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平成23年2月25日 午後1時15分 大阪高裁にて
画期的な判決が出されました
三井倉庫(東京)の従業員だった中本有年さん(当時77)が
中皮腫で死亡したのは、会社側がアスベスト(石綿)対策を怠ったためだとして
遺族2人が同社に計約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決が25日、大阪高裁であった。
永井ユタカ裁判長は一審・神戸地裁判決を変更し、
賠償額を約200万円増額 した約3600万円の支払いを命じた。
永井裁判長は、賠償額の増額と併せて賠償金の「利子」にあたる 遅延損害金についても
「中本さんの死亡時(1999年6月)から起算すべきだ」とする原告側の主張を認めた 。
一審判決は提訴時を起算点としており、
遺族側は25日の時点で
一審より約1300万円多い遅延損害金が加算 されていることになる。
石綿被害を巡る訴訟では、遅延損害金の起算点を提訴時期とするケースが多いといい、
原告側代理人の村松昭夫弁護士は「 企業に早期解決を促す意義がある 」と評価した。
判決によると、中本さんは60年~76年に神戸港に荷揚げされた袋詰めの石綿を
運搬する作業で石綿粉じんにさらされ、中皮腫を発症した。
三井倉庫側は上告し、「主張が取り入れられず残念だ」とのコメントを出した。
この判決理由に
「健康被害が予測できたのは、神戸港の石綿粉じん問題が顕在化した81年以降」とする
被告の主張に対し、
労働者の石綿被害を踏まえて60年に制定された
「じん肺法」によって危険性は予見できた、
裁判長が「企業の大小にかかわらず、国の不作為があろうと無かろうと
安全配慮義務違反 」とはっきり断罪!
私は高裁で判決を聞くのは初めてで、どのような言い渡しになるのか不安だったのですが
裁判長の自信に満ち満ちたようなはっきりとしっかりとした口調での判決内容に
本当は静粛にすべきところにもかかわらず涙があふれて止まらず
まるで最後に正義の味方がでてきたドラマのワンシーンのようで
もう心がすっきり
そして別室にて弁護士の先生が
「私は弁護士になって30年ですが、高裁でこんな判決には驚いた
一時危ない空気になったことがあっただけに余計うれしい」と
女性の弁護士先生なんて一緒に泣いていました
この裁判に私が注目していたのは
今まさしく私の父が中皮腫で死亡したことで企業と地裁で係争中
そしてこの判決が父の裁判に大きく影響すると聞いていたので
わたしにとって二重の喜びでした