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私 : 森友学園 に絡む「 公文書の改ざん 」で、 国会に「改ざん文書」を出した政府、書き換えた官僚。
行政の責任とは何かをこの欄で、憲法と「公文書」運用の視点から再考 している。
日本国憲法の第66条第3項 では、 「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」 とある。
政府が国会に「改ざん文書」を出す異常事態 を受け、 行政府の「責任」に改めて関心が集まっていることになる ね。
A 氏 : 官僚制など統治機構に詳しい憲法学者の毛利透・京大 教授 は 「統治機構に関する憲法規定に照らしたとき最大の問題は、政府が『改ざん資料』を国会に出したことだ 」とし、「 憲法第66条第3項の意味 は、 内閣は行政権のトップとして、各省庁で行われている全ての行政行為について、国会に対して説明する責任を負っている 」と 解説 。
さらに、 「国会への説明責任を内閣が負い、信任が得られなければ辞任 し、 議院内閣制を採用している諸国 では 、この基本的な仕組みは変わらず 、そして、 国税庁長官は内閣の一員ではない」 という。
私 : 毛利 教授は、 「今回起きたのは、内閣の責任を追及していた国会に『偽りの情報』が提供される事態だ。国会で『ウソ』が語られ、それを『隠すウソ』が重ねられたと見られます。国会の追及権限がないがしろにされ、本来なら追及されるはずだった責任が追及されなかった恐れがある。実際に森友問題は一時、沈静化していた」 という。
それを 朝日新聞 が、今年になって 「公文書かいざん」でスクープして再燃 したね。
官僚組織の末端が問題を起こした場合、内閣が国会への責任を負う規定なので、所管省庁で起きたことなら大臣は言い訳できない と 毛利 教授は 指摘 。
A 氏 : 責任ある行政というものがなぜ不可欠なのか というと、 「行政権を握るのは常に一部の人間だからです。だからこそ、その監督が重要になる」「昨秋の衆院選の段階では事実が隠されていた。その重大さも考えるべきだ」 という。
私 :一方、 「公文書管理」の歴史 に詳しい 瀬畑源・長野県短期大学准教授 は、「文書がない、処分してしまった、ということはこれまでにも繰り返しあった。だが、 今回のような『決裁文書』の改ざんは、官僚自らが、自分たちの仕事を否定したことを意味する」 と 指摘 。
瀬畑教授は、官僚制と「公文書」の関係 は深く、 日本では明治維新以降、官僚制度の整備に伴って行政は文書に基づくようになっていき 、とりわけ 行政の意思決定の記録である「決裁文書」 は、「 官僚からすれば、自分たちの仕事の存立基盤。それは戦前から今まで一貫している 」と 説明 。
A 氏 : 戦前 と 戦後 で変わったのが、 「公文書」が「誰のために書かれているのか」という点 点で、 戦前の大日本帝国憲法 では、 公務員は天皇の官吏 と位置づけられ、 「公文書」は、天皇に説明するためのものという性格 が強かった。
戦後の日本国憲法下 では、 公務員は「全体の奉仕者」 になり、 「公文書」も、「国民に対する説明責任 」を果たすためのものに変わっていった。
国民主権 だからね。
私 : その理念 は、 2001年施行の「情報公開法」 と 11年施行の「公文書管理法」の整備によってようやく制度化された。
「公文書管理法」1条 は、 ブログ 「『ゆがんだ不動産取引』『不敗神話終わりの鐘』 … 海外で森友問題詳報 」の最後 で 全文掲載 したね。
すなわち、 1条 では 「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」と、「公文書」の存在意義を明文化 し、さらに、 原案には無かった「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」という文言も超党派の議員らによって加えられた。
A 氏 : 瀬畑 教授は「 今だけではなく、将来の国民にも責任を持つ。『公文書管理』の理念の発展は、行政の 説明責任 の発展をも意味 してきた。だが 今回の「改ざん」で、ほかに「改ざん」とはないと言えるのかという疑問が生まれ、根幹が揺らいでしまった 」と話す。
私 :まさに、この前、 ブログ 「『ゆがんだ不動産取引』『不敗神話終わりの鐘』 … 海外で森友問題詳報 」の最後にで書いたように 、 今年、明治維新150年を迎え、近代国家を目指し、民主国家に成長してきた日本が、150年目に汚点を残す事態に陥る とはね。
自民党の岸田政調会長 が嘆いていたように、 発展途上国なみ になってしまったね。