土 に攻め込んで 占拠 しているね。

:それを スターリン の「 火事場泥棒的 」な 仁義なき占領 だという人もいるね。
 しかし、戦争というものはもともとそういうものだね。
スターリンもヒトラー には大分痛い目にあっているね。

 ところで、 サンフランシスコ講和条約 には日本が放棄した領土に 竹島 は含まれていない。

A氏 :日本の 3つの領土問題 のうち、 竹島問題は第2次世界大戦とは無関係 だね。

現代の領土観 は、 近代国民国家以降 にできたものに過ぎないから、竹島の古い歴史をさがしても意味が無い。

竹島問題 で日本政府がほかの2つの問題と違うのは、 この問題だけ 国際司法裁判所 への提訴に積極的 だということだ。

 これに反して、 他の尖閣、北方領土問題 ではこれに言及しないというのは良いとこ取りで国際的に不公平の誹りを免れないだろうね。

A氏 :尖閣は 実効支配 しているから「 領土問題は存在しない 」、すなわち 、国際司法裁判所への提訴は不要 だという理屈だね。
北方領土 国後・択捉 に対する要求は 無理筋

領土問題 を真剣に考えるには、再度、国民が ポツダム宣言 サンフランシスコ講和条約 の内容に真正面から向き合うしかない。

 それは 敗戦の事実 と向き合うことだ。 それは「 解決なき解決 」だ。

 本当に解決するには 戦争による「解決 」しかないことになる。
 それはもちろんムリだね。

 「 敗戦 」を「 終戦 」と言っているかぎり領土問題の考えも甘いね。

 明日は、 日本の対米従属構造 についての 無自覚 についてふれよう。








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.08.28 08:11:44
コメント(6) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


Re:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
吉田元首相はサ講和条約受諾演説において、歯舞、色丹は北海道の一部と演説されていましたね。私は、その距離からいっても、正しい解釈だと思っています。従って「返還」されて当然のものでしょう。「国後」「択捉」については「留保」しているものと考えられます。

「領土拡大の野心を持たない」と連合国はヤルタ宣言でも言及していますからね。「北方四島」に関しては我が国において国際法上決して不可能、無理筋の話ではありませんね。ただパワーポリティックスのみを信ずるロシアとの交渉は相当の困難が予想されますけどね。

そしてこれまた昨日のように「台湾」と同様北千島、南樺太に関しては「放棄する」とのみ書かれており、どこに属するかは関与しないという立場に立っています。これは米国の台湾に対するキッシンジャー博士の考え方とも符合します。

国際社会というものは、ガラス細工に似たようなものであり、現状を変更しようとすると、その他の地域にも影響を及ぼす。その通りだと私は考えますが、といって、ならばそれに従わなければならないいわれはないものと思います。我が国としても国際法上四島返還は「正当背ある」要求と思われます。
(2013.08.28 11:27:38)

Re:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
北方領土問題は「ダレスが日ソの間に打ち込んだ楔」であることは私も同じ考えです。

日ソが接近しようとすれば、北方領土問題が出てくる。その北方領土問題は日ソ中立条約を無視した参戦から始まるものであり、シベリア強制抑留など問題が出てきて結果として国民から反対論が巻き起こるものと私は解していますが。。。

沖縄とのバーターは、サ講和条約当時頭に米国はなかったのではないでしょうか。まずもって沖縄の重要性を理解していたのは、外務省筋ではなく、軍関係でしたからね。

我が国における上げられた三つの問題の起訴は私はあくまでもサ講和条約を基礎とすべきであり、それで十分に一つの解釈として成り立ちます。

尖閣諸島に関する国際司法裁判所への提訴ですが、谷内氏などはシナに対して「出せるものなら出してみろ」という発言をされていることから考えても百に一つの負けもない。我が国が提訴すれば「領土問題がある」事を認めるからしないだけのことですね。

戦後体制すなわち占領体制からの脱却は「明るい未来」のまえに「敗戦国たる日本の姿を見ることだ」これは安倍総理もまた多くの保守派もそれを感じていることでしょう。街宣右翼には損も様な感覚は泣きようにも見えますが。。。 (2013.08.28 11:39:50)

Re:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
北方領土問題は、日本参戦は「国際法違反行為」であり、その国際法違反を認めるほうがロシアにとって今後国際社会からの賛同を得やすい。こう解釈した時に解決されるものと思います。

ソ連時代は無理筋で下が、カチンの森などのように「スターリンの犯罪」ととらえることが可能ですからね。カチンの森でロシアがその罪を認めたことは、一つの解決策を提示しているように見えます。

個人的には、北方四島をいったん我が国がすべて返還され、、ただし我が国の好意によりある程度の島をロシアに譲り渡すという形式がとれれば、よいものと考えています。それでも国後、択捉を完全に譲り渡すという手立てはありません。

我が国は実質として失うものがない鉱床である以上、北方四島返還の旗は掲げ続けるべきものであり、それは「歴史解釈」は我が国には持たせないという体制を覆すものでありましょう。

サ講和条約にはそのような意図を盛り込まれている(東京裁判についての記述)用ですが、これはまさに敗戦国は永続敗戦となり、どのような戦争においても戦争終結を指導者は決断できないことになりますから、「平和」のためには我が国はこの方針だけは譲ってはならないものと思いますね。 (2013.08.28 11:51:19)

Re[1]:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
Ryu-chan6708  さん
愛しの増田恵子様さん
>吉田元首相はサ講和条約受諾演説において、歯舞、色丹は北海道の一部と演説されていましたね。

 千島列島は日本が戦争で取得したものでなく、樺太・千島交換条約で平和裡に日本領土に編入されたものです。サンフランシスコ講和条約ではポーツマス条約による領土が問題になっているのに、原則から逸脱したものですが、吉田元首相が千島列島を放棄に同意したものです。

当時は中国の共産化、朝鮮戦争という中のでの講和条約ですから、簡単に敗戦日本の思う通りにはいかなかった裏があるでしょう。



>そしてこれまた昨日のように「台湾」と同様北千島、南樺太に関しては「放棄する」とのみ書かれており、どこに属するかは関与しないという立場に立っています。これは米国の台湾に対するキッシンジャー博士の考え方とも符合します。


米国は自国の国益で自論を展開しているだけでしょう。「台湾」は日清戦争で日本が領土化したので、帰属は明らかです。ただ、政権が変わった国内事情だけです。千島、樺太もロシアに帰属ですが、これも政権が変わった国内事情だけです。


>我が国としても国際法上四島返還は「正当背ある」要求と思われます。



国際法上でなく、敗けた時に約束したポッダム宣言とか、サンフランシスコ講和条約によるべきです。それが多少、理にかなっていなくても、負けを認めて約束した不利は認めなくてはなりません。そうでなくては「永続敗戦」です。
(2013.08.28 13:32:30)

Re[1]:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
Ryu-chan6708  さん
愛しの増田恵子様さん

>日ソが接近しようとすれば、北方領土問題が出てくる。その北方領土問題は日ソ中立条約を無視した参戦から始まるものであり、シベリア強制抑留など問題が出てきて結果として国民から反対論が巻き起こるものと私は解していますが。。。


 だから、戦争を起こしておいて、負けたら相手のやる方が汚いというのは、自己反省のない「永続敗戦」だというのです。

>我が国における上げられた三つの問題の起訴は私はあくまでもサ講和条約を基礎とすべきであり、それで十分に一つの解釈として成り立ちます。


 中国は、ポツダム宣言にこだわるでしょう。ここには領土範囲を決定するのは連合国(米国、英国、中華民国、後に
ソ連)だとあります。
 残念ながらサンフランシスコ講和条約には中国は代表派遣を拒否されています。

>尖閣諸島に関する国際司法裁判所への提訴ですが、谷内氏などはシナに対して「出せるものなら出してみろ」という発言をされていることから考えても百に一つの負けもない。我が国が提訴すれば「領土問題がある」事を認めるからしないだけのことですね。

「永続敗戦」センスの代表ですね。
>制からの脱却は「明るい未来」のまえに
>戦後体制すなわち占領体「敗戦国たる日本の姿を見ることだ」これは安倍総理もまた多くの保守派もそれを感じていることでしょう。街宣右翼には損も様な感覚は泣きようにも見えますが。。。

 もう敗戦後68年たっています。「永続敗戦」が染み付いた自民党は「敗戦国たる日本の姿を見ること」は安倍首相をはじめしないでしょう。首相の自己否定につながりそんなに簡単なものではないでしょう。
(2013.08.28 14:00:03)

Re[1]:「永続敗戦論・戦後日本の核心」白井聡著・太田出版13年3月刊・その3(08/28)  
Ryu-chan6708  さん
愛しの増田恵子様さん
>北方領土問題は、日本参戦は「国際法違反行為」であり、その国際法違反を認めるほうがロシアにとって今後国際社会からの賛同を得やすい。こう解釈した時に解決されるものと思います。


それはロシアが国益と国内情勢で決めることです。


>ソ連時代は無理筋で下が、カチンの森などのように「スターリンの犯罪」ととらえることが可能ですからね。カチンの森でロシアがその罪を認めたことは、一つの解決策を提示しているように見えます。


カチンの森事件はソ連が真実を隠し、米ソの冷戦があった頃から米国が追及し、冷戦後、ペレストロイカで明らかになったできたものです。
 ソ連の北方領土問題は、別に秘密でもありません。連合軍の問題です。しかし、トルーマンの注意がなかったら、スターリンは北海道上陸もしていたでしょう。


>個人的には、北方四島をいったん我が国がすべて返還され、、ただし我が国の好意によりある程度の島をロシアに譲り渡すという形式がとれれば、よいものと考えています。それでも国後、択捉を完全に譲り渡すという手立てはありません。



一体、誰が、四島を、どういう国際条約に基づき返すのでしょうか。


>我が国は実質として失うものがない鉱床である以上、北方四島返還の旗は掲げ続けるべきものであり、それは「歴史解釈」は我が国には持たせないという体制を覆すものでありましょう。

それはサンフランシスコ講和条約の「恥」の認識を「棚上げ」することになるでしょう。


>サ講和条約にはそのような意図を盛り込まれている(東京裁判についての記述)用ですが、これはまさに敗戦国は永続敗戦となり、どのような戦争においても戦争終結を指導者は決断できないことになりますから、「平和」のためには我が国はこの方針だけは譲ってはならないものと思いますね。


日本の戦争終結は天皇がしています。ドイツはヒトラーが自殺し、本土決戦となり、各部隊がバラバラで投降しています。それで戦争終結です。 (2013.08.28 17:43:19)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: