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2025.01.22
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テーマ: 健康(360)
カテゴリ: 生活


こんにちは。
ふぇいすますくです。


嫁さんが、 筋肉が弱くなっていく難病 の筋ジストロフィーを患っているため、障害厚生年金が受給できないか相談に行きました。
嫁さんが仕事の為、代理の委任状を書いてもらい、僕が行ってきたのです。






・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
(免除期間含め3分の2以上納付していること)

・初診日から1年6カ月経過していること
・初診日から1年6カ月経過した日に障害の状態を診断されていること
 (障害認定されるくらいの診断書必要)


 さて、以前のブログにも書いたように、初診日の証明は出来ました。
 初診日は子どもが生まれたころなので、1年6カ月以上前です。
 そうすると、後は 診断書 を得ることと 申立書 を作成することです。




 診断書は、医師に書いてもらうものです。

 年金機構が用意するものもありますが、
 医師が用意するものでも問題ない とのことです。

 注意点は、障害の状態の日付から 3カ月が有効期間 であること。
 せっかく診断書を書いてもらっても、3カ月を過ぎると無効になってしまいます。
 診断書ができてから 手元に来るのに時間がかかる 場合は注意ですね。
 関節可動域や筋力の診断を行います。結構沢山データが必要そうです。 

 日常生活における動作の障害の程度については、医師に申告を行うので、 自分なりにまとめて細かく意思に伝えることが必要 です。

 また、病歴の申し立て書というのがあります。
 これは、患者が記入するので、障害年金を受給するための底上げをするためのもので、 細かく記載して受給の底上げをする ことが出来ます。
 診断書だけでは判断できないところもあるので、申し立てを行います。

 真摯に向き合って、請求できるように頑張っていきます。








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Last updated  2025.02.23 00:14:05
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