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私 : 木村草太教授 は マスコミ 憲法学者 で、 その説明は論理が明快で、理解しやすい。
そして、 自衛隊を違憲とは言っていない 憲法学者 だ ね。
仮に自衛隊が本当に違憲だ とすれば、 今すぐに自衛隊を解体しなければならないはず だが、 違憲論者は、自衛隊の即時解体までは主張しておらず 、 それこそが欺瞞でなくて、何であろうかと木村教授は厳しく指摘 しているね。
その木村教授の考え をすでに、 ブログ 「9条の持論、披露する前に」 で、とりあげている。
本書の評者の 齋藤純一教授 によれば、 「自衛隊は違憲だ(合憲説は欺瞞だ)」、「自衛隊は大きな武力をもっているから事実上軍隊だ」、「 国際法 は 集団的自衛権 の行使を認めており、日本も当然それに従うべきだ」など、自衛隊をめぐっては様々な意見 が飛び交っているが、 こうした意見や誤解に対して、本書は明快な議論で応じている と 評している。
A 氏 : ブログ 「9条の持論、披露する前に」 でもすでに 木村教授 は説明していたが、 個別的自衛権は、国民の生命・自由の保護を国家に命じる13条を根拠として正当化される ので、 本書 でもそれを繰り返し 自衛隊は違憲 ではないとしている。
自衛隊は9条2項が禁止する軍隊ではなく 、 72条の規定する「行政各部」の一つ、財務省などと並ぶ行政組織 で、 国際法が容認する権利であっても、あえてそれを行使しないことは国際法に反しない などと説明する。
自衛隊が違憲かどうかでは、憲法9条ばかりで、13条をとりあげているのは、 木村教授ぐらい かね。
私 : 木村教授 は 本書 で、 政府・自民党は自衛隊の明記によって「なにも変わらない」との説明を繰り返し、自衛隊の任務を意図的に曖昧にしている とし、 この姿勢を著者は「あまりに卑怯」 と 呼ぶ。
少なくとも、その任務が個別的自衛権の範囲に限定されるのか、それとも他国のための武力行使も含まれるのかについては明確にして国民の意思を尋ねるべきである という。
自衛隊の明記によって、自衛隊は行政組織から憲法が直接定める特別の組織に変わる から、 この組織をどう統制するか等について憲法 上の規定が必要になるが、それすらも示されていないと指摘 している。
A 氏 :しかし、 評者の齋藤教授 は、 個別的自衛権を正当化する根拠を13条のみに求めてよいか については、 国民の生命・自由の保護という理由は集団的自衛権をも正当化しないかという異論 もありえようと評している。
私 :それについては、 木村教授は、自衛隊の任務が個別的自衛権の範囲に限定されるのか、それとも他国のための武力行使も含まれるのかについては明確にして国民の意思を尋ねるべきであると本書でのべている としているね。
「9条の持論、披露する前に」 のブログ
で取りあげたように、 木村教授
は、
9条論議は活発化
しているが、
そこで持論を披瀝開陳する人の多くが、政府解釈や憲法体系を全く理解していないのは驚き
で、
現在の憲法を理解しない人々が、その改正を語れるはずはない
と言っていた。
まさに
評者
の
「本書は、混迷しがちな改憲論議にあって、問題を整理して考えるための導きの糸になる。合間を縫ってでも目を通してほしい一冊である」
だろうね。
なお 、 「自衛隊を明記するとは」
の ブログ
で、 元内閣法制局長官・阪田雅裕
氏が、 9条改正案を私案として示している
が、やはり、 安全保障法制が成立し、集団的自衛権がからむ
と、 現在の自衛隊をそのまま憲法に書くことはとても難しくなった
という
。