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2011年02月08日
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遅ればせながら、所得税の確定申告のために源泉徴収票を見て驚きました。

あれ、家の下の娘は高校一年生になったんだから特定扶養控除(63万)の対象なんじゃないの?その他(38万)って何?

テキスト を見たら、特定扶養控除の対象は平成22年12月31日時点で満16歳以上23歳未満とある。

この子は早生まれだからまだ15歳、でも高一だよ。

それって、明らかに不公平じゃん。

高校の授業料を無料(月一万補助)にする時に、早生まれの子は有料です一万あげません、って言ってるくらいに差別だと思うのは、私だけだろうか。

もう10年位前、上の娘が高校生の時の新聞か何かの投稿にこのことが書かれていたことを思い出した。「浪人か留年すれば同じ」と言われたとか。

しかし、ほとんどの早生まれの子が遅生まれの子と同時に卒業し、自分で働くのだから卒業後に扶養家族でいるはずも無く、決して平等ではない。

しかも、なお驚いたことに、この特定扶養控除、23年度分からは高校生の時期の上乗せが無くなり、63万の控除は満19歳からになってしまうのです。

と言うことは、高一の今回が対象になら無いだけでなく、高二、高三はもちろん、大学に入った年も、まだ18歳である娘は対象にならないと言うこと。

高一と大一で、2回もはじかれるのか。

もっとも、大学2年になった19歳のときにこの控除自体がなくなっているかもね。

実は、長男が大学生の時に、一年間のバイトの収入の合計が38万を超えたと言うことで、63万分の扶養控除が0になり、後から追加でかなりの税金を払ったことがあります。

そのせいもあって、特定扶養控除については気になっていたのですが、早生まれのせいで今回も含め2回も特定(上乗せ分)からはずれるのは、ちょっと納得がいきません。

ただ今回、切に思うのは、扶養控除のありなしとか、金額の多い少ないとかと言うことではなく、同じ学年にいるのなら、同じように対象にすべきだと言うことです。

今まで、何で問題にならなかったんだろう。






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最終更新日  2011年02月10日 14時10分59秒
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